○国立大学法人宇都宮大学における懲戒処分の公表基準
| (学長裁定 平成19年10月15日) | 
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1 目的
国立大学法人宇都宮大学における懲戒処分事案を公表することにより,法人の業務の透明性を確保するとともに,職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。
2 公表の対象とする懲戒処分事案
懲戒処分を行った場合の公表は,次により行うものとする。
1) 懲戒処分として,職員を解雇した場合は,公表する。
2) 懲戒処分として,職員を停職,減給又は戒告した場合は,当該事案が,刑事事件にかかわる場合,学内外に対し重大な損害をもたらす場合その他公表しないことが社会的公正を著しく欠くと判断される場合は,公表する。
3 公表する内容
事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
4 公表の例外
公表により,被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合は,上記2及び3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないことがある。
5 公表の時期
公表は,懲戒処分を行った後,速やかに行うものとする。
附 則
この基準は,平成19年10月15日から施行する。