○馬路村学校給食費の管理に関する条例
(令和5年3月16日条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、馬路村立学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費のうち規則で定めるものをいう。
(3) 学校給食費負担者 法第11条第2項に規定する学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者並びに学校給食を受ける村立学校の職員等をいう。
(学校給食費の徴収等)
第3条 村長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額並びに納付の方法及び期限は、規則で定める。
(学校給食費の減免)
第4条 村長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費負担者が負担すべき学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。