○国立大学法人宇都宮大学職員給与規程
| (平成16 規程第16号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 俸給(第11条-第19条)
第3章 諸手当(第20条-第42条)
第4章 給与の特例等(第43条-第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して,この規定に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令に定めるところによる。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第3条 職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
| 給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 |
| (1)俸給
(2)諸手当
俸給の調整額
管理職手当
初任給調整手当
扶養手当
地域手当
広域異動手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
大学院担当手当
産業医手当
衛生管理者手当
リサーチ・アドミニストレーター手当
教育業務連絡指導手当
主幹教諭手当
義務教育等教員特別手当
| 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日) |
| 高所作業手当 山上等作業手当 教員特殊業務手当 教育実習等指導手当 教員養成実地指導手当 公開講座講師手当 宇大未来塾講師手当 超過勤務手当 深夜勤務手当 休日給 宿日直手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,21日が休業日に当たるときは,21日の直前の休業日でない日) |
| 入試手当 | 大学入学共通テストにあっては,当該試験に係る業務が終了した日の属する月の翌月の21日
一般入試(前期)の作題業務にあっては,当該年度の試験に係る業務が終了した日の属する月の翌月の21日
(ただし,21日が休業日に当たるときは,21日の直前の休業日でない日)
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| 期末手当
勤勉手当
期末特別手当
| 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは,前々日,土曜日に当たるときは,前日) | |
| 研究代表者等特別手当 | 一の年度( 毎年4月から3月までをいう。) における分を当該年度の3月21日( ただし,21日が休業日に当たるときは,21日の直前の休業
日でない日)
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(給与の支払)
第4条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令又は労基法第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,職員から申し出があった場合には,その職員に対する給与は,職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与に含まれない。
(日割計算)
第5条 新たに職員となった者には,その日から俸給を支給し,俸給月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給は,その月の現日数から国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第6条第1項に規定する休日(労働時間等規程第7条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に変わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により支給する。
5 前4項の規定は,俸給の調整額,大学院担当手当,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,義務教育等教員特別手当,主幹教諭手当,産業医手当,衛生管理者手当及び教育業務連絡指導手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人又は権利者の請求があったときは,第3条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
[第3条]
(1) 退職し,又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(給与の非常時払)
第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人からの請求があったときは,第3条の規定にかかわらず,当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
[第3条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の1週間以上の帰郷費用にあてるとき
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 第33条,第34条,第44条,第45条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給,俸給の調整額,これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額,初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。
2 前項にかかわらず,第33条及び第34条に規定する勤務が,高所作業手当,山上等作業手当,教員特殊業務手当(第30条第1項第1号に規定する業務に限る。)若しくは教育実習等指導手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定により算出した額に加算した額とする。
(端数計算)
第9条 前条に規定する勤務1時間あたりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第10条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
(俸給)
第11条 俸給は,俸給表に定める職務の級及び号俸に対応する俸給月額により支給する。
(俸給表の種類)
第12条 俸給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般職俸給表(一) 別表第1
[別表第1]
(2) 一般職俸給表(二) 別表第2
[別表第2]
(3) 教育職俸給表(一) 別表第3
[別表第3]
(4) 教育職俸給表(二) 別表第4
[別表第4]
(5) 教育職俸給表(三) 別表第5
[別表第5]
(6) 医療職俸給表(一) 別表第6
[別表第6]
(7) 医療職俸給表(二) 別表第7
[別表第7]
(8) 削除(初任給)
第13条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第14条 職員の従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第15条 就業規則第11条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。
[就業規則第11条]
(俸給表を異にする異動等における級の格付け)
第16条 職員を俸給表の適用を異にして他の職種に異動させる場合,又は俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,級の格付けを行う。
(昇給)
第17条 職員の昇給は,毎年1月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号俸数を4号俸とすることを標準として一般職の国家公務員の昇給の基準に準じて決定するものとする。
3 55歳を超える職員並びに一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級のものの第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて一般職の国家公務員の昇給の基準に準じて決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 前各項に規定するもののほか,職員の昇給に関し必要な事項は,一般職の国家公務員の昇給の基準に準じる。
第18条及び
第19条 削除
第3章 諸手当
(俸給の調整額)
第20条 俸給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,適正な調整を行う。
2 前項の規定により,俸給の調整を行う職は,教育職俸給表(二)の適用を受ける職員とし,俸給の調整額は,職務の級に応じて別表第10に掲げる調整基本額にその者に係る別表第9の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職を占める職員に,支給する。
2 前項の管理職手当の月額は,次に掲げる適用区分に応じた額とする。
| 俸給表 | 職務の級 | 適用区分 | 支給額(円) |
| 一般職(一) | 10級 | 1種 | 139,300 |
| 9級 | 1種 | 130,300 | |
| 8級 | 1種 | 117,500 | |
| 2種 | 94,000 | ||
| 7級 | 2種 | 88,500 | |
| 3種 | 77,400 | ||
| 4種 | 71,900 | ||
| 6級 | 3種 | 72,700 | |
| 4種 | 62,300 | ||
| 5級 | 3種 | 69,400 | |
| 4種 | 59,500 | ||
| 教育職(一) | 5級 | 2種 | 107,000 |
| 3種 | 93,500 | ||
| 4種 | 67,000 | ||
| 5種 | 56,000 | ||
| 6種 | 30,000 | ||
| 7種 | 26,000 | ||
| 教育職(二) | 4級 | 5種 | 55,000 |
| 2級 | 5種 | 33,000 | |
| 教育職(三) | 4級 | 4種 | 55,000 |
| 3級 | 5種 | 47,000 |
3 前項に規定する管理職手当の月額は,勤務が午後10時から午前5時まで(以下「深夜」という。)に及んだ場合における超過勤務手当相当額を含むものとする。
(初任給調整手当)
第22条 初任給調整手当は,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員で,教育職俸給表(一)の適用を受ける職員(医師法(昭和23年法律第202号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第201号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には,月額51,600円を超えない範囲の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
2 在職する職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の別表第11に掲げる期間に応じた額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年,実地修練修了者は5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同規程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
[別表第11]
4 初任給調整手当を支給されている職員が就業規則第14条の規定により休職にされた場合における当該職員に対する別表第11の適用については,当該休職の(第43条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間は算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち,これらの職員となった日前に初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び各国立大学法人等においてこれに相当する手当を支給されていたことのある者で,第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る,初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間,初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(扶養手当)
第23条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,一般職俸給表(一)9級以上の適用を受ける者に対しては,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は,支給しない。
2 前項に定める扶養親族は,次の表の扶養親族欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表に定める額の合計額とする。
| 扶養親族 | 手当額 | |
| 一 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき13,000円 |
| 二 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円
(一般職俸給表(一)8級以上の適用を受ける職員及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける職員にあっては,3,500円)
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| 三 | 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| 四 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| 五 | 重度心身障害者(終身労務に就けない程度の者) | |
3 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(地域手当)
第24条 地域手当は,次に掲げる地域に在勤する職員に支給する。
(1) 宇都宮市 支給割合100分の4
(2) 真岡市 支給割合100分の4
