○国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程細則
(平成27年11月16日)
改正
平成28年9月28日
平成30年3月23日
平成31年1月22日
平成31年3月25日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程(以下「年俸制給与規程」という。)第22条の規定に基づき,号俸等の決定,業績給の決定,号俸等の改定及び業績給の改定に関する事項を定めるものとする。
(号俸等の決定)
第2条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)の基本年俸の号俸は,国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)の適用を受ける教育職員を採用する際の給与決定方法に準じて得られる職務の級及び号俸を基礎とし,調整して得られる俸給月額に12を乗じて得た額を年俸制給与規程別表に照らし,基本年俸額の同額若しくは直近上位の号俸の額とする。
2 給与規程の適用を受けていた者(以下「年俸制切替者」)の基本年俸の号俸は,年俸制給与規程の適用を受ける日(以下「年俸制切替日」という。)の前日に受けていた俸給に12を乗じて得た額を年俸制給与規程別表に照らし,基本年俸額の同額若しくは直近上位の号俸の額とする。
なお,前日に受けていた俸給は,給与規程の適用を受ける職員として,年齢に応じ,1月1日の仮定昇給をさせて得た号俸における俸給とすることができる。
3 前2項に定めるもののほか,学長が特に必要と認める場合は,その者の業績及び雇用期間等を勘案し基本年俸を決定することができる。
(業績給の決定)
第3条 新規採用者の業績給は,次の各号を合計した額とする。
(1) 給与規程第37条相当額
(2) 給与規程第38条相当額
(3) 外部資金獲得加算額
2 年俸制切替者の業績給は,次の各号を合計した額とする。
(1) 給与規程第37条相当額
(2) 給与規程第38条相当額
(3) 外部資金獲得加算額
3 前2項第1号及び第2号に規定する業績給は,6月1日及び12月1日の基準日にそれぞれ在職する年俸制職員に対して支給する。
(1) 前2項第1号及び第2号に規定する業績給の支給にあたっては,給与規程第37条及び第38条の規定を準用する。
(2) 前2項第2号に規定する業績給の額は,勤務成績が良好の職員として算出するものとする。
4 第1項第3号及び第2項第3号の額は,年度毎の支給とし,当該事業年度分として3月21日(ただし,21日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に定める休日(以下本条において「休業日」という。)に当たるときは,21日の直前の休業日でない日)に支給する。
(1) 第1項第3号及び第2項第3号の額は,年俸制適用職員が,外部資金(大学に間接経費が配分されたものに限る。)を獲得し,間接経費(当該教員分として区分経理ができているものに限る。)として本学に配分された額(以下「外部資金獲得加算額」という。)が,一の年度に30万円以上である場合,外部資金獲得加算額の10分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。ただし,支給額の上限を120万円とする。
(2) 前号に規定する業績給については,年度途中に退職(解雇及び死亡を含む。)した場合は,速やかに支払うものとする。
(号俸等の改定)
第4条 年俸制適用職員の基本年俸の号俸の改定は,毎年行う年俸制業績評価に基づき,原則として1年ごとに決定する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認める場合は,改定することができる。
(業績給の改定)
第5条 年俸制適用職員となった年の翌年以降における業績給の額は,年俸制業績評価の結果に基づき判定区分を決定し,第3条第1項第1号及び第2号又は第2項第1号及び第2号で算出した額に,別表の判定区分に対応する反映率を乗じた額に第3条第1項第3号又は第2項第3号の額を合算した額とする。
(この基準により難い場合の措置)
第6条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この細則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日)
1 この細則は,平成28年10月1日から施行する。
(改正前の細則の適用を受ける場合における経過措置)
2 この細則の施行日の前日において改正前の細則の適用を受ける年俸制職員は,次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項前日に受けていた俸給に12を乗じて得た額を年俸制給与規程別表に照らし,基本年俸額の同額若しくは直近上位の号俸の額とする。前日に受けていた俸給及び期末手当の年額に0.9を乗じた額の合計額を年俸制給与規程別表に照らし,基本年俸額の同額若しくは直近上位の額とする。
第3条第2項期末手当相当額年俸制切替日の前日に受けていた俸給及び期末手当の年額に0.1を乗じた額
第3条第3項前2項第1号及び第2号に規定する業績給は,6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する年俸制職員に対して支給する。勤勉手当相当額は,勤務成績が良好の職員として算出するものとする。
