○馬路村マッチング支援事業実施要綱
(令和6年8月28日要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、結婚について前向きに取り組む意欲のある希望者に対し、民間の結婚相談所等の専門機関(以下、「結婚相談所」という。)やインターネット等で利用されているマッチングアプリケーション(以下、「マッチングアプリ」という。)への入会等を希望する者を対象として、入会金や登録料等にかかる費用について予算の範囲内において補助金を交付することにより、若い世代等の結婚に対する希望を叶えるとともに、結婚から子育てまで一貫した「切れ目ない支援」を行うことで人口の維持確保に繋げていくことを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 結婚に対して前向きに取り組む意欲のある20歳以上50歳未満の独身者であること。
(2) 当補助金交付申請時において馬路村に住民登録し、居住している者であり、かつ、今後も村内に居住する意思のあること。
(3) 村税、公共料金等を滞納していないこと。
(助成対象範囲)
第3条 本事業の補助対象の範囲については、次のとおりとする。なお、同様の内容であれば費用の名称は問わないものとする。
(1) 入会金
(2) 登録料
(3) 月額会費
2 入会する結婚相談所及びマッチングアプリ(以下、「結婚相談所等」という。)については特に指定はしない。
(補助金の額)
第4条 前条第1項第1号から第3号の費用にかかる補助金の額は、結婚相談所にかかる補助については1人につき会計年度内合計20万円を限度とし、マッチングアプリにかかる補助については1人につき会計年度内合計10万円を限度とする。また、結婚相談所にかかる補助とマッチングアプリにかかる補助を同時期に受けることも可能とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、馬路村マッチング支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)及び領収書等必要な書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は書面の提出または村長が確認できる画像等の電子データの提出により行うものとする。
3 補助金の申請をすることができる期間は、結婚相談所等に支払をした日から起算して3ヶ月以内とする。ただし、当該年度を超えることはできない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は前条の規定により申請を受けたときは、申請書の内容及び領収書等の添付書類を確認のうえ交付の可否を決定し、交付決定としたときは申請者に対し交付決定通知書(様式第3号)により本人に通知しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、馬路村マッチング支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により村長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 村長は前項の規定により交付請求を受けたときは、交付請求書の内容を確認のうえ、速やかに請求者に対し補助金を交付しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は第6条により交付決定を受けた者が、偽りその他不正行為により補助金を受けた事実が判明したときは、交付した補助金を返還させることができる。
[第6条]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第6号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。