○国立大学法人宇都宮大学役員会規程
| (平成16 規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第8条第2項に基づき,国立大学法人宇都宮大学役員会(以下「役員会」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は,次の役員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(審議事項)
第3条 役員会は,次の事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法(以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項
(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
(運営)
第4条 学長は,役員会を主宰し,その議長となる。
2 役員会は,年4回以上開催するものとする。
3 学長は,2名以上の構成員が会議に付する事項を示して役員会の招集を請求したときは,役員会を招集しなければならない。
第5条 役員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,開くことができない。
2 役員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(監事の出席)
第6条 監事は,役員会に出席し,意見を述べることができる。
(役員以外の者の出席)
第7条 役員会は,必要に応じて役員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 役員会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第2号)
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この規程は,平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成29 規程第1号)
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この規程は,平成29年1月25日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年 規程第34号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第49号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。