○国立大学法人宇都宮大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
| (平成16年 規程第19号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 宇都宮大学ハラスメント防止委員会(第6条-第11条)
第3章 ハラスメント調査委員会(第12条-第15条)
第4章 相談員(第16条-第17条)
第5章 その他(第18条-第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)におけるハラスメント及び性暴力等(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除に関し,必要な事項を定めることにより,本学の良好な教育研究環境を維持するとともに,職員等の職務能率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント,妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 職員等又は学生等(以下「構成員」という。)が,就労上又は修学上の関係を利用して他の構成員又は関係者を不快にさせる性的な言動及び関係者が構成員を不快にさせる性的な言動をいう。
(3) 妊娠・出産,育児休業等に関するハラスメント 構成員が,妊娠・出産等又は妊娠・出産,育児若しくは介護に関する休業その他の制度若しくは措置の利用を理由として他の構成員又は関係者に不利益又は不快感を与える言動をいう。
(4) アカデミック・ハラスメント 構成員が,職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して他の構成員又は関係者に対して行う研究上,教育上又は修学上の不適切で不当な言動をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職員等が,職務上の地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して他の職員等又は関係者に対して行う就労上の不適切で不当な言動をいう。
(6) その他のハラスメント 第2号から第5号に準ずる不適切な言動をいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために就労上又は修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して,就労上又は修学上の不利益を受けることをいう。
(8) 性暴力等 教育・研究の場又は職場において行われた次に掲げる行為
ア 性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は性交等をさせること(暴行又は脅迫を受けて性交等をした場合及び心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
イ わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(前記アに掲げるものを除く。)。
ウ 刑法第182条の罪,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条から第8条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前記ア及びイに掲げるものを除く。)。
エ 衣服その他の身に着ける物の上から若しくは直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること,又は通常衣服で隠されている人の下着若しくは身体を撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること(心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって著しく羞恥させ,若しくは不安を覚えさせるようなものをすること又はそのような行為をさせること(前記アからウに掲げるものを除く。)。
オ 性的羞恥心を害する言動であって,心身に有害な影響を与えるものをすること(前記アからエまでに掲げるものを除く。)。
(9) 職員等 役員及び職員並びに派遣労働者,委託業務従事者,特別研究員等本学において就労する全ての者をいう。
(10) 学生等 幼児,児童,生徒,学部学生,大学院学生,科目等履修生,研究生等本学で修学する全ての者をいう。
(11) 関係者 学生等の保護者,関係業者等構成員と就労又は修学上関係を有する者をいう。
(12) 部局 監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部,キャンパス事務部,学部,学部附属施設及び附属学校,研究科,学内共同施設,機構及び附属図書館をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,ハラスメント等事案が生じたときは,周知の再徹底,研修の実施並びに事案発生の原因の分析等,適切な再発防止策を講じなければならない。
2 学長は,前項の責務を遂行するにあたり,必要に応じて部局の長及び第6条に規定する宇都宮大学ハラスメント防止委員会に指示を与えるものとする。
[第6条]
(部局の長の責務)
第4条 部局の長は,ハラスメント等の防止及び排除に努め,ハラスメント等に起因する問題が生じた場合は,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(構成員の責務)
第5条 構成員は,構成員一人ひとりの人権を尊重し,就労又は修学環境の健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに,ハラスメント等を行ってはならない。また,関係者に対しても,これに類する行為を行ってはならない。
第2章 宇都宮大学ハラスメント防止委員会
(宇都宮大学ハラスメント防止委員会)
第6条 本学に,ハラスメント等の防止等を図るため,宇都宮大学ハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。
2 防止委員会は,次の事項を審議し,学長に報告するとともに,必要に応じて提言を行う。
(1) ハラスメント等の防止等のための啓発活動及び研修の実施に関すること。
(2) ハラスメント等の相談体制に関すること。
(3) ハラスメント等に起因する問題についての事実関係の調査に関すること。
(4) ハラスメント等に起因する問題についての調停及び紛争解決に関すること。
