○国立大学法人宇都宮大学職員の懲戒処分の基準に関する規程
| (平成19 規程第53号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員不利益処分の手続きに関する規程第25条に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)の懲戒処分の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の原則)
第2条 懲戒処分は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第45条,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(平成16年規則第11号)第50条又は国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(平成16年規則第12号)第46条のいずれかに該当する行為でなければ,これを行うことはできない。
[国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第45条] [国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則(平成16年規則第11号)第50条] [国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(平成16年規則第12号)第46条]
2 懲戒処分は,同一の行為に対して,重ねて行うことはできない。
3 懲戒処分は,同じ程度に違反した行為に対して,懲戒の種類,程度が異なってはならない。
4 懲戒処分は,過去に非違行為を行い,懲戒処分を受けたにもかかわらず,再び非違行為を行った場合は,処分を加重するものとする。
(懲戒処分の種類の決定)
第3条 懲戒処分の具体的な種類の決定に当たっては,次の各号に掲げる事項を総合的に考慮のうえ判断するものとする。
(1) 非違行為の動機,態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日頃の勤務態度及び非違行為後の対応
(懲戒処分の種類の基準)
第4条 懲戒処分は,別表の基準例に掲げる非違行為に対応する懲戒処分の種類によるものとする。ただし,個別の事案の内容によっては,基準例に掲げる以外の種類の懲戒処分を行うことができるものとする。
[別表]
2 基準例に掲げられていない非違行為についても,基準例に掲げる取扱いを参考とし,懲戒処分とすることができるものとする。
(他機関等の在職期間中の行為に対する懲戒処分)
第5条 職員が,次の各号に掲げる在職期間中に職員就業規則第45条の規定に該当したときは,これに対し懲戒処分を行うことができる。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定により本学の職員となった者の国家公務員としての在職期間中
(2) 法人法附則第4条の規定により国立大学法人の職員(以下「法人職員」という。)となった後,引き続き本学の職員となった者の法人職員としての在職期間中
(3) 国,地方公共団体又は任命権者の要請により国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に勤務する職員(以下「国家公務員等」という。)が退職し,引き続き本学の職員として採用された者の国家公務員等としての在職期間中
2 前項第2号及び第3号の規定による懲戒は,当該在職機関の長からの通知に基づき,所定の手続きを経たうえ行うものとする。
附 則
この規程は,平成19年10月15日から施行する。
附 則(平成20 規程第92号)
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この規程は,平成20年7月22日から施行する。
附 則(平成31年 規程第33号)
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この規程は,平成31年3月25日から施行する。
附 則(令和2年 規程第106号)
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この規程は,令和2年12月21日から施行する。
附 則(令和4年 規程第27号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第23号)
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この規程は,令和7年3月26日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
ニ 交通事故・交通法規違反関係
基準例
イ 一般服務関係
| 非違行為 | 懲戒処分の種類 | |
| (1) 欠勤 | ||
| イ | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
| ロ | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 |
| ハ | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| (2) 遅刻・早退 | ||
| 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
| (3) 休暇の虚偽申請 | ||
| 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
| (4) 勤務態度不良 | ||
| 誠実義務違反,職務専念義務違反及び勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,本学の業務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
| (5) 職場内秩序びん乱 | ||
| イ | 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 |
| ロ | 暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 |
| (6) 虚偽報告 | ||
| 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
| (7) 秘密漏えい | ||
| イ
| 職務上知ることのできた秘密を漏らし,本学の業務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ロ
| 上記イの場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 懲戒解雇又は諭旨解雇 |
| ハ
| 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,本学の業務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職,減給又は戒告 |
| (8) 個人情報の不正取扱い | ||
| イ | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 |
| ロ | 個人情報のデータ改ざんなど不適切な情報処理等により個人の利益を侵害した場合 | |
| (9) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | ||
| 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 | |
| (10) 入札談合等に関与する行為 | ||
| 入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 懲戒解雇,諭旨
解雇又は停職 |
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| (11) 公文書の不適正な取扱い | ||
