○国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議規程
| (平成16 規程第101号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第9条第2項に基づき,国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人宇都宮大学経営協議会規程第2条第3号に規定する委員のうち,経営協議会において選出された者 6名
(2) 国立大学法人宇都宮大学教育研究評議会規程第2条第1項第2号から第7号に規定する評議員のうち,教育研究評議会において選出された者 6名
2 前項各号に規定する委員が学長選考対象者となったときは,委員を退く。
3 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は,速やかに補充するものとする。
(任期)
第2条の2 前条第1項に定める委員の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(権限)
第3条 学長選考・監察会議は,次の権限を有する。
(1) 学長の選考
(2) 学長の解任の申出
(3) 学長の業務執行状況の確認
(4) 学長としての在職期間における業績評価
2 前項各号に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
3 学長選考・監察会議は,国立大学法人宇都宮大学監事に関する規程第3条による報告を受けたとき,又は学長が国立大学法人宇都宮大学学長解任規程第2条に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(公表)
第4条 学長選考・監察会議は,前条第2項に規定する事項を定め,又は変更したときは,公表するものとする。
2 学長選考・監察会議は,学長候補適任者を選考したときは,公表するものとする。
3 学長選考・監察会議は,学長候補者を選考したときは,選考の結果,選考した理由及び選考の過程を公表するものとする。
(招集)
第5条 学長選考・監察会議は,法令等に別段の定めがある場合を除き,議長がこれを招集する。
2 議長に事故あるときは,あらかじめ学長選考・監察会議で定める順序により,他の委員が学長選考・監察会議を招集する。
3 議長又は前項により定められた委員(以下「招集権者」という。)は,委員の過半数から議題を付して会議開催の要求があったときは,会議を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を学長選考・監察会議の日とする学長選考・監察会議の招集の通知が発せられない場合には,その要求をした委員全員が連名で学長選考・監察会議を招集することができる。
第6条 学長選考・監察会議を招集する者は,学長選考・監察会議の日の1週間前までに,各委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議は,委員の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(運営)
第7条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選によって定める。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
第8条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項にかかわらず,学長候補者の決定は,国立大学法人宇都宮大学学長選考規程により行う。
(監事の出席)
第9条 議長が必要と認めたときは,監事は学長選考・監察会議に出席し,意見を述べることができる。
(委員以外の者の出席)
第10条 学長選考・監察会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 学長選考・監察会議に関する庶務は,企画総務部企画総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月29日から施行する。
附 則(平成16 規程第109号)
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この規程は,平成16年9月24日から施行する。
附 則(平成16 規程第123号)
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この規程は,平成16年12月24日から施行する。
附 則(平成20 規程第95号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第1号)
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この規程は,平成21年1月30日から施行する。
附 則(平成22 規程第73号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第52号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第4号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第10号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第104号)
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この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第91号)
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この規程は,平成29年6月28日から施行する。
附 則(平成30年 規程第8号)
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この規程は,平成30年1月24日から施行する。
附 則(平成31年 規程第34号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第50号)
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この規程は,令和2年3月30日から施行する。
附 則(令和3年 規程第4号)
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この規程は,令和3年1月20日から施行する。
附 則(令和3年 規程第143号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第2号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第18号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第15号)
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この規程は,令和6年2月6日から施行する。
附 則(令和6年 規程第26号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第47号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。