(5) その他ハラスメント等の防止等に関し必要な事項
3 前項の規定に関わらず,次に掲げる事項に該当する場合には,原則として前項第3号及び第4号に関する審議を行わない。
(1) ハラスメント等に起因する問題が生じたとされる事項について,事実であるか否かに関わらず,ハラスメント等被害が生じていないと認められる場合
(2) ハラスメント等に起因する問題が生じてから3年が経過しており,かつ現にその状況が継続していないと認められる場合
(組織及び運営)
第7条 防止委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)
(2) 学長が指名した各学部(教職大学院及び学部附属施設を含む。)の責任教員である教授又は准教授 男性及び女性各1名
(3) 学長が指名した保健管理センターの責任教員 1名
(4) 企画総務部長
(5) 学務部長
(6) その他学長が必要と認めた者(学外の者を含む。) 若干名
2 前項第2号,第3号及び第6号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第8条 防止委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第9条 防止委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 防止委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(委員に対する制限)
第11条 委員が,ハラスメント等に関する事実調査の対象者となった場合は,審議には加わらないものとする。
第3章 ハラスメント調査委員会
(ハラスメント調査委員会)
第12条 防止委員会委員長は,ハラスメント等に起因する問題について,その事実関係等の調査にあたるため,当該問題ごとにハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
2 調査委員会は,調査結果を2ヶ月以内に防止委員会委員長に報告しなければならない。ただし,2ヶ月以内に調査が完了しない場合において,やむを得ない事由があるときは,防止委員会委員長の了承を受けた上で,調査期間を延長することができる。
(組織及び運営)
第13条 調査委員会は,問題ごとに次の委員をもって組織する。
(1) 次に掲げる者の中から,防止委員会委員長が指名した者 若干名
ア 原則として当該問題に関わりのない学部(教職大学院及び学部附属施設を含む。)及び保健管理センターの責任教員である防止委員会委員
イ 原則として当該問題に関わりのない部局に所属する防止委員会委員
(2) その他防止委員会委員長が必要と認めた者(学外の者を含む。) 若干名
2 委員の任期は,当該問題に関する調査委員会の任務が終了するまでとする。
第14条 調査委員会に委員長を置き,あらかじめ防止委員会委員長が指名する委員をもって充てる。
2 調査委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第15条 委員は調査に際して,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 当該問題に関わる全ての者の名誉,人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
(2) ハラスメント等に関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)を申し出た者に対して,理由なく被害そのものを否定するような言動をしてはならない。
(3) 当該問題に関わる全ての者に対し,不当に不利に扱う行為をしてはならない。
2 委員は調査に際して,二次被害の防止に努めなければならない。
第4章 相談員
(相談員)
第16条 本学に,相談等に対応するため,相談員を置く。
2 相談員は,次の者とし,学長が指名する。
(1) 各学部の責任教員 男性及び女性各1名
(2) 保健管理センターの責任教員 1名
(3) 看護師 1名
(4) 教員及び看護師以外の職員 男性及び女性各3名
(5) その他学長が必要と認めた者(学外の者を含む。) 若干名
3 相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 相談員は,防止委員会の委員を兼務することができない。
(相談等の申し出)
第16条の2 構成員は,ハラスメント等に起因する問題が生じた場合は,相談員に相談等の申し出をすることができる。
2 構成員は,相談員に相談等を行ったときは,本学に求める対応を次の各号から選択し,相談員に申し出るものとする。ただし,第3号から第5号の対応を求めるときは,本学がこれらの対応をとることにより,行為者に対し被行為者の氏名が伝わることに同意しなければならない。
(1) 相談員への相談 相談員に相談するが,本学に対し第2号から第5号の対応を求めない
(2) 通知 防止委員会委員長から部局の長等に依頼し,行為者に対し,ハラスメント等相談があったことを匿名又は顕名で通知すること
(3) 調整 防止委員会委員長から部局の長等に依頼し,就労又は修学環境の改善を図ること
(4) 調停 防止委員会委員長から部局の長等に依頼し,相談者と行為者との話し合いによる調停を行うこと
(5) 調査 防止委員会による事実関係の調査に基づきハラスメント等の有無を判定し,その結果に基づいた措置を講ずること
(相談員の任務)
第17条 相談員は,構成員から相談等の申し出があった場合は,速やかにこれを受け付けなければならない。
2 相談等は,複数の相談員で対応するものとし,うち少なくとも1名は相談等を申し出た者と同性とする。
3 相談等を受け付けた相談員は,適切な相談環境のもと,相談者の立場と状況に十分留意して,相談者の要望事項の確認にあたらなければならない。
4 相談員は,相談等の内容を防止委員会委員長に報告するものとする。
5 相談員は,相談者の要望に従い,防止委員会委員長と連携を図り,当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
6 相談員は,必要に応じて相談員相互の連携を図り,相談等に対応するものとする。
7 相談員は,ハラスメント等に関する研修又は説明会に参加し,ハラスメント等に起因する問題への理解を深めなければならない。
第5章 その他
(附属学校園の対応)
第18条 共同教育学部附属学校(園)におけるハラスメント等の防止等に関する必要な事項は,共同教育学部長が別に定める。
(守秘義務)
