○国立大学法人宇都宮大学役員給与規程
(平成16 規程第8号)
改正
平成16 規程第117号
平成17 規程第10号
平成18 規程第25号
平成19 規程第35号
平成21 規程第42号
平成22 規程第104号
平成23 規程第2号
平成24 規程第30号
平成24 規程第36号
平成27 規程第32号
平成28 規程第2号
平成28 規程第8号
平成28 規程第86号
平成31年 規程第3号
令和3年 規程第47号
令和4年 規程第26号
令和5年 規程第5号
令和6年 規程第9号
令和7年 規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の給与は,常勤の役員については,俸給及び諸手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当とする。
2 常勤の役員の諸手当は,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とする。
3 国家公務員より引き続いて本学の役員となった者について,学長が特に必要と認めた場合においては,前項の規定にかかわらず,国家公務員であった者が引き続き本学職員となった場合に支給される国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)に規定される手当に準じた給与を支給することができる。
(給与の支給日)
第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は,その月の月額の全額を毎月21日に支給する。ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日に支給する。
2 期末特別手当は,6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
(常勤役員の給与)
第4条 常勤の役員の俸給表は,次のとおりとする。
役員俸給表
号俸俸給月額
1
716,000
2772,000
3829,000
4908,000
5979,000
2 常勤の役員の給与は,次の範囲内で,経営協議会の審議を経て,学長が決定する。ただし,特別な事情によりこれにより難い場合には,学長は経営協議会の議を経て,常勤の役員の給与を別に定めることができる。
(1) 学長 5号俸
(2) 理事 3号俸以下
(3) 監事 1号俸
(地域手当)
第5条 地域手当は,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第24条に定める職員の例に準じて支給する。
(広域異動手当)
第6条 広域異動手当は,給与規程第24条の2に定める職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,給与規程第21条に定める職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は,給与規程第27条に定める職員の例に準じて支給する。
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。基準日1箇月以内に退職し,又は死亡した常勤の役員についても同様とする。
2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額の100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を加算した額を基礎として,次項に定める期別支給割合を乗じた額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。ただし,業績に応じ,経営協議会の審議を経て,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
3 期別支給割合及び在職期間別支給割合は,次のとおりとする。
期別支給割合
 基準日 支給割合
 6月1日 100分の172.5
 12月1日 100分の172.5
在職期間別支給割合
 在職期間支給割合
 6箇月 100分の100
 5箇月以上6箇月未満 100分の80
 3箇月以上5箇月未満 100分の60
 3箇月未満 100分の30
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤の役員の非常勤役員手当は,次のとおりとする。
(1) 理事 月額258,000円
(2) 監事 月額223,000円
(日割計算)
第11条 新たに役員となった者には,その日から俸給を支給する。
2 役員が退職し,又は解任された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 役員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の現日数から土曜日及び日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の支払方法)
第12条 役員の給与は,通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし,法令に定めるものは,これを給与から控除して支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,役員から申し出があった場合には,その役員に対する給与は,役員の預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
(端数の処理)
第13条 この規程により算出した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は,職員給与規程の適用を受ける者の例によるほか,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16 規程第117号)
この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成17 規程第10号)
この規程は,平成17年4月1日から施行し,平成17年11月1日から適用する。
附 則(平成18 規程第25号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第35号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第42号)
この規程は,平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第104号)
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第2号)
この規程は,平成23年1月31日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24 規程第30号)
この規程は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第36号)
(施行期日)
1 この規程は,平成24年6月1日から施行する。
(支給する給与に関する特例措置)
2 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,役員に対する俸給月額の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に,100分の9.77を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減ずる。
3 特例期間においては,役員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減ずる。
(1) 地域手当 当該役員の俸給月額に対する地域手当の月額に,100分の9.77を乗じて得た額
(2) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
附 則(平成27 規程第32号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(俸給表改定に伴う経過措置)
2 この規程の施行日の前日から引き続き役員俸給表の適用を受ける役員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる役員には,当該役員の任期中に限り,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 この規程の施行日の前日から引き続き非常勤役員を受ける役員は,当該役員の任期中に限り,第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28 規程第2号)
1 この規程は,平成28年2月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 この規程の改正により生じた差額は,平成28年2月17日に支給する。
附 則(平成28 規程第8号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第86号)
この規程は,平成28年4月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年 規程第3号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第47号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第26号)
(施行期日)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月期に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 令和4年6月期に支給する期末特別手当における期別支給割合については,第9条第3項の定めに関わらず100分の152.5とする。
附 則(令和5年 規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年2月1日から施行し,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 令和4年12月期に支給する期末特別手当における期別支給割合については,第9条第3項の定めに関わらず100分の167.5とする。
附 則(令和6年 規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は,令和6年2月1日から施行し,令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 令和5年12月期に支給する期末特別手当における期別支給割合については,第9条第3項の定めに関わらず100分の175とする。
附 則(令和7年 規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,第9条第3項の規定は,令和6年12月1日から適用し,第10条の規定は令和8年4月1日から適用する。
(令和6年12月期に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 令和6年12月期に支給する期末特別手当における期別支給割合については,第9条第3項の定めに関わらず100分の175とする。
(令和8年3月31日までの間における非常勤役員手当に関する経過措置)
3 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における第10条の規定の適用については,同上第1項各号を適用せず,次の各号で定める手当額とする。
(1) 理事 月額263,000円
(2) 監事 月額227,000円
4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第10条の規定の適用については,同上第1項各号を適用せず,次の各号で定める手当額とする。
(1) 理事 月額261,000円
(2) 監事 月額225,000円