(3) 塩谷町 支給割合100分の4
2 地域手当の月額は,俸給,俸給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,前項に掲げる支給地域に応じた支給割合を乗じて得た額とする。
3 地域手当は,国立大学法人の職員であった者,特定独立行政法人の職員であった者,国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員であった者,地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第96条)第1条に掲げる公庫の職員その他業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員であった者(以下「国家公務員等」という。)が,引き続き本学の職員となった場合において,本学職員となった日(以下「異動等の日」という。)の前日に地域手当に相当する手当を受けていたと認める職員については,第1項に規定する地域手当の支給割合(以下「異動等後の支給割合」という。)が当該異動前の機関で支給を受けていた地域手当に相当する手当の支給割合(以下「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき(当該異動の前に地域手当の支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたときに限る。)は,当該職員には,前項の規定にかかわらず当該異動の日から3年間,俸給,俸給の調整額,管理職手当及び扶養手当の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合に乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(1) 当該異動等の日から1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が異動等の日以降に変更され,異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては,当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。以下同じ。)
(2) 当該異動等の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から3年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
4 前項に規定する者のうち,人事交流により引き続き本学の職員となった者であって,学長が特に必要と認めた者の地域手当の支給割合については,当該異動の日から5年を経過する日までの期間,当該異動前の機関で支給を受けていた地域手当に相当する手当の支給割合とする。
(広域異動手当)
第24条の2 広域異動手当は,国家公務員等であった職員が引き続いて本学の職員となった場合において,当該異動につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動の日から3年を経過する日までの間,俸給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた勤務官署への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該異動の前日に勤務していた勤務箇所において広域異動手当相当の手当を受給していたものがその受給要件となった異動(以下この項において「当初広域異動」という。)の日から3年を経過する日までの間に更に異動(以下この項において「再異動」という。)したことにより前項の規定に基づき広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動の日以後は当初広域異動に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
(住居手当)
第25条 住居手当は,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし,手当の月額は職員の区分に応じて同表に定める額(第1号に該当する職員で第2号にも該当する職員については,第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。
| 職員の区分 | 手当額 | |||
| 一 | 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(地方公共団体,公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第213号)第9条の2各号に掲げる法人等から貸与された職員宿舎に居住している職員を除く。) | 次の職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 | ||
| イ | 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 | ||
| ロ | 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額 | ||
| 二 | 第27条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(本学,他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの | 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額) | ||
[第27条]
(通勤手当)
第26条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)等を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号の職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次のいずれかに該当する職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,その者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき,次表の職員の区分に応じ,同表に掲げる額
| 職員の区分 | 手当額 |
| 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
| 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
| 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
| 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
| 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
| 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
| 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
| 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
| 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
| 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
| 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
| 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
| 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額の合計額ただし,交通機関等が通常徒歩によることを通例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は,第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額とする。
3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(以下「異動等」という。)に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより,当該異動の直前の住居からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき,その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は,新たに本学の職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該事由の直前の住居からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して適当と認められる職員に限る。),その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の月額の算出について準用する。
5 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては,その合計額),第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては,その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,前三項の規定にかかわらず,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は,支給単位期間に係る最初の月の給与支給日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき,退職等の事由が生じた場合には,当該職員に支給単位期間のうち,これらの事由が生じた後の期間を考慮して,別に定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲で1箇月を単位として定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
(単身赴任手当)
第27条 単身赴任手当は異動等に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等直前の住居から当該異動等の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められたもののうち,単身で生活することを常況とする職員の他これら職員と権衡上必要があると認めた職員に支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
| 交通距離 | 加算額 |
| 100km以上 300km未満 | 8,000円 |
| 300km以上 500km未満 | 16,000円 |
| 500km以上 700km未満 | 24,000円 |
| 700km以上 900km未満 | 32,000円 |
| 900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
| 1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
| 1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
| 1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
| 2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 |
3 新たに本学の職員となったことに伴い住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該事由の直前の住居から当該事由の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員,その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,前2項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
(高所作業手当)
第28条 高所作業手当は,次の場合に支給するものとし,手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額)とする。
| 作業の区分 | 手当額 | |
| 1 | 農学部に所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき | 220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたとき 320円) |
| 2 | 施設課に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき | 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたとき 300円) |
(山上等作業手当)
第29条 山上等作業手当は,一般職俸給表の適用を受ける職員が,勤務環境の劣悪な山上等(農学部附属演習林日光演習林(太郎山分林))でチェーンソーを使用して行う伐採の作業,刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事した場合に支給する。
2 手当の額は,作業に従事した日1日につき,260円とする。
(大学院担当手当)
第29条の2 大学院担当手当は,本学の教授,准教授,講師及び助教のうち,大学院研究科において講義,演習,実験,実習若しくは実技(以下「講義等」という。)の授業科目又は学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第13に規定するものをいい,一人の学生に対して原則として一人のものを「主任指導」,それ以外のものを「副指導」という。以下同じ。)を常時担当するとして,大学院担当を命じられた者(以下「大学院担当教員」という。)で,別表第12に掲げる職の者に支給する。
[別表第12]
2 大学院担当手当の月額は,前項の職員に適用される教育職俸給表(一)の職務の級に応じて別表第13の調整数基本額にその者に係る別表第12の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
