○国立大学法人宇都宮大学副学長に関する規程
| (平成20 規程第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第20条第5項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学副学長に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 副学長は,学長を助け,命を受けて校務をつかさどる。副学長の担当等については学長が別に定める。
(任命)
第3条 副学長は,学長が任命し,教育研究評議会に報告する。
(任期)
第4条 副学長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,副学長の任期の末日は,当該副学長を任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
2 学長が任期満了前に辞任したとき,欠員又は解任となったときの副学長の任期の末日は,後任の学長が任命される日の前日とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年2月18日から施行する。
附 則(平成26 規程第53号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。