○国立大学法人宇都宮大学定年後有期雇用の教授に関する取扱い
(学長裁定 平成24年1月18日)
改正
平成27年3月31日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和7年2月17日
(目的)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)教授の職にあった者で定年年齢を超え,国立大学法人宇都宮大学職員人事規程第7条第2号に基づき期間を定めて採用する教授(以下「定年後有期雇用の教授」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 定年後有期雇用の教授として採用できる者は,本学教授の職にあった者で,定年により本学を退職した者のうち,本学教員選考規程第3条第4号に定める事項について,教育研究に係る豊富な経験及び高い実績並びに組織運営能力を有し,かつ本学の教育研究活動のより一層の発展及び組織運営に著しく寄与する者とする。
(称号の付与)
第3条 前条により採用した者に対し,特別教授の称号を授与する。
(職務内容)
第4条 定年後有期雇用の教授は,教育研究及び組織運営業務に従事するものとする。
(選考方法)
第5条 定年後有期雇用の教授の選考は,戦略企画本部会議の議を経て,学長が行うものとする。
(雇用の期間)
第6条 定年後有期雇用の教授の雇用の期間は,五の事業年度以内とする。
2 雇用の期間は,これを更新することがある。ただし,満七十歳の年度末を雇用期間の限度とする。
(給与)
第7条 定年後有期雇用の教授の給与については,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則及び国立大学法人宇都宮大学職員給与規程を適用する。
(雑則)
第8条 この取扱いに定めるもののほか,定年後有期雇用の教授及び特別教授の称号の付与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この取扱いは,平成24年1月18日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この取扱いは,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この取扱いは,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月17日)
1 この取扱いは,令和7年2年17日から施行する。
2 令和7年3月31日までの採用にあたっては,改正後の第5条にかかわらず,なお従前の例による。