3 連合農学研究科を担当する教授,准教授,講師及び助教については,連合農学研究科の定めに基づく調整数と前項の調整数を比較して有利な調整数を用いて計算を行う。
(産業医手当)
第29条の3 産業医手当は,宇都宮大学安全衛生管理規程第10条第2項の規定により産業医に選任された者に対し支給する。
2 前項の手当の月額は,20,000円とする。
(衛生管理者手当)
第29条の4 衛生管理者手当は,宇都宮大学安全衛生管理規程第8条第2項の規定により衛生管理者に選任された者に対し支給する。
[第8条第2項]
2 前項の手当の月額は,2,000円とする。
3 出張,研修,休暇,欠勤その他の事由(業務上及び通勤上の負傷又は疾病による場合を除く。)により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合は,その月の衛生管理者手当は支給しない。
4 月の途中に職務に従事することとなった場合,又は月の途中で職務に従事しなくなった場合は,衛生管理者手当の支給について第5条第4項の規定を準用する。
[第5条第4項]
(リサーチ・アドミニストレーター手当)
第29条の5 リサーチ・アドミニストレーター手当は,本学のリサーチ・アドミニストレーターに対し,次の各号に定める職名に応じて,それぞれ次の各号に定める額を支給する。
(1) executive URA 月額80,000円
(2) senior URA 月額65,000円
(3) URA 月額50,000円
(4) junior URA 月額35,000円
(教員特殊業務手当)
第30条 教員特殊業務手当は,共同教育学部の附属幼稚園,小学校,中学校及び特別支援学校(以下「附属学校」という。)の副園長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭で,職務の級が2級又は1級の者が,次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与える程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
| 業務の区分 | 手当額 |
| 前項第1号イの業務 | 3,200円(被害が特に甚大な非常災害の際に心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
| 前項第1号ロ及びハの業務 | 3,000円 |
| 前項第2号の業務 | 1,700円 |
(教育実習等指導手当)
第31条 教育実習等指導手当は,附属学校の副園長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,共同教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第32条 教育業務連絡指導手当は,附属学校(幼稚園を除く。)の教諭のうち,次のいずれかに該当する主任等に選任された者に対し支給する。
(1) 附属特別支援学校主事
(2) 教務主任
(3) 学年主任
(4) 保健主事
(5) 生徒指導主事
(6) 進路指導主事
(7) 研究主任
(8) 教育実習主任
2 前項の手当の月額は,4,000円とする。
(教員養成実地指導手当)
第32条の2 教員養成実地指導手当は,附属学校の副園長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,共同教育学部において教員養成実地指導の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した時間1時間につき,3,000円とする。
第32条の3 削除
(公開講座講師手当)
第32条の4 公開講座講師手当は,本学が開設する公開講座(国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第16条の規定に基づき講習料を徴収している公開講座に限る。)講師の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した時間1時間につき,3,000円とする。ただし,業務に従事した時間の合計に1時間未満の端数がある場合は,次のとおりとする。
(1) 30分以下の場合 1,500円を支給する。
(2) 30分を超える場合 3,000円を支給する。
(宇大未来塾講師手当)
第32条の5 宇大未来塾講師手当は,本学が継続的に開設する宇大未来塾のプログラム講師の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
| 業務の区分 | 手当額 |
| 講演 | 1時間につき12,500円
ただし,業務に従事した時間の合計に1時間未満の端数がある場合は,次のとおりとする。
(1) 30分以下の場合 6,250円を支給する。
(2) 30分を超える場合 12,500円を支給する。
|
| 講義 | 1時間につき6,000円
ただし,業務に従事した時間の合計に1時間未満の端数がある場合は,次のとおりとする。
(1) 30分以下の場合 3,000円を支給する。
(2) 30分を超える場合 6,000円を支給する。
|
(超過勤務手当)
第33条 超過勤務手当は,労働時間等規程第14条及び第15条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の労働時間を超える勤務(以下,「超過勤務」という。)を命ぜられた職員には,当該超過勤務をした全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次に掲げる割合(その勤務が深夜(午後10時から午前5時までの間。以下同じ。)に行われた場合は,100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 1箇月(毎月1日を起算日とする。以下同じ。)の超過勤務が60時間以下までの時間 100分の125
(2) 1箇月の超過勤務が60時間を超えた時間 100分の150
2 超過勤務手当は第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
[第21条]
第33条の2 深夜勤務手当は,所定労働時間として,深夜に勤務することを命ぜられた職員には,その勤務した全時間に対して, 勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を深夜勤務手当として支給する。
[第8条]
2 深夜勤務手当は第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
[第21条]
(休日給)
第34条 労働時間等規程第14条及び第15条の規定により同規程第6条に規定する休日に業務上の必要により勤務を命じられた職員には,勤務を命じられた全時間に対して,勤務1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
2 前項の規定は,同規程第11条及び第12条の規定を適用される職員にあっては,同条の規定により,休日と指定した日を休日とみなして適用するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,休日給は第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
[第21条]
(宿日直手当)
第35条 宿日直手当は,労働時間等規程第8条の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員に支給する。
2 宿日直手当の額は,勤務1回につき,4,400円とする。
3 第1項の勤務は,前2条の勤務には含まない。
(主幹教諭手当)
第36条 附属学校教員のうち,小学校,中学校及び特別支援学校に置かれる主幹教諭で,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童生徒の教育等をつかさどる者に主幹教諭手当を支給する。
2 主幹教諭手当の月額は,10,000円とする。
(期末手当)
第37条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第39条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第23条第1号及び同規則第24条に該当して解雇され,又は死亡した職員(第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員には,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条から第39条までにおいて同じ。)において職員が受けるべき俸給,俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当,広域異動手当の月額の合計額に,次の表(1)に定める職員には,俸給,俸給の調整額及びこれらに対する地域手当,広域異動手当の合計額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階加算額」という。),次の表(2)に定める職員(以下「特定幹部職員」という。)には,その額に俸給月額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎として,100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては,100分の107.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
表(1)
| 俸給表 | 職務の級 | 加算割合 |
| 一般職俸給表(一) | 8級以上 | 100分の20 |
| 7級・6級 | 100分の15 | |
| 5級・4級 | 100分の10 | |
| 3級 | 100分の5 | |
| 一般職俸給表(二) | 5級 | 100分の10 |
| 4級・3級 | 100分の5 | |
| 教育職俸給表(一) | 5級 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
| 4級・3級 | 100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15) | |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
| 教育職俸給表(二)
教育職俸給表(三)
| 4級 | 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20) |
| 3級 | 100分の10 | |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
| 医療職俸給表(一) | 8級・7級・6級 | 100分の15 |
| 5級 | 100分の10 | |
| 4級・3級・2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
| 医療職俸給表(二) | 7級・6級 | 100分の15 |
| 5級・4級 | 100分の10 | |
| 3級・2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
表(2)
| 俸給表 | 管理職手当の区分 | 職務の級 | 加算割合 |
| 一般職俸給表(一) | I種 | 7級以上 | 100分の25 |
| II種 | 100分の15 | ||
| 教育職俸給表(一) | II種 | 5級 | 100分の15 |
表(3)
| 在職期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5個月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員。
イ 無給休職者(就業規則第14条第1項第1号又は第3号から第9号までの規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 停職者(就業規則第46条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
ニ 国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)により育児休業している職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ホ 国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)により介護休業している職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ヘ 国立大学法人宇都宮大学職員の自己啓発等休業に関する規程(以下「自己啓発等休業者」という。)により自己啓発等休業している職員
ト 国立大学法人宇都宮大学職員の配偶者同行休業に関する規程(以下「配偶者同行休業規程」という。)により配偶者同行休業している職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し,又は解雇された職員のうち,次のいずれかに該当する職員
イ その退職し,又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し,又は解雇された後基準日までの間に給与法適用職員となった者
ハ その退職し,又は解雇された後基準日までの間に国の機関又は他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る)
4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差し止めとすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第38条 勤勉手当は基準日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第23条第1号及び同規則第24条に該当して解雇され,又は死亡した職員(前条第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれの基準日現在において受けるべき俸給,俸給の調整額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職段階加算額(特定幹部職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の122.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
| 在職期間 | 割合 |
| 6個月 | 100分の100 |
| 5個月15日以上6個月未満 | 100分の95 |
