新規制定されます。
○馬路村山林寄附採納事務取扱規則
(令和7年10月1日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、山林の寄附の受付について、その事務の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「山林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林のうち、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条に規定する地目が山林又は保安林であるものをいう。
2 この規則において「寄附採納」とは、前項に規定する山林の所有者が、馬路村に当該山林を無償で譲渡することをいう。
(寄附対象)
第3条 寄附の対象とする山林は、馬路村内に存する山林のうち、山林の所有者が、当該山林の所有権について放棄を望むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 所有権以外の権利が設定されている場合
(2) 当該山林に存する立木について、他者と売買契約等を締結している場合
(3) 隣接する土地との境界が明らかでない等の理由により、他者との間で所有権等に関して争いがある場合
(4) 主伐等により、森林に更新されていない場合
(5) 第三者に損害を与える恐れのある場合
(6) 建築物又は山林の利用を阻害する工作物等がある場合
(7) 土壌汚染又は埋設物がある場合
(8) 村が不利益を被る恐れがある場合
(9) 当該山林の所有者に所有権移転登記がなされていない場合
(10) 当該山林の固定資産税に未納がある場合
(11) 当該山林の所有者が、馬路村暴力団排除条例(平成23年3月16日条例第3号)第2条各号に規定する暴力団員等である場合若しくは暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により、制限が付されている場合
(事前申請)
第4条 山林を寄附しようとする山林所有者(以下「申請者」という。)は、山林寄附事前審査申請書に次に掲げる当該山林に係る書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書
(2) 複数の所有権者がある場合は、他の所有権者全員分の同意書
(3) その他村長が必要と認める書類
(審査)
第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、内容を審査し、当該山林の寄附の採否について決定するものとする。
2 前項の審査結果について、山林寄附採納審査結果通知書により当該申請者に対して通知するものとする。
(寄附申請)
第6条 前条の規定に基づき、寄附の受入れが認められた申請者は、山林寄附採納申請書に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 登記原因証明情報兼登記承諾書
(2) 印鑑登録証明書
(3) 資格証明書(所有者が法人の場合)
(所有権移転登記)
第7条 寄附に伴う所有権移転登記は、村が行うものとする。
2 村長は、前項の手続が完了した場合、当該申請者に所有権移転登記済通知書を送付するものとする。
(公租公課の負担)
第8条 所有権移転登記がなされた年の当該土地に対する公租公課は、当該土地所有権移転前の所有者の負担とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。