○国立大学法人宇都宮大学教育研究評議会規程
(平成16 規程第5号)
改正
平成16 規程第104号
平成18 規程第1号
平成20 規程第10号
平成24 規程第12号
平成26 規程第54号
平成28 規程第18号
平成29 規程第3号
平成31年 規程第18号
令和2年 規程第18号
令和4年 規程第10号
令和6年 規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第11条第2項に基づき,国立大学法人宇都宮大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育研究評議会は,次の評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長(前号に該当する者を除く。)のうち学長が指名した者
(4) 各学部長
(5) 地域創生科学研究科長
(6) 基盤教育センター長
(7) 各学部から選出された教授 各1名
2 前項第2号から第7号の評議員は,学長が任命する。
(任期等)
第3条 前条第7号の評議員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は,次の事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(経営に関するものを除く。)
(2) 中期計画に関する事項(経営に関するものを除く。)
(3) 学則(経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他教育研究に関する重要事項
(運営)
第5条 学長は,教育研究評議会を主宰し,その議長となる。
2 学長に事故あるときは,あらかじめ学長の指名する理事が,その職務を代行する。
3 学長は,3分の1以上の評議員が会議に付する事項を示して教育研究評議会の招集を請求したときは,教育研究評議会を招集しなければならない。
第6条 教育研究評議会は,評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教育研究評議会の議事は,出席した評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(監事の出席)
第7条 監事は,教育研究評議会に出席し,意見を述べることができる。
(評議員以外の者の出席)
第8条 教育研究評議会は,必要に応じて評議員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 教育研究評議会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16 規程第104号)
この規程は,平成16年9月14日から施行する。
附 則(平成18 規程第1号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第10号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第12号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第54号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第18号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第3号)
この規程は,平成29年1月25日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年 規程第18号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学教育企画会議の運営に関する申合せ(平成16年4月1日制定)及び宇都宮大学研究企画会議の運営に関する申合せ(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(令和2年 規程第18号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第10号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第23号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。