| イ | 公文書を偽造し,若しくは変造し,若しくは虚偽の公文書を作成し,又は公文書を毀棄した場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ロ | 決裁文書を改ざんした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ハ | 公文書を改ざんし,紛失し,又は誤って廃棄し,その他不適正に取り扱ったことにより,本学の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職,減給又は戒告 |
| (12) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ||
| イ | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ロ | 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 |
| ハ | 上記ロの場合において,わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ニ | 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 |
| (13) 妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント | ||
| 妊娠・出産又は育児休業,介護休業等の制度の利用を理由として,不利益を与える又は就業環境を害する言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 | |
| (14) アカデミック・ハラスメント | ||
| 教育・研究上の優位性を背景に,教育,研究又は修学上の不利益や損害を与える言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 | |
| (15) パワー・ハラスメント | ||
| 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を害する言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 | |
| (16) その他のハラスメント | ||
| 第12号から第15号に規定する以外のハラスメントにより,精神的・身体的苦痛を与える又は就業環境を害する言動をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 | |
| (17) 性暴力等(第18号に該当するものを除く。) | ||
| 性暴力等を行った場合 | 懲戒解雇,論旨解雇又は停職 | |
| (18) 児童,生徒又は学生に対する性暴力等 | ||
| イ 児童,生徒又は学生(以下「児童等」という。)にわいせつな行為を行った場合 | 懲戒解雇 | |
| ロ 児童等に対し,相手の意に反することを認識の上で性的な言動を繰り返す行為を行った場合 | 懲戒解雇 | |
| ハ 児童等に対し,相手の意に反することを認識の上で性的な言動を行い,強度の心的ストレスの重積による精神的疾患に罹患させた場合 | 懲戒解雇 | |
| ニ 児童等に対し,相手の意に反することを認識の上で性的な言動を行った場合 | 懲戒解雇,論旨解雇,停職,減給又は戒告 | |
| ホ 児童等に体罰を行った場合 | 懲戒解雇,論旨解雇,停職,減給又は戒告 | |
ロ 資金物品取扱い関係
| 非違行為 | 懲戒処分の種類 |
| (1) 横領 | |
| 本学の業務運営のための資金(以下「資金」という。)又は本学の所有にかかる物品(以下「物品」という。)を横領した場合 | 懲戒解雇 |
| (2) 窃盗 | |
| 資金又は物品を窃盗した場合 | 懲戒解雇 |
| (3) 詐取 | |
| 人を欺いて資金又は物品を交付させた場合 | 懲戒解雇 |
| (4) 紛失 | |
| 資金又は物品を紛失した場合 | 戒告 |
| (5) 盗難 | |
| 重大な過失により資金又は物品の盗難に遭った場合 | 戒告 |
| (6) 物品損壊 | |
| 故意に職場において物品を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
| (7) 失火 | |
| 過失により職場において物品の出火を引き起こした場合 | 戒告 |
| (8) 賃金の違反支払・不適正受給 | |
| 故意に諸規則に違反して賃金を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして賃金を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 |
| (9) 資金物品処理不適正 | |
| 自己保管中の資金の流用等資金又は物品の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 |
| (10) コンピュータの不適正使用 | |
| 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 |
ハ 業務外非行関係
| 非違行為 | 懲戒処分の種類 |
| (1) 放火 | |
| 放火をした場合 | 懲戒解雇 |
| (2) 殺人 | |
| 人を殺した場合 | 懲戒解雇 |
| (3)傷害 | |
| 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 |
| (4) 暴行・けんか | |
| 暴行を加え,又はけんかをした場合において,人を傷害するに至らなかったとき | 減給又は戒告 |
| (5) 器物損壊 | |
| 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 |
| (6) 横領 | |
| イ 自己の占有する他人の物(資金及び物品を除く。)を横領した場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ロ 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 |
| (7) 窃盗・強盗 | |
| イ 他人の財物を窃取した場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ロ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 懲戒解雇 |
| (8) 詐欺・恐喝 | |
| 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| (9) 賭博 | |
| イ 賭博をした場合 | 減給又は戒告 |
| ロ 常習として賭博をした場合 | 停職 |
| (10) 麻薬等の所持等 | |
| 麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をした場合 | 懲戒解雇 |
| (11) 酩酊による粗野な言動等 | |
| 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 |
| (12) 淫行 | |
| 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| (13) 痴漢行為 | |
| 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 |
| (14) 盗撮行為 | |
| 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 |
ニ 交通事故・交通法規違反関係
| 非違行為 | 懲戒処分の種類 | |
| (1) 飲酒運転 | ||
| イ | 酒酔い運転をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ロ | 酒酔い運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合 | 懲戒解雇 |
| ハ | 酒気帯び運転をした場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職又は減給 |
| ニ | 酒気帯び運転で人を死亡させ,又は人に傷害を負わせた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ホ | 上記ニの場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | 懲戒解雇 |
