○国立大学法人宇都宮大学職員出向規程
(平成16 規程第15号)
改正
平成30年 規程第101号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「本学職員就業規則」という。)第12条第3項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の出向に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(出向の種類)
第2条 職員を本学の業務上の必要に基づき,本学の命により,国,地方公共団体,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人,その他本学が認める団体等(以下「出向先」という。)に,次の各号に定める出向を命じることがある。
(1) 研修出向 本学の職員として,出向先における業務を通じて研修すること。
(2) 在籍出向 本学の職員として在籍したまま,出向先の職員として業務に従事すること。
2 復帰を前提に本学の要請に応じて退職し,出向先の職員として業務に従事する場合(以下,この規程において「転籍出向」という。)についても,特別の定めがない限り,前項第2号に定める在籍出向に関する規定を適用する。
3 第1項に定める出向について,別段の定めを置く場合は,その定めるところによる。
(出向者への配慮)
第3条 本学は,出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(労働条件の説明)
第4条 職員に出向を命ずる場合には,当該職員に対し,出向先,出向期間,出向先の担当業務及び労働条件等を説明するものとする。
2 前項で明示した内容は,出向中の出向先における業務上の必要から,その一部を変更することがある。この場合においても,本学又は出向先において前項に準じた手続きを経るものとする。
(出向の期間)
第5条 出向の期間は,原則として3年以内とする。ただし,業務上の都合により,当該職員の了解を得て延長又は短縮することがある。
2 出向期間は,本学の在職期間に通算するものとする。
(就業規則の適用)
第6条 出向を命じられた職員の就業規則の適用については,この規程で別の定めをする場合を除き,次の各号のとおりとする。
(1) 研修出向中の職員(以下「研修出向職員」という。)は,本学職員就業規則に従うものとする。
(2) 在籍出向中の職員(以下「在籍出向職員」という。)は,出向先における就業規則等に従うものとする。
(服務等)
第7条 出向中の職員(以下「出向職員」という。)は,本学の名誉及び信用の保持に努めるとともに,出向先の規則等を遵守し,忠実に業務を遂行しなければならない。
2 出向職員は,出向先の倫理規則等を遵守し,出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。
(懲戒等)
第8条 出向職員(転籍出向を除く。)を解雇又は懲戒の事由により第11条の規定によって復帰させ,本学において解雇又は懲戒とする場合は,出向先における当該事由を本学職員就業規則第24条又は同規則第45条に定める事由とみなす。
(給与)
第9条 在籍出向職員の給与は,出向先の給与規程に基づき出向先が支給するものとする。ただし,これにより難い事情がある場合は,出向先との協議により別に定めることができる。
(出向及び復帰時の旅費)
第10条 在籍出向職員の出向時及び本学への復帰時の旅費は,原則として次のとおりとする。
(1) 出向先へ赴任するときの旅費は,出向先の負担とすること。
(2) 本学へ復帰するときの旅費は,本学が支給する。
(復帰)
第11条 出向職員が,次のいずれかに該当する場合は,本学に復帰させるものとする。ただし,転籍出向の場合は,第3号及び第4号の規定は適用しない。
(1) 出向の期間が満了したとき。
(2) 出向期間中に退職するとき。
(3) 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
(4) 出向先の定める懲戒の事由に該当し,引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
(5) その他本学が特に必要と認めたとき。
(安全衛生)
第12条 出向職員の健康管理,その他の安全衛生の管理は,出向先で行うものとする。
(研修出向職員の処遇等)
第13条 研修出向職員の労働時間,休憩時間,休日及び休暇等の取扱いについては,出向先との協議により出向先の規定によることがある。
2 研修出向職員の表彰については,出向先が出向先の業務等に対して行う表彰を妨げることはない。
3 出向先の業務等により出向職員に出張を命じる場合の旅費については,出向先の規定によるものとする。
(在籍出向職員の処遇等)
第14条 在籍出向職員に支払われる給与(本学の俸給月額に相当する賃金のみをいう。)が,当該出向の発令日の前日における俸給月額と比較し,著しく減額となる場合は,当該減額となる期間に限り,当該減額となる額に相当する給与を本学職員給与規程に基づき,本学が支払うものとする。
2 在籍出向職員の共済組合,雇用保険及び労災保険は出向先で取り扱うものとする。ただし,労災保険を除きこれにより難い事情がある場合は出向先との協議により別に定めることができる。
(退職手当)
第15条 出向職員が出向期間中に死亡した場合の退職手当は,本学の規定に基づき本学が支給するものとする。
(転籍出向中の職員の復帰後の措置)
第16条 転籍出向中の職員に支払われる給与が,第14条第1項に定める場合と同様に不利益となるときは,当該職員が本学に復帰した際に,当該不利益となった期間及び他の職員との均衡を考慮した上で,適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めのない事項については,その都度出向先と本学との間で協議の上,定めるものとすること。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第101号)
1 この規程は,平成30年10月24日から施行する。
2 この規程の施行日の前日から引き続き出向又は転籍出向している職員は,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。