○国立大学法人宇都宮大学学長選考規程
| (平成16 規程第124号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学学長選考・監察会議規程(以下「選考・監察会議規程」という。)第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学の学長の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学長の資格)
第2条 学長の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,学長選考・監察会議が定める基準(以下「学長選考基準」という。)により,行わなければならない。
(選考事由)
第3条 学長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
(4) 学長が文部科学大臣により解任されたとき。
(選考時期)
第4条 学長の選考は,前条第1号に該当する場合は任期満了の5月前までに完了するものとし,第2号から第4号までに該当する場合は速やかに開始するものとする。
(公示)
第5条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる事項に関し,公示するものとする。
(1) 学長選考対象者の推薦に関すること。
(2) 学長候補適任者の選考結果に関すること。
(3) 学長候補適任者の公開所信表明に関すること。
(4) 学長候補者の選考結果,選考理由及び選考過程に関すること。
(学長選考対象者の推薦)
第6条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる者(学長選考・監察会議委員である者を除く。)から推薦された者を学長選考対象者とする。
(1) 国立大学法人宇都宮大学経営協議会規程第2条第1項第3号に規定する委員及び国立大学法人宇都宮大学教育研究評議会規程第2条第1項第3号から第7号に規定する評議員
(2) 教員(国立大学法人宇都宮大学職員人事規程(以下「人事規程」という。)にいう教員をいう。以下同じ。)のうち助教以上の者,附属学校の校長,教員のうち副園長,副校長並びに事務職員(人事規程にいう事務職員をいう。)及び施設系技術職員(人事規程にいう施設系技術職員をいう。)のうち課長,事務長以上の者
2 前項第2号に掲げる者からの推薦は,10人以上15人以内の連名により行わなければならない。
3 第1項の推薦は,次の各号に掲げる書類(以下「推薦書類等」という。)を学長選考・監察会議議長に提出するものとする。
(1) 学長選考対象者推薦状
(2) 同意書
(3) 略歴等
(4) 宇都宮大学の将来像,具体的な取り組み等についての所信
第7条 学長選考・監察会議の委員が前条第1項の規定による学長選考対象者となったときは,選考・監察会議規程第2条第2項の規定に基づき,委員を退く。
(学長候補適任者の選考方法)
第8条 学長選考・監察会議は,第6条第1項に規定する学長選考対象者について,学長選考基準に基づき,第6条第3項の規定により提出された書類の審査を行い,3人以内の学長候補適任者(以下「学長候補適任者」という。)を選考し,決定する。
(公開所信表明)
第9条 学長選考・監察会議は,前条で選考した学長候補適任者による公開所信表明を行うものとする。
(個別面接)
第10条 学長選考・監察会議は,学長候補適任者に対し,学長就任に対する抱負等を聴するため,個別面接を行うものとする。
(学長候補者の決定)
第11条 学長選考・監察会議は,学長候補適任者の中から,推薦書類等,公開所信表明及び個別面接の結果を総合的に考慮し協議の上,学長候補者を決定する。
2 前項の規定により学長候補者を決定できないときは,学長選考・監察会議委員による単記無記名投票により選考するものとし,有効投票数の過半数を得た者を学長候補者とする。ただし,過半数を得た者がないときは,得票多数の者2人について決選投票を行い,得票多数の者を学長候補者とする。
3 決選投票において得票が同数のときは,議長の決するところによる。
(任期)
第12条 学長の任期は4年とし,再任を妨げない。ただし,再任された場合の任期は,2年とする。
2 学長は,引き続き6年を超えて在任することはできない。ただし,次条第2項により学長に就任した者においては,この限りではない。
3 任期途中で欠員又は解任となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(任期の特例)
第13条 学長が前条第1項に規定する4年の任期満了後,当該学長が再任されない場合の次の学長の任期は2年とする。
2 前項に規定する任期2年の学長の任期満了後の再任は,妨げない。ただし,その場合の任期は,前条第1項によるものとし,引き続き8年を超えて在任することはできない。
(再任の審査及び決定)
第14条 第12条第1項に基づき,学長が4年の任期満了後,引き続き再任されることができる場合の学長の選考方法は,第6条から第11条までの規定にかかわらず,当該学長の再任の審査により行うものとする。
2 学長選考・監察会議は,学長の再任の審査に当たり,当該学長に対し,再任の意思を確認するとともに,学長の職務に係る業績調書及び第6条第3項第4号に掲げる書類の提出を求めるものとする。
3 学長選考・監察会議は,前項の書類の審査及び当該学長との面談を行い,当該学長の再任の可否を決定するものとする。
4 学長選考・監察会議は,学長に再任の意思がない場合及び前項の審査の結果,再任を否とした場合は,第4条から第11条までの規定に基づき,改めて学長の選考を行うものとする。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,学長の選考に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年12月24日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出された学長の任期は,第12条本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成17 規程第53号)
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この規程は,平成17年6月10日から施行する。
附 則(平成18 規程第44号)
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この規程は,平成18年5月29日から施行する。
附 則(平成20 規程第76号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第88号)
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この規程は,平成20年8月26日から施行する。
附 則(平成22 規程第74号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第71号)
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この規程は,平成23年8月11日から施行する。
附 則(平成27 規程第4号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第11号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31 規程第13号)
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この規程は,平成31年3月25日から施行する。ただし,第6条第2項の規定は,平成31年4月1日から,第15条から第18条の規定は,平成33年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第49号)
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この規程は,令和2年3月30日から施行する。
附 則(令和3年 規程第144号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。