| 5個月以上5個月15日未満 | 100分の90 |
| 4個月15日以上5個月未満 | 100分の80 |
| 4個月以上4個月15日未満 | 100分の70 |
| 3個月15日以上4個月未満 | 100分の60 |
| 3個月以上3個月15日未満 | 100分の50 |
| 2個月15日以上3個月未満 | 100分の40 |
| 2個月以上2個月15日未満 | 100分の30 |
| 1個月15日以上2個月未満 | 100分の20 |
| 1個月以上1個月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1個月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 0 |
3 前条第3項の規定は,同項第1号中イ及びロを「休職者(就業規則第14条第1項の規定により休職にされている職員(第43条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項については,勤勉手当の支給に準用する。
第39条 削除
(入試手当)
第40条 入学試験業務に従事した職員に,入試手当を支給することができる。
2 入試手当の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(義務教育等教員特別手当)
第41条 附属学校に勤務する副園長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(次条において「教諭等」という。)には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,20,200円を超えない範囲内とし,職務の級及び号俸に応じて別表第14に掲げる額とする。(その者が,職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員であるときは,その者の属する職務の級及びその級の最高の号俸とする。)
[別表第14]
3 前項の規定にかかわらず,幼稚園に勤務する副園長,教諭及び養護教諭の義務教育等教員特別手当額は,別表第14イに掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。
[別表第14]
(附属幼稚園教育体制支援手当)
第41条の2 附属幼稚園教育体制支援手当は, 共同教育学部の附属幼稚園の副園長, 教諭及び養護教諭に対し支給する。
2 附属幼稚園教育体制支援手当の月額は,13,600円とする。
第41条の3 研究代表者等特別手当は,競争的研究費,受託研究費,共同研究費,学術指導料を獲得し,直接経費から研究代表者等の人件費を支出することを申請し,学長の承認を受けた者に対して支給する。
2 前項に規定する者が、一の年度の途中で退職又は解雇された場合は,翌月の給与支給日に支給する。
3 この条に規定するもののほか, 研究代表者等特別手当の支給に関し必要な事項は, 別に定める。
第42条 削除
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第43条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により,就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされた場合には,その休職の期間中,給与の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法の定めるところによる休業(補償)給付及び休業特別支給金がある場合は,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により,就業規則第14条第1項第1号の規程による休職にされた場合には,その休職の期間が満1年(結核性疾患にあっては満2年)に達するまでは,俸給,俸給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,期末手当及び期末特別手当(以下この条において「俸給等」という。)の100分の80を支給する。ただし,共同教育学部の附属学校に勤務する副園長,副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,結核性疾患のため休職にされた場合には,その休職期間が3年に達するまで給与の全額を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第14条第1項第2号の規定よる休職にされた場合には,その休職の期間中,俸給,俸給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第14条第1項第3号,第4号又は第8号に規定する事由により休職にされた場合は,その休職期間中,俸給等の100分の70以内を支給することができる。ただし,第8号の規定による場合で,当該休職に係る原因が,業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第14条第6号に規定する事由により休職にされた場合は,その休職期間中俸給等の100分100以内を支給することができる。
6 職員が就業規則第14条第1項第9号の事由により休職にされた場合の休職期間中の俸給等についてはその事由に応じて定める。
7 職員が就業規則第14条第1項第5号又は第7号に規定する事由により休職にされた場合は,その休職期間中給与は支給しない。
[就業規則第14条第1項第5号] [第7号]
8 休職にされた職員には,他に別段の定めがない限り,前7項に定める給与を除く外,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業等及び育児時間休業取得者の給与)
第44条 育児休業等規程第2条の規定により育児休業又は育児時間休業をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,第37条から第39条に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間のある職員については,前号の規定にかかわらず期末手当,勤勉手当又は期末特別手当を支給する。
[第37条]
(3) 育児時間休業の承認を受けて勤務していない場合には,第47条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(4) 育児時間休業をしている職員が所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は,第33条に規定する額を支給する。ただし,当該所定労働時間を超えて勤務した時間とその日における所定労働時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,同条中「100分の125」とあるのは「100分の100」,「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。
[第33条]
2 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。
(育児短時間勤務者の給与)
第44条の2 育児休業等規程の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該期間における次の各号に掲げる額は,それぞれこの規程において定められた額に,育児休業等規程の規定により定められた当該職員の1週間あたりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(1) 俸給月額(第11条)
(2) 俸給の調整額(第20条)
(3) 管理職手当(第21条)
(4) 初任給調整手当(第22条)
(5) 義務教育等教員特別手当(第41条)
(6) 附属幼稚園教育体制支援手当( 第 41 条の2 )
2 育児短時間勤務職員の通勤手当は第26条に規定する額とする。ただし,平均1箇月あたりの通勤所要回数(往復回数)が10回未満の場合は,その額に100分の50を乗じて得た額とする。
[第26条]
3 育児短時間勤務職員が所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は,第33条に規定する額を支給する。ただし,当該職員が当該所定労働時間を超えて勤務した時間とその日における所定労働時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,同条中同条中「100分の125」とあるのは「100分の100」,「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。
[第33条]
4 育児短時間勤務職員の期末手当,勤勉手当及び期末特別手当の額は,第1項の規定にかかわらず,第11条に規定する俸給月額を基礎として計算する。
[第11条]
(介護休業等取得者の給与)
第45条 介護休業等規程の規定により介護休業,介護部分休業又は介護時間休業をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 介護休業をしている期間については給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち,第37条から第39条に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間のある職員については,前号の規定にかかわらず期末手当,勤勉手当又は期末特別手当を支給する。
[第37条]
(3) 介護部分休業又は介護時間休業の承認を受けて勤務していない場合には,第47条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(4) 介護部分休業又は介護時間休業をしている職員が所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は,第33条に規定する額を支給する。ただし,当該所定労働時間を超えて勤務した時間とその日における所定労働時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては,同条中「100分の125」とあるのは「100分の100」,「100分の150」とあるのは「100分の125」とする。
[第33条]
2 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該介護休業をした期間を3分の3以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。
(自己啓発等休業取得者の給与)
第46条 自己啓発等休業規程の規定により自己啓発等休業をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 自己啓発等休業をしている期間は給与を支給しない。
(2) 自己啓発等休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該自己啓発等休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。
(配偶者同行休業取得者の給与)
第46条の2 配偶者同行休業規程の規定により配偶者同行休業をする職員の給与については,次の各号に定めるところによる。
(1) 配偶者同行休業をしている期間は給与を支給しない。
(2) 配偶者同行休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該配偶者同行休業の期間を2分の1以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,号俸を調整することができる。
(給与の減額)
第47条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
[第8条]
2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第54条の規定により疾病に係る就業の禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,90日経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
[就業規則第54条]
(実施に関し必要な事項)
第48条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成16年4月1日より施行する。
(承継職員の俸給表,級及び号俸等)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程施行の日(以下「施行日」という。)において適用を受ける俸給表(以下「新俸給表」という。)並びにその属する職務の級及びその受ける号俸又は俸給月額(以下「新級号俸」という。)は,次の各号に定めるところによる。ただし,施行日に給与法の規定が適用されるものとした場合に,昇格,昇給等により適用を受ける俸給表,その属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額が異動することとなる職員については,施行日の前日に受けていた級,その受ける号俸又は俸給月額(以下「旧級号俸」という。)等を基礎として,新俸給表,新級号俸等を決定する。
(1) 新俸給表 次表の施行日の前日に受けていた俸給表欄の俸給表に対応する同表の施行日における俸給表欄に定める俸給表とする。
| 施行日の前日に受けていた俸給表 | 施行日における俸給表 |
| 行政職俸給表(一) | 一般職俸給表(一) |
| 行政職俸給表(二) | 一般職俸給表(二) |
| 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表(一) |
| 教育職俸給表(二) | 教育職俸給表(二) |
| 教育職俸給表(三) | 教育職俸給表(三) |
| 医療職俸給表(二) | 医療職俸給表(一) |
| 医療職俸給表(三) | 医療職俸給表(二) |
| 指定職俸給表 | 指定職俸給表 |
(2) 新級号俸 旧級号俸と同一とする。
3 前項本文の規定により俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の第17条第1項若しくは第2項又は次項の規定の適用については,旧級号俸を受けていた期間(これに相当する期間を含む。)を新級号俸を受ける期間に通算する。
(昇給停止に関する経過措置)
4 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律120号)附則第11項から第13項までの規定の適用を受ける職員の昇給については,第17条第3項の規定にかかわらず,昇給停止年齢に達した日後も給与法及び人事院規則の例により,昇給させることができる。
