○国立大学法人宇都宮大学役員退職手当規程
| (平成16 規程第9号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学の学長,理事及び監事(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)が退職(死亡及び解任された場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職した役員の退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその役員の俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額とする。ただし,第4条第1項及び第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の審議を経て,これを増額し,又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは1月と計算する。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る俸給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
[第2条]
3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程の規定による退職手当は,支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
[第2条]
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が,引き続いて職員(国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,役員退職時の俸給月額に,役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第8条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給割合を乗じて得た額とする。
[第2条第1項] [職員退職手当規程第8条]
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(再任等の場合の取扱い)
第7条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を現金で直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。
2 退職手当は,役員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りではない。
(退職手当の返納等の取扱い)
第9条 退職手当の支払の差止め,退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限,退職をした者の退職手当の返納,遺族の退職手当の返納及び退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付等の取扱いについては,退職手当法第13条から第17条までの規定を準用する。
(退職手当の支給制限)
第10条 役員が,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第17条第1項から第3項のいずれかの規定に該当するとして解任されたときは,当該役員には退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第11条 第8条に規定する遺族の範囲及び順位は,職員退職手当規程の適用を受ける者の例によるものとする。
[第8条]
(端数の処理)
第12条 この規則の定めるところによる退職手当の算出の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第13条 この規程に関し必要な事項は,職員退職手当規程の適用を受ける者の例によるほか,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第26号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第50号)
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(施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
(退職手当の額に係る経過措置)
2 第2条第1項の規定の適用について,同項中「100分の10.875」とあるのは,平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては,「100分の12.25」とし,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては,「100分の11.5」とする。
附 則(平成30年 規程第12号)
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この規程は,平成30年2月1日より施行する。