第19条 ハラスメント等に関する問題に携わる者は,当事者の名誉,人権及びプライバシーに十分配慮するとともに,任務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その任務を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第20条 構成員は,ハラスメント等に対する苦情・相談の申出,当該苦情・相談に係る調査への協力,その他ハラスメント等に関して正当な対応をした者に対して,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
2 構成員が,悪意をもって虚偽の申出を行った場合は,懲戒処分等に付されることがある。ただし,申出に相当する事実が認められなかった場合であっても,直ちにそのことをもって,虚偽の申出を行ったとみなし,不利益な取扱いをしてはならない。
(監事への報告)
第21条 防止委員会委員長は,第12条第1項に基づく調査を実施するとき及び同条第2項の調査結果については,監事に報告するものとする。
[第12条第1項]
(懲戒)
第22条 学長は,職員等がハラスメント等を行った場合は,国立大学法人宇都宮大学職員の懲戒処分の基準に関する規程第4条第1項に基づき懲戒処分を行う。
(庶務)
第23条 防止委員会に関する庶務は,次の各号に定める課において処理する。
(1) 行為者及び被行為者の両者又はいずれかが学生等であるハラスメントに関すること(いずれかが職員等又は元職員等の場合を除く。) 学務部学生支援課
(2) 前号以外のハラスメント等に関すること 企画総務部人事課
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか,ハラスメント等に関する必要な事項は,防止委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,第7条第1項第2号の規定により,最初に学長から指名された委員のうち1名の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 平成16年4月1日以前に設置されている調査委員会に係る業務については,この規程にかかわらず当該業務が終了するまでの間,なお,従前の例による。
附 則(平成18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第78号)
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この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第84号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第10号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第16号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第96号)
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この規程は,平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成23 規程第27号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第18号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第46号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第20号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第30号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第43号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第105号)
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1 この規程は,平成30年12月12日から施行する。
2 この規程施行後,第7条第1項第2号の規定により最初に学長が指名する委員のうち,地域デザイン科学部の責任教員である教授又は准教授の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,そのうち1名については平成32年3月31日までとする。
附 則(平成31年 規程第66号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年 規程第129号)
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この規程は,令和元年10月23日から施行する。
附 則(令和2年 規程第39号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第78号)
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1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年 規程第111号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第70号)
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この規程は,令和4年7月13日から施行する。
附 則(令和5年 規程第31号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第66号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第2号の規定により学長が指名する各学部の委員のうち,データサイエンス経営学部の委員の数は,当分の間,同号の規定にかかわらず,1名とし,その性別を問わないこととする。
3 改正後の第16条第2項第1号の規定により学長が指名する各学部の相談員のうち,データサイエンス経営学部の相談員の数は,当分の間,同号の規定にかかわらず,1名とし,その性別を問わないこととする。
附 則(令和7年 規程第22号)
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この規程は,令和7年3月26日から施行する。