前2項第1号及び第2号に規定する業績給の支給にあたっては,給与規程第37条及び第38条の規定を準用する。
前2項第2号に規定する業績給の額は,勤務成績が良好の職員として算出するものとする。
第3条第4項第1項第3号,第4号又は第2項第3号,第4号の額は,年度毎の支給とし,その2分の1の額を年俸制給与規程第9条第2項に定める日に支給するものとする。ただし,年俸制適用職員が退職,解雇された場合又は死亡により退職した場合には,その月までの額を支給するものとし,これを精算する。業績給は12分の1の額を毎月支給するものとし,支給にあたっては給与規程の俸給にかかわる規定を準用する。
附 則(平成30年3月23日)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
(平成28年9月30日以前から引き続き細則の適用を受ける職員における経過措置)
2 平成28年9月30日以前から引き続き改正前の細則の適用を受ける年俸制適用職員は,この細則の適用日以降,次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第4項第1項第3号,第4号又は第2
項第3号,第4号の額は,年度
毎の支給とし,その2分の1の
額を年俸制給与規程第9条第2
項に定める日に支給するものと
する。ただし,年俸制適用職員
が退職,解雇された場合又は死
亡により退職した場合には,そ
の月までの額を支給するものと
し,これを精算する。
第1項第1号から第4号又は
第2項第1号から第4号の額
は,12分の1の額を毎月支給
するものとし,支給にあたっ
ては給与規程の俸給にかかわ
る規定を準用する。
附 則(平成31年1月22日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日)
(施行期日)
第1条 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この細則の施行日の前日から引き続き改正前の規定の適用を受ける年俸制適用職員の業績給については,改正後の第3条の規定に定めるほか,次の各項の区分に応じ各号の額を合計した額とする。
2 採用時から年俸制適用職員となった者
(1) 年俸制給与規程の適用を受けることなく定年退職又は任期満了退職となったと仮定した場合に算出される退職手当の額を,採用日から定年退職予定日又は任期満了退職日までの年数で除した額
(2) 年俸制給与規程の適用を受けることにより生じる所得税等上昇相当額
3 年俸制切替者
(1) 年俸制給与規程の適用を受けることなく定年退職となったと仮定した場合に算出される退職手当の額から,年俸制切替日の前日に,当該年俸制適用職員が自己都合により退職したと仮定した場合に算出される退職手当の額を差し引いた額を,年俸制切替日から定年退職予定日又は任期満了退職日までの年数で除した額
(2) 年俸制給与規程の適用を受けることにより生じる所得税等上昇相当額
第3条 前条の額は,年度毎の支給とし,その2分の1の額を改正後の年俸制給与規程第9条第1項に定める日に支給するものとする。ただし,年俸制適用職員が退職,解雇された場合又は死亡により退職した場合には,その月までの額を支給するものとし,これを精算する。
第4条 附則第2条に規定する退職手当相当額または退職手当の仮定計算は,次項及び第3項に定めるところによる。
2 昇格又は降格があった場合は,当該昇格又は降格の日に給与規程の適用を受けた場合の職務の級に変更が生じたと仮定し,改めて,変更の日からの年俸制給与規程の適用を受けることがなく定年退職又は任期満了退職となったと仮定した退職手当の額を算出する。その場合に生じた変更前の退職手当の額との差額を,変更日から定年退職予定日又は任期満了退職日までの年数で除した額を加算又は減算する。
3 定年退職時又は任期満了退職時の職務の級は,採用日,年俸制切替日又は職務の級変更日等における号俸に,当該定年退職又は任期満了退職時までの間,給与規程の適用を受ける職員として,毎年1月1日における年齢に応じ下記の区分の号俸を仮定昇給させて得た号俸とする。
 教育職俸給表(一) 55歳以下 55歳超
   5級 4.4 0.5
   4級,3級 4.6 0.3
   2級 4.5 0.25
4 給与規程及び国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程が改正された場合は,当該改正に準拠し,再計算するものとする。
第5条 平成31年4月1日の前日において現に国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程細則の一部を改正する細則(平成28年9月28日)附則2及び国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程細則の一部を改正する細則(平成30年3月23日)附則2の規定の適用を受けている年俸制適用職員については,前条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表
判定区分反映率
SSS+40%
SS+12%
S+6%
A0%
B-6%
C-12%
D-20%