○固定資産税の課税免除に関する条例
(令和4年3月31日条例第13号) |
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固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域として告示された当村内における法第24条に規定する固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条 村長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)(以下「製造業等」という。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者で、次の各号に該当するものについては、固定資産税を課税免除する。
(1) 法第2条第2項の規定による過疎地域の公示の日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第1号イに定める日までの期間内に設備の取得等をし、当該設備を製造業等の用に供したもの
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出するもの
(3) 製造業等の用に供した設備の取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じてそれぞれに次に定める額以上のもの
ア 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。
イ 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
(課税免除額)
第3条 前条の規定により課税免除をする額は、家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定よる過疎地域として公示された日以後において取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の額とする。
(課税免除の期間)
第4条 第2条の規定により課税免除をする期間は、設備等を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。
[第2条]
(課税免除の申請の手続)
第5条 前3条の規定により課税免除を受けようとする者は、設備等を事業の用に供した日から1か月以内に規則に定める課税免除の申請書を村長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等をした設備について適用し、同年3月31日以前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。