(調整手当に関する経過措置)
5 承継職員のうち,施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)第2条の規定による改訂前の給与法第11条の7の規定の適用を受けていた職員には,第24条の規定にかかわらず,改正前の給与法第11条の7が適用された日から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの間,調整手当基礎額に次の各号のいずれかに該当する期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当を支給する。
(1) 施行日から平成17年3月31日までの期間 施行日の前日において改正前の給与法第11条の7の規定により支給されていた調整手当の支給割合(次号において「施行日の前日の支給割合」という。)
(2) 施行日から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日までの期間 (前号に掲げる期間を除く。)施行日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(扶養手当等)
6 承継職員に係る施行日の前日における給与法第11条に規定する扶養手当,同法第11条の9に規定する住居手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の認定は,それぞれ第23条に規定する扶養手当,第25条に規定する住居手当及び第27条に規定する単身赴任手当の認定とみなし,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
(通勤手当)
7 承継職員に係る施行日における通勤手当は,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更について通勤届の提出のあった場合を除き,従前の通勤届により第26条の規定により認定の上,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
(休職者の給与)
8 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日における第43条に規定する休職者の給与については,別に発令がなされない限り,従前のとおりとする。
(育児休業等の給与)
9 承継職員のうち,施行日の前日において国家公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第109号)法第3条第1項の承認を受けて育児休業等をしている職員の施行日における第44条に規定する育児休業等取得者の給与については,別に発令がなされない限り,従前のとおりとする。
(経過措置)
10 職員の給与に関する事項は,この規程に定めるもののほか,当分の間は給与法及び人事院規則等に準じて取り扱うこととする。また,給与法及び人事院規則等に改正があった場合には,当分の間は,当該改正に準じてこの規程をその改正時期に改正するものとする。
附 則(平成17 規程第22号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行し,改正後の第40条の規定は,平成17年11月1日から適用する。
附 則(平成18 規程第27号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務とする。
(号俸の切替え)
第3条 切替日の前日において,第12条の別表第1から別表第7までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,附則第4条及び第5条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別の定める期間とし,以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
第4条 切替日の前日において,第12条の別表第1から第7までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸は,旧級,旧俸給月額及びその者が旧俸給月額を受けていた経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前(平成8年4月1日から切替日の前日までの間に限る。)に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,俸給月額のほか,その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については,前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
3 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して,前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第7条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらに規定する職員が属していた切替日前の職務の級及びその者が受けていた号俸並びに俸給月額は,附則別表第4から附則別表第11の俸給表を適用するものとする。
(昇給の号俸数等における経過措置)
第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第17条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
| 3号俸 | 2号俸 | |
| 第17条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
| 3号俸 | 2号俸 | |
| 2号俸 | 1号俸 |
(俸給の調整額における経過措置)
第9条 第18条第1項の規定により俸給の調整を行う職員のうち,その者に係る調整基本額が切替日の前日に適用されていた調整基本額に達しないこととなる職員には,同条第2項の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に別に定める期間の区分に応じて別に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
2 前項における切替日の前日に適用されていた調整基本額は,附則別表第12に掲げる額とする。
(大学院担当手当における経過措置)
第10条 第29条の2第1項の規定により大学院担当手当の支給を受ける職員のうち,その者に係る調整基本額が切替日の前日に適用されていた調整基本額に達しないこととなる職員には,同条第2項の規定による調整額基本額のほか,その差額に相当する額に別に定める期間の区分に応じて別に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を大学院担当手当の月額として支給する。
2 前項における施行日の前日に適用されていた調整基本額は,附則別表第13に掲げる額とする。
(地域手当における経過措置)
第11条 平成19年3月31日までの間における第24条第1項に定める支給割合は,100分の1とする。
附 則(平成19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第16号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第36号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当における経過措置)
第2条 第21条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち,その者に係る管理職手当が平成19年3月31日に受けていた管理職手当に達しないこととなる職員には,同条第2項の規定による管理職手当のほか,その差額に相当する額を管理職手当の月額として支給する。ただし,任期を付されている職についている者が差額に相当する額の管理職手当を受ける期間は,平成19年3月31日現在における任期満了時までの間とする。
(地域手当における経過措置)
第3条 平成20年3月31日までの間における第24条第1項に定める支給割合は,100分の2とする。
(広域異動手当における経過措置)
第4条 平成20年3月31日までの間においては,第24条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
2 第24条の2の規定は,平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間にその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。
附 則(平成20 規程第4号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第23条第2項の改正規定及び別表第1から別表第7,別表第10並びに別表第13の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
(勤勉手当に係る特例)
第2条 平成19年12月期における改正前の第38条の適用については,第2項中「100分の72.5(特定幹部職員にあっては,100分の92.5)」とあるのは「100分の77.5(特定幹部職員にあっては,100分の97.5)」と読み替えて適用する。
(地域手当における経過措置の改正)
第3条 国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年規程第36号)附則第3条中「100分の2」とあるのを「100分の2.5」とし,平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第4条 附則第1条ただし書き及び附則第2条並びに附則第3条の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人宇都宮大学職員給与規程及び国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年規程第36号)の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の国立大学法人宇都宮大学職員給与規程及び国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年規程第3号)の規定の適用による給与の内払とみなす。
2 附則第1条ただし書き及び附則第2条並びに附則第3条の規定は,改正規程公布の日(平成20年1月17日)に在職する者に適用する。
(地域手当における経過措置)
第5条 平成21年3月31日までの間における第24条第1項に定める支給割合は,100分の4とする。
附 則(平成20 規程第25号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第30条及び別表第5の改正規定(副園長,副校長及び主幹教諭を除く。)については,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成20 規程第91号)
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この規程は,平成20年10月28日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21 規程第21号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
(地域手当における経過措置)
第2条 平成22年3月31日までの間における第24条第1項に定める支給割合は,100分の4とする。
附 則(平成21 規程第36号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年6月期に支給する期末手当については,第37条第2項中「6月に支給する場合においては100分の140」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125」と「(特定幹部職員にあっては,6月に支給する場合にあっては100分の120」とあるのは「(特定幹部職員にあっては,6月に支給する場合にあっては100分の110」と読み替えて適用する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成21年6月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の75(特定幹部職員にあっては,100分の95)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の70(特定幹部職員にあっては,100分の85)」と読み替えて適用する。
(平成21年6月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第4条 平成21年6月期に支給する期末特別手当については,第39条第3項中「100分の160」とあるのは「100分の145」と読み替えて適用する。
附 則(平成21 規程第41号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成21年11月1日から施行する。
(管理職手当における経過措置)
第2条 第21条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち,その者に係る管理職手当が平成21年10月31日に受けていた管理職手当に達しないこととなる職員には,同条第2項の規定による管理職手当のほか,その差額に相当する額を管理職手当の月額として支給する。
附 則(平成21 規程第46号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月期に支給する期末手当については,第37条第2項中「(特定幹部職員にあっては,12月に支給する場合にあっては100分の130」とあるのは「(特定幹部職員にあっては,12月に支給する場合にあっては100分の125」と読み替えて適用する。
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「(特定幹部職員にあっては,100分の90)」とあるのは「(特定幹部職員にあっては,100分の95)」と読み替えて適用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第4条 国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年規程第27号)附則第7条の俸給月額は,附則別表第1から附則別表第8の俸給表を適用するものとする。ただし,附則別表9に掲げる級及び号俸であるものは,(平成18年規程第27号)附則第7条の俸給月額を適用するものとする。