| ヘ | 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめた場合又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| (2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ||
| イ | 人を死亡させ,又は重篤な傷害を負わせた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職又は減給 |
| ロ | 上記イの場合において,措置義務違反をしたとき | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ハ | 人に傷害を負わせた場合 | 減給又は戒告 |
| ニ | 上記ハの場合において,措置義務違反をしたとき | 停職又は減給 |
| (3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | ||
| イ | 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職,減給又は戒告 |
| ロ | 上記イの場合において,物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をしたとき | 停職又は減給 |
ホ 児童生徒等に対する非違行為関係
| 非違行為 | 懲戒処分の種類 |
| (1) 体罰等 | |
| イ 体罰を加えたことにより,幼児,児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)を死亡又は重大な後遺症を残す負傷 を負わせた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| ロ 体罰を加えたことにより,児童生徒等に重傷を負わせた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| ハ 体罰を加えたことにより,児童生徒等に軽傷を負わせた場合 | 停職,減給又は戒告 |
| ニ 悪質な暴言等を常習的に行うことにより,児童生徒等に著しい精神的苦痛を負わせた場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| (2) わいせつ行為等 | |
| イ わいせつ行為(同意の有無を問わない。)を行った場合 | 懲戒解雇 |
| ロ わいせつな言辞等の性的な言動又はこれと同等の行為を行った場合 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
ヘ 監督責任関係
| (1) 指導監督不適正 | |
| 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき | 減給又は戒告 |
| (2) 非行の隠ぺい,黙認 | |
| 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した場合 | 停職又は減給 |
ト 倫理規程違反関係
| 非違行為 | 懲戒処分の種類 |
| (1) 贈与等報告書を提出しないこと。 | 戒告 |
| (2) 虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出すること。 | 減給又は戒告 |
| (3) 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| (4) 利害関係者から不動産の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 | 懲戒解雇,諭旨解雇又は停職 |
| (5) 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。 | 減給又は戒告 |
| (6) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 | 減給又は戒告 |
| (7) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で不動産の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 | 停職又は減給 |
| (8) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること(第18号に掲げるものを除く。)。 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| (9) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。 | 停職又は減給 |
| (10) 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(次号から第18号までに掲げるものを除く。)。 | 減給又は戒告 |
| (11) 遊技又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。 | 減給又は戒告 |
| (12) 海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行をすること。 | 停職,減給又は戒告 |
| (13) 国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行をすること。 | 減給又は戒告 |
| (14) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(第11号に掲げるものを除く。)。 | 戒告 |
| (15) 利害関係者と共に旅行をすること(第12号及び第13号に掲げるものを除く。)。 | 戒告 |
| (16) 利害関係者をして,第三者に対し倫理規則第5条第1項第1号から第9号までに掲げる行為をさせること。 | 第3号から前号までに掲げる違反行為に応じ当該各号に掲げるに応じて,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| (17) 利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益を受けること。 | 減給又は戒告 |
| (18) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職又は減給 |
| (19) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。 | 減給又は戒告 |
| (20) 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じ報酬を受けて,書籍等の監修,編さん又は講演等をすること。 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| (21) 倫理規則に違反して他の職員が得た財産上の利益であることを知りながら,当該利益の全部若しくは一部を受け取り,又は享受すること。 | 懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告 |
| (22) 倫理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して,自己若しくは他の職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について,虚偽の申述を行い,又はこれを隠ぺいすること。 | 停職,減給又は戒告 |
| (23) 自らが管理又は監督をする職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること。 | 停職又は減給 |
| (24) 自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに,倫理監督者に届け出ないこと。 | 戒告 |
| (25) 自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに,倫理監督者に虚偽の事項を届け出ること。 | 減給又は戒告 |