○馬路村ヘリポートの設置及び管理に関する条例
(令和4年9月20日条例第14号)
(設置)
第1条 自然災害や火災などの非常時の消火活動、人命救助及び物資の輸送又は緊急患者の搬送等を行う消防・防災ヘリコプター(以下「ヘリコプター」という。)の離着陸施設として馬路村ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
備考
一谷ヘリポート
馬路村大字馬路
17,105㎡(平成21年度整備)
明善ヘリポート
馬路村大字魚梁瀬
1,493.5㎡(令和3年度整備)
(管理)
第3条 村長は、非常時における消防・防災対応が迅速かつ適切に行われるよう、常にヘリポートの適正な管理に努めるものとする。
(使用の許可)
第4条 ヘリポートは、村長が特に必要と認めるときには、村の行う業務に支障のない範囲で使用を許可することができる。
2 ヘリポートの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、ヘリコプターの運航が捜索活動、救助活動その他緊急を要する活動の場合は、許可を必要としない。
3 村長は、前項の許可を与える場合、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
4 使用者は使用の目的を変更し、又はその権利を他人に転貸若しくは譲渡してはならない。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) ヘリポートの管理上支障があるとき。
(4) 暴力団(馬路村暴力団排除条例 (平成23年3月16日条例第3号) 第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認められるとき。
(5) 前各号のほか、村長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 ヘリポートの使用料は、無料とする。
(使用許可の取消等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は許可の内容若しくは条件を変更することができる。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 村において緊急に必要が生じたとき。
(4) 前各号のほか、ヘリポートの管理上支障が生じたとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、その使用の目的を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意に又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。