附 則(平成22 規程第82号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第40条の改正規定は,平成22年1月1日から適用する。
第2条 削除
附 則(平成22 規程第103号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月期に支給する期末手当,勤勉手当及び期末特別手当に関する第37条第2項,第38条第2項及び第39条第3項の規定の適用については,第37条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と,第38条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と,第39条第3項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第3条 国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「一部改正規程」という。)(平成18年規程第27号)附則第7条の俸給月額は,附則別表第1から附則別表第8の俸給表を適用するものとする。ただし,一部改正規程(平成21年規程第46号)附則第4条附則別表9に掲げる級及び号俸であるものは,一部改正規程(平成18年規程第27号)附則第7条の俸給月額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
(55歳を超える職員の特例措置)
第4条 当分の間,職員(一般職俸給表(一)6級以上,教育職俸給表(一)5級,教育職俸給表(二)4級及び教育職俸給表(三)4級の適用を受ける職員であって,その号俸がその職務の級の最低の号俸でないものに限る。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額に達しない場合(以下「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「俸給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第37条第2項表(1)に定める職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(同項表(2)に定める職員(以下「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額に,100分1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第37条第2項表(1)に定める職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額,(管理監督職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表(3)に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第37条第2項表(1)に定める職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額,(管理監督職員にあっては,その額に,俸給月額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)附則第8条において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第38条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第37条第2項表(1)に定める職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額,(管理監督職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)附則第8条において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第38条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
第5条 前条の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第33条,第34条,第44条,第44条の2,第45条及び第47条に規定する勤務1時間あたりの給与額は,第8条の規定にかかわらず,同条第1項の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当,広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
第6条 附則第4条の規定が適用される間,一部改正規程(平成18年規程第27号)附則第6条の規定の適用を受ける職員の俸給として支給される額は,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
第7条 附則第4条の規定が適用される間,第43条第1項から第6項の各項に定める給与の額は,同条各項の規定にかかわらず,同条各項の規定により算出の際,附則第4条の規定を適用する。
第8条 附則第4条の規定が適用される間,第44条,第44条の2及び第45条に規定する給与等の額は,各条の規定にかかわらず,各条の規定により算出の際,附則第4条の規定を適用する。
第9条 附則第4条の規定が適用される間,第38条第2項に定める額は,同項の規定にかかわらず同項の規定により算出した額から,同項に掲げる職員で附則第4条の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定幹部職員にあっては,100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。だだし,平成22年12月期にあっては,「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第10条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第4条の規定の適用については,同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第11条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において職務の級の最高号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において第17条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成22 規程第107号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成22年12月21日から施行し,平成22年12月1日から適用する。
(55歳を超える職員の特例措置)
第2条 国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年規程第103号)附則第4条の規定が適用される間,第21条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員の管理職手当の額は,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
附 則(平成23 規程第1号)
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この規程は,平成23年1月31日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24 規程第31号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成24年5月1日から施行する。ただし,第4条の規程は,平成24年4月1日から適用する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第2条 国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「一部改正規程」という。)(平成18年規程第27号)附則第6条の規定の適用については,平成26年3月31日までの間とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第3条 一部改正規程(平成18年規程第27号)附則第7条の俸給月額は,附則別表第1から附則別表第8の俸給表を適用するものとする。ただし,(平成21年規程第46号)附則第4条附則別表9に掲げる級及び号俸であるものは,一部改正規程(平成18年規程第27号)附則第7条の俸給月額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。(一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第4条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とする。)
(平成24年4月1日,平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第17条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
2 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
3 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
附 則(平成24 規程第37号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成24年6月1日から施行する。
(給与の特例措置)
第2条 平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,職員に対する俸給月額(一部改正規程(平成18年規程第27号)附則第7条及び第47条第2項の規定による俸給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,俸給月額から,俸給月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる俸給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減ずる。
| 俸給表 | 職務の級又は号俸 | 割合 |
| 一般職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から6級まで | 100分の7.77 | |
| 7級以上 | 100分の9.77 | |
| 一般職俸給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
| 4級以上 | 100分の7.77 | |
| 教育職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から4級まで | 100分の7.77 | |
| 5級 | 100分の9.77 | |
| 教育職俸給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から4級まで | 100分の7.77 | |
| 教育職俸給表(三) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から4級まで | 100分の7.77 | |
| 医療職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から4級まで | 100分の7.77 | |
| 医療職俸給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級 | 100分の7.77 | |
| 指定職俸給表 | 全ての号俸 | 100分の9.77 |
2 特例期間においては,職員給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(5) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(6) 期末特別手当 当該職員が受けるべき期末特別手当の額に,100分の9.77を乗じて得た額
(7) 第43条第1項から第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからニまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからニまでに定める額
イ 第43条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 第43条第2項 前項並びに第二号から第四号まで及び第六号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第43条第3項 前項及び第二号から第三号までに定める額に,同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第43条第4項 前項並びに第二号から第四号まで及び第六号に定める額に,同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては,第33条,第34条,第44条,第44条の2,第45条及び第47条に規定する勤務1時間あたりの給与額は,第8条の規定にかかわらず,同条第1項の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては,一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第4条の規定の適用を受ける職員に対する第1項,第2項第二号から第五号まで及び第七号並びに第3項の規定の適用については,第1項中「俸給月額に」とあるのは「俸給月額から一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第4条第一号に定める額に相当する額を減じた額に」と,第2項第二号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第4条第二号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第三号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第4条第三号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第四号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第4条第四号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第五号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第4条第五号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第七号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ及びニ中「前項並びに第二号から第四号まで」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第二号から第四号まで」と,同号ハ中「前項及び第二号から第三号まで」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第二号から第三号まで」と,第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一部改正規程(平成22年規程第103号)附則第5条の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
