○馬路村立小規模保育所の設置及び管理運営に関する条例
(令和5年12月21日条例第18号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難な地域の児童を保育し、もって同地域の児童の福祉の増進に寄与することを目的として、同法第6条の3第10項に規定する馬路村立小規模保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
魚梁瀬保育所 馬路村大字魚梁瀬10番地197
(入所資格)
第3条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(建物・備品等の管理)
第4条 保育所及び附随する備品等は、村長が特に必要と認める場合のほか、目的外の使用に供してはならない。
(使用料・使用料の減免)
第5条 使用料は、馬路村立保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年条例第7号)第5条の規定を適用するものとし、使用料の減免は、同条例第6条の規定を適用するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、馬路村立認可外保育所の設置及び管理運営に関する条例施行規則(令和5年規則第3号)の規定によりなされた手続、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。