○国立大学法人宇都宮大学監事に関する規程
(平成27 規程第30号)
改正
令和4年 規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程(平成16年規程第2号)第6条第2項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に置く監事に関し,必要な事項を定める。
(監事の職務,権限)
第2条 監事は,本学の業務を監査する。この場合において,監事は,文部科学省令で定めるところにより,監査報告を作成しなければならない。
2 監事は,本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
3 監事は,いつでも,役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第3条 監事は,役員(監事を除く。)が不正行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(任期)
第4条 監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
2 監事は,再任されることができる。この場合において,法第15条第4項の規定により,当該監事がその最初の任命の際現に本学の役員又は職員でなかったときの法第14条の適用については,その再任の際現に本学の役員又は職員でない者とみなす。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,現に監事の職にある者の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(令和4年 規程第23号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。