附 則(平成25 規程第49号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第45号)
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この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26 規程第59号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成27年1月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例措置)
第2条 平成27年1月1日における第17条の規定の適用については,同条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」と読み替えて適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成26年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては,100分の87.5)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の82.5(特定幹部職員にあっては,100分の102.5)」と読み替えて適用する。
第4条 この規程の改正により生じた差額については,平成27年1月16日に支給する。
附 則(平成27 規程第37号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(俸給表の改定に伴う経過措置)
第2条 この規程の施行日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(以下「一部改正規程」という。)(平成22年規程第103号)附則第4条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については,前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
3 切替日以降新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して,前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別の定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
第3条 前条の規定の適用については,これに規定する職員が属していた切替日前の職務の級及びその者が受けていた号俸並びに俸給月額は,附則別表第1から附則別表第8の俸給表を適用するものとする。
(広域異動手当の支給割合に関する特例措置)
第4条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に異動等をした場合における広域異動手当の支給割合については,第24条の2第1項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」と読み替えて適用する。
(単身赴任手当の基礎額の月額に関する特例措置)
第5条 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の基礎額の月額については,第27条第2項中「30,000円」とあるのは,「26,000円」と読み替えて適用する。
(55歳を超える職員の特例措置の経過措置)
第6条 国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年規程103号)附則第4条の規定の適用については,平成30年3月31日までの間とする。
附 則(平成28 規程第1号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成28年2月1日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,第38条及び第39条の規定は,平成27年12月1日から適用し,第27条の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(単身赴任手当の基礎額の月額に関する特例措置の廃止)
第2条 国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年規程第37号)附則第5条の規定の適用については,平成28年3月31日までとする。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成27年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の80(特定幹部職員にあっては,100分の100)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の85(特定幹部職員にあっては,100分の105)」と読み替えて適用する。
(平成27年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第4条 平成27年12月期に支給する期末特別手当については,第39条第3項中「100分の165」とあるのは「100分の175」と読み替えて適用する。
第5条 この規程の改正により生じた差額については,平成28年2月17日に支給する。
附 則(平成28 規程第102号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第109号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成29年1月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,第38条及び第39条の規定は,平成28年12月1日から適用し,第23条及び附則第2条の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第23条第1項ただし書及び第23条第2項に定める表は適用せず,次の表に定める額とする。
| 扶養親族 | 手当額 | |
| 一 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10,000円 |
| 二 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき8,000円
(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円)
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| 三 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円
(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)
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| 四 | 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| 五 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| 六 | 重度心身障害者(終身労務に就けない程度の者) | |
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,第23条第1項ただし書及び第23条第2項に定める表は適用せず,次の表に定める額とする。
| 扶養親族 | 手当額 | |
| 一 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500円 |
| 二 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき10,000円 |
| 三 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円 |
| 四 | 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| 五 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| 六 | 重度心身障害者(終身労務に就けない程度の者) | |
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,第23条第1項ただし書は適用しない。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第3条 平成28年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の85(特定幹部職員にあっては,100分の105)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の90(特定幹部職員にあっては,100分の110)」と読み替えて適用する。
(平成28年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第4条 平成28年12月期に支給する期末特別手当については,第39条第3項中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えて適用する。
附 則(平成28 規程第119号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第6号)
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この規程は,平成29年1月25日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29 規程第77号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第9号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成30年2月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第38条及び第39条の規定は,平成29年12月1日から適用し,附則第4条の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成29年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の90(特定幹部職員にあっては,100分の110)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の95(特定幹部職員にあっては,100分の115)」と読み替えて適用する。
(平成29年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第3条 平成29年12月期に支給する期末特別手当については,第39条第3項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」と読み替えて適用する。
第4条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,職務の級の最高号俸を受けるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において第17条第1項の規定により昇給した職員(以下この条において「昇給抑制職員」という。),その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められる職員の平成30年4月1日における号俸は,この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成30年 規程第14号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第1号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成31年2月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,第37条の規定は,平成31年4月1日から適用し,第38条及び第39条の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 平成30年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の92.5(特定幹部職員にあっては,100分の112.5)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の95(特定幹部職員にあっては,100分の115)」と読み替えて適用する。
(平成30年12月期に支給する期末特別手当に関する特例措置)
第3条 平成30年12月期に支給する期末特別手当については,第39条第3項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」と読み替えて適用する。
