○馬路村定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱
(令和7年8月14日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は,デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援に資するため,新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として本村が実施する馬路村定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 馬路村定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「給付金」という。)は,馬路村定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱(令和6年9月2日制定)に規定する馬路村定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し,本村によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は,次の各号のいずれかに該当する者であって,令和7年1月1日時点で本村に住所を有する者(本村の住民基本台帳に記録されていないが,本村から地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県民税又は村民税が課される者等を含む。)のうち村長が認めるものとする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし,これに満たない端数がある場合には切り上げる。)がウに掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者
ア 3万円に,その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から,その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ)を差し引いた額
イ 1万円に,その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から,その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 当初調整給付金の額(当初調整給付金を辞退等した者にあっては当初調整給付金を辞退等していなければ受給していた額をいい,当初調整給付金の給付対象外であった者にあっては零とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり,令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零であり,地方税法第32条第3項及び第313 条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
2 第1項第1号アに掲げる額は,給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書,給与支払報告書,公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては,修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
4 第1項第2号及び第3号においては,次の各号に該当する者を除く。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が零でない者
(2) 当初調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する給付金の金額は,同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし,これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを,令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを,それぞれ零とする。また,令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本村に住所を有する者(本村の住民基本台帳に記録されていないが,本村から個人住民税所得割が課される者等を含む。)については,同号イを零とする。
2 前条第1項第2号及び第3号の規定による支給対象者に対して支給する給付金の金額は,原則として,4万円とする。ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本村に住所を有する者 (本村の住民基本台帳に記録されていないが,本村から個人住民税所得割が課される者等を含む。)については,3万円とする。
3 前条第1項第1号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し,給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は,令和7年8月1日とする。
4 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びイに掲げる額の修正等については,村長がやむを得ないと認める場合を除き,同項に定める給付金の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は,第3条における支給対象者とする。
[第3条]
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は,所定の確認書(以下「確認書」という。)又は所定の申請書(以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出は,次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は,確認書等の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していない場合,金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限るものとする。
(1) 郵送申請方式(提出者が確認書等の提出を郵送にて行い,村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口申請方式(提出者が確認書等の提出を村の窓口にて行い,村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 現金受領方式(提出者が確認書等の提出を郵送又は村の窓口にて行い,村が現金書留の送付又は当該窓口での現金の交付により支給する方式をいう。)
3 村長は,第1項に規定する確認書等の提出の受理に際して,必要に応じて,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,提出者の本人確認を行うものとする。
(支給の申込み)
第7条 前2条の規定にかかわらず,村長は,当初調整給付金を支給した者のうち,公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付に係る公金受取口座情報を取得できた者等であって,第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者(以下 「支給申込対象者」という。)に対し,所定の支給申込書により給付金の支給の申込みを行うことができる。
[第3条]
2 前項の申込みを受けた支給申込対象者は,村長が別に定める期日(以下「申出期日」という。)までに所定の届出書による登録口座の変更等又は受給の辞退を申し出ることができる。
(代理による確認書等の提出等・受給)
第8条 支給対象者に代わり,代理人として第6条の規定による確認書等の提出及び給付金の受給を行うことができる者は,次の各号に掲げる者に限る。
[第6条]
(1) 基準日において支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは,委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。この場合において、村長は,公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 村長は,代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により,同項第2号及び第3号の者にあっては村長が別に定める方法により,代理権を確認するものとする。
(確認書等の提出期限等)
第9条 第6条第1項の規定による確認書等の提出の受付は,村長が別に定める日から行うものとする。
[第6条第1項]
2 第6条第1項の規定による確認書等の提出期限は,令和7年10月31日とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたものは,令和7年11月28日とする。
[第6条第1項]
(支給の決定等)
第10条 村長は,第6条第1項の規定による確認書等の提出を受理したときは,速やかにその内容を審査し,給付金の支給の可否を決定し,適当と認めたときは,当該支給対象者に対し,給付金を支給する。
[第6条第1項]
2 村長は,支給申込対象者から申出期日までに第7条第2項に規定する申出がなかったときは,支給の申込みに同意したものとみなして支給を決定し,当該支給申込対象者に対し,給付金を支給する。
[第7条第2項]
3 村長は,支給申込対象者から第7条第2項に規定する登録口座の変更に係る申出があったときは,速やかにその内容を審査し,給付金の支給の可否を決定し,適当と認めたときは,当該支給申込対象者に対し,給付金を支給する。
[第7条第2項]
4 村長は,支給申込対象者から第7条第2項に規定する受給の拒否に係る申出又は支給対象者の要件を満たさないことの申出があったときは,当該支給申込対象者に対し,給付金の支給は行わないものとする。
[第7条第2項]
(給付金の支給等に関する周知等)
第11条 村長は事業の実施にあたり,支給対象者の要件,確認書等の提出の方法等の事業の概要について,広報等その他の適切な方法により住民への周知を行う。
(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず,支給対象者から第9条第2項に規定する提出期限までに第6条第1項の規定による確認書等の提出が行われなかった場合は,当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が,第10条の規定による審査又は支給決定を行った後,当該審査又は支給決定に係る確認書等,第7条第2項に規定する登録口座の変更に係る届出書(以下「申請等」 という。)の不備による振込不能等があり,村が確認等に努めたにもかかわらず,申請等の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により,給付金を支給できなかったときは,当該申請等は取下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 村長は,第10条の規定により給付金の支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが明らかになったときは,当該支給決定を取り消し,支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
[第10条]
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行する。