○国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議規程
(平成16 規程第101号)
改正
平成16 規程第109号
平成16 規程第123号
平成20 規程第95号
平成21 規程第1号
平成22 規程第73号
平成24 規程第52号
平成27 規程第4号
平成28 規程第10号
平成28 規程第104号
平成29 規程第91号
平成30年 規程第8号
平成31年 規程第34号
令和2年 規程第50号
令和3年 規程第4号
令和3年 規程第143号
令和4年 規程第2号
令和5年 規程第18号
令和6年 規程第15号
令和6年 規程第26号
令和7年 規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第9条第2項に基づき,国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人宇都宮大学経営協議会規程第2条第3号に規定する委員のうち,経営協議会において選出された者 6名
(2) 国立大学法人宇都宮大学教育研究評議会規程第2条第1項第2号から第7号に規定する評議員のうち,教育研究評議会において選出された者 6名
2 前項各号に規定する委員が学長選考対象者となったときは,委員を退く。
3 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は,速やかに補充するものとする。
(任期)
第2条の2 前条第1項に定める委員の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(権限)
第3条 学長選考・監察会議は,次の権限を有する。
(1) 学長の選考
(2) 学長の解任の申出
(3) 学長の業務執行状況の確認
(4) 学長としての在職期間における業績評価
2 前項各号に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
3 学長選考・監察会議は,国立大学法人宇都宮大学監事に関する規程第3条による報告を受けたとき,又は学長が国立大学法人宇都宮大学学長解任規程第2条に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(公表)
第4条 学長選考・監察会議は,前条第2項に規定する事項を定め,又は変更したときは,公表するものとする。
2 学長選考・監察会議は,学長候補適任者を選考したときは,公表するものとする。
3 学長選考・監察会議は,学長候補者を選考したときは,選考の結果,選考した理由及び選考の過程を公表するものとする。
(招集)
第5条 学長選考・監察会議は,法令等に別段の定めがある場合を除き,議長がこれを招集する。
2 議長に事故あるときは,あらかじめ学長選考・監察会議で定める順序により,他の委員が学長選考・監察会議を招集する。
3 議長又は前項により定められた委員(以下「招集権者」という。)は,委員の過半数から議題を付して会議開催の要求があったときは,会議を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を学長選考・監察会議の日とする学長選考・監察会議の招集の通知が発せられない場合には,その要求をした委員全員が連名で学長選考・監察会議を招集することができる。
第6条 学長選考・監察会議を招集する者は,学長選考・監察会議の日の1週間前までに,各委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議は,委員の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(運営)
第7条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選によって定める。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
第8条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項にかかわらず,学長候補者の決定は,国立大学法人宇都宮大学学長選考規程により行う。
(監事の出席)
第9条 議長が必要と認めたときは,監事は学長選考・監察会議に出席し,意見を述べることができる。
(委員以外の者の出席)
第10条 学長選考・監察会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 学長選考・監察会議に関する庶務は,企画総務部企画総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年7月29日から施行する。
附 則(平成16 規程第109号)
この規程は,平成16年9月24日から施行する。
附 則(平成16 規程第123号)
この規程は,平成16年12月24日から施行する。
附 則(平成20 規程第95号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第1号)
この規程は,平成21年1月30日から施行する。
附 則(平成22 規程第73号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第52号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第4号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第10号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第104号)
この規程は,平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第91号)
この規程は,平成29年6月28日から施行する。
附 則(平成30年 規程第8号)
この規程は,平成30年1月24日から施行する。
附 則(平成31年 規程第34号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第50号)
この規程は,令和2年3月30日から施行する。
附 則(令和3年 規程第4号)
この規程は,令和3年1月20日から施行する。
附 則(令和3年 規程第143号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第18号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第15号)
この規程は,令和6年2月6日から施行する。
附 則(令和6年 規程第26号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第47号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。