附 則(平成31年 規程第4号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第28号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 別表第12において,平成31年3月31日以前に博士前期課程及び博士後期課程に入学した者(以下「在学者」という。)及び施行日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間,「博士前期課程」とあるのは「修士課程」,「博士後期課程」とあるのは「博士課程」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年 規程第1号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,令和2年2月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条,第20条第2項及び第29条の2第2項の規定 平成31年4月1日
(2) 第38条の規定 令和元年12月1日
(3) 第32条の3及び第32条の4の規定 令和2年4月1日
(令和元年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第2条 令和元年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の95(特定幹部職員にあっては,100分の112.5)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の97.5(特定幹部職員にあっては,100分の112.5)」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年 規程第20号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
第2条 この規程の施行日の前日において改正前の第25条の規定により支給されていた住宅手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の第25条の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第25条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第25条第1項各号の規定より算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附 則(令和2年 規程第53号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第105号)
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この規程は,令和2年12月21日から施行する。ただし,別表第14の規定については,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年 規程第48号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
(令和3年6月期に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和3年6月期に支給する期末手当については,第37条第2項中「100分の127.5を乗じて得た額」とあるのは「100分の122.5を乗じて得た額」と読み替えて適用する。
附 則(令和4年 規程第25号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月期に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月期に支給する期末手当については,第37条第2項中「100分の120を乗じて得た額」とあるのは「100分の105を乗じて得た額」と,「100分の102.5を乗じて得た額」とあるのは「100分の87.5を乗じて得た額」と,それぞれ読み替えて適用する。
附 則(令和4年 規程第50号)
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この規程は,令和4年4月20日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年 規程第73号)
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この規程は,令和4年11月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年 規程第74号)
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この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第3号)
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(施行期日)
1 この規程は,令和5年2月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第38条の規定は,令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 令和4年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては,100分の117.5)」とあるのは「合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の122.5)」と読み替えて適用する。
附 則(令和4年 規程第75号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第5号)
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この規程は,令和6年1月24日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第7号)
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(施行期日)
1 この規程は,令和6年2月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,第37条及び第38条の規定は,令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月期に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和5年12月期に支給する期末手当については,第37条第2項中「加算した額を基礎として,100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては,100分の105)」とあるのは「加算した額を基礎として,100分の125(特定幹部職員にあっては,100分の107.5)」と読み替えて適用する。
(令和5年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 令和5年12月期に支給する勤勉手当については,第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては,100分の120」とあるのは「合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の122.5)」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年 規程第42号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第70号)
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この規程は,令和6年4月8日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第131号)
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この規程は,令和6年9月25日から施行する。
附 則(令和7年 規程第2号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,令和7年2月1日から施行し,改正後の第21条,第22条,別表第10,別表第11,別表第13及び附則第2条の規定は令和6年4月1日から,改正後の第37条及び第38条の規定は令和6年12月1日から適用する。ただし,改正後の第17条,第23条,第24条,第25条,第26条及び第27条の規定並びに別表第1から別表第7は令和7年4月1日から施行する。
(令和6年4月1日からの俸給月額の改定)
第2条 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間,俸給,地域手当,広域異動手当,期末手当,勤勉手当及び勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては,附則別第表1を適用する。
(号俸の切替)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1の俸給表の適用を受けていた職員であって,同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第2に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及びこれに準ずるものをした職員の新号俸については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第23条の規定の適用については,同条第2項に定める表は適用せず,次の表に定める額とする。
| 扶養親族 | 手当額 | |
| 一 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき11,500円 |
| 二 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 1人につき6,500円
(一般職俸給表(一)8級以上の適用を受ける職員及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける職員にあっては,3,500円)
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| 三 | 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| 四 | 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| 五 | 重度心身障害者(終身労務に就けない程度の者) | |
| 六 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 3,000円
(一般職俸給表(一)8級以上の適用を受ける職員及び教育職俸給表(一)5級の適用を受ける職員にあっては,支給しない)
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(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第24条の規定の適用については,同条第1項各号を適用せず,次の各号で定める支給割合とする。
(1) 宇都宮市 支給割合100分の5
(2) 真岡市 支給割合100分の5
(3) 塩谷町 支給割合100分の5
(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)
第7条 切替日の前日までに改正前の第24条第3項の規定する異動等があった職員については,改正後の同項の本文中「第1項」とあるのは「国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年規程第2号)附則第6条各号」と,「前項」とあるのは「同条各号」と,「3年間」とあるのは「2年間」として,同項の規程を適用する。(同項第3号を除く。)
2 切替日から令和8年3月31日までの間に改正後の第24条第3項の規定する異動等があった職員については,同項の本文中「第1項」とあるのは「国立大学法人宇都宮大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年規程第2号)附則第6条各号」と,「前項」とあるのは「同条各号」として,同項の規程を適用する。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第8条 改正後の第26条第4項及び第27条第3項の規定は,切替日前に本学の職員となった者にも適用する。
(令和6年12月期に支給する期末手当に関する特例措置)
第9条 令和6年12月期に支給する期末手当については,改正後の第37条第2項中「加算した額を基礎として,100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては,100分の107.5)」とあるのは「加算した額を基礎として,100分の127.5(特定幹部職員にあっては,100分の110)」と読み替えて適用する。
(令和6年12月期に支給する勤勉手当に関する特例措置)
第10条 令和6年12月期に支給する勤勉手当については,改正後の第38条第2項中「合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては,100分の122.5」とあるのは「合計額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあっては,100分の125)」と読み替えて適用する。
附 則(令和7年 規程第5号)
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この規程は,令和7年2月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年 規程第6号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第56号)
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この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表第8
削除
