○国立大学法人宇都宮大学監事監査規程
(平成16 規程第7号)
改正
平成27 規程第31号
平成29 規程第5号
平成31年 規程第71号
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学組織規程第6条第1項の規定に基づき監事が行う監査については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(監査の目的)
第2条 監査は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の業務の合理的かつ能率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は,業務及び会計について行う。
(監査の種類及び時期)
第4条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査は,第6条第1項に規定する監査計画に基づき行う。
3 臨時監査は,特定の事項について監事が必要と認めた場合に行う。
(監査の方法)
第5条 監査は,書面監査,実地監査その他適当な方法により行う。
2 監事は,監査の実施上必要があるときは,業務報告を求め又は業務及び財産の状況を調査し若しくは帳簿,書類その他の物件の提示を求めることができる。
(監査計画等)
第6条 監事は,毎事業年度初めに監査計画を作成するものとする。
2 監事は,前項の規定による監査計画を作成し若しくは変更したとき又は臨時監査の必要を認めたときは速やかに学長に通知するものとする。
(監査の補助)
第7条 監事は,監査を行うに当たり,監査室の職員に業務を補助させることができる。
2 監事は,必要と認めるときは,学長の承認を得て前項の職員以外に臨時に監査の業務を補助させることができる。
3 前2項の規定に基づき監査の業務を補助する職員は,監査の実施に当たり知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(監査結果の報告)
第8条 監事は,監査を実施したときは,監査の結果を記載した監査結果報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
2 監事は,監査の結果,必要があると認めるときは,学長に意見を提出することができる。
3 監事は,国立大学法人宇都宮大学監事に関する規程第2条第4項の規定に基づき文部科学大臣に意見を提出する場合には,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(改善措置の報告)
第9条 学長は,前条第1項の監査結果報告書に基づき改善すべきであると認める事項がある場合は,速やかに改善措置を講じるものとする。
2 学長は,前項の規定による改善の状況を監事に報告するものとする。
3 学長は,前条第2項の規定により意見が提出された場合には,その取扱いについて監事に報告するものとする。
(重要な会議等への出席)
第10条 監事は,役員会,経営協議会,教育研究評議会,部局長連絡協議会その他重要な会議に出席し,意見を述べることができる。
(監事に回付する文書)
第11条 次に掲げる文書は,あらかじめ監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣に提出する許可又は承認の申請書その他重要な文書
(2) 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
(3) 契約に関する重要な文書
(4) 訴訟に関する重要な文書
(5) その他業務に関する重要な文書
2 次に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられた重要な文書
(2) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
(3) その他業務に関する重要な報告等の文書
(事故又は異例の事項等の報告)
第12条 役員(監事を除く。)及び職員は,不正及び違法行為並びに著しい不当事実,業務上の事故又は異例の事項が発生したときは,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(会計監査人等との連携)
第13条 監事は,会計監査人及び監査室と連携し,的確かつ効率的な監査の実施に努めるものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,監査手続その他監査の実施に関し必要な事項は,学長と協議の上,監事が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第31号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第5号)
この規程は,平成29年1月25日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年 規程第71号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。