○国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程
| (平成16 規程第20号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 営利企業の役員等兼業
第1節 技術移転兼業(第4条-第9条)
第2節 研究成果活用兼業(第10条-第15条)
第3節 監査役兼業(第16条-第20条)
第4節 営利企業の役員等兼業の審査(第21条)
第3章 自営の兼業(第22条-第25条)
第4章 営利企業の役員等兼業及び自営の兼業以外の兼業(第26条-第31条)
第5章 兼業時間の制限及び兼業許可期間(第32条-第34条)
第6章 その他(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の規定により,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の兼業の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,兼業とは,労働時間外において,継続的又は定期的に次の職を兼ねることをいう。
(1) 技術移転事業者の役員等(以下「技術移転兼業」という。),研究成果活用企業の役員等(以下「研究成果活用兼業」という。),株式会社又は有限会社(以下)「株式会社等」という。)の監査役(以下「監査役兼業」という。)に従事する場合(これらを以下「営利企業の役員等兼業」という。)
(2) 職員が自ら営利企業を営む場合(以下「自営の兼業」という。)
(3) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合(以下「営利企業の役員等以外の兼業」という。)
(4) 国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人,大学共同利用機関法人,その他公益法人等の営利企業以外の団体の各種委員,役員等の職を兼ねる場合(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)
(5) 国立大学法人,公立,私立の学校,専修学校,各種学校,放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねる場合(以下「教育に関する兼業」という。)
(兼業の手続き)
第3条 職員は,兼業を行う場合には,事前に学長の許可を得なければならない。
第2章 営利企業の役員等兼業
第1節 技術移転兼業
(技術移転事業者)
第4条 技術移転事業者とは,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体(商業,工業,金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。以下同じ。)であって,次のいずれかの事業を実施するものをいう。
(1) 本学における技術に関する研究成果について,当該研究成果に係る特許権,特許を受ける権利,実用新案権,実用新案登録を受ける権利,回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち,本学以外の者に属するものについての譲渡,専用実施権の設定その他の行為により,当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業で,本学における研究の進展に資するもの(以下「承認事業」という。)
(2) 本学における技術に関する研究成果について,当該研究成果に係る国有又は本学保有の特許権若しくは特許を受ける権利,国有又は本学保有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け,当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡,専用実施権の設定その他の行為により,当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行うもので,次のいずれにも適合しているもの(以下「大学認定事業」という。)
イ 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するもの
ロ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
ハ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報提供において,特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと,その他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているもの
(技術移転兼業の許可基準)
第5条 学長は,技術移転兼業の申請があった場合は,次の基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。
(1) 申請する職員が技術に関する研究成果又はその移転について,技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 就こうとしている役員等の職務内容が,主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
(3) 申請する職員と,当該技術移転事業者(親会社を含む。以下同じ。)との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 申請する職員が,申出前2年以内に,当該技術移転事業者との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 職員としての職務の遂行に支障がないこと。
(6) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業することにより,本学職員としての信頼を傷つけ,又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 申出に係る技術移転兼業が次の事項に該当すると認められる場合は前項の基準に適合しないものとする。
(1) 他の役員等(監査役も含む。)に当該職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び婚姻に限る。以下同じ。)がおり,私的利益のための兼業と疑惑を抱かれる場合
(2) 株主の状況について,当該職員も株式を所有しており,その株式数が多い場合,それらが職務の公正性,信頼性の確保の観点から見て不当な利得(不当に譲渡されたもの等)であると認められる場合
(3) 親会社がある場合,親会社と当該職員との間に物品購入等の契約関係その他特別な利害関係があると認められる場合
3 第1項第3号,第4号,前項第3号及び第9条の「契約関係」とは,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第3号,第4号,前項第3号及び第9条の「特別な利害関係」とは,物品の購入契約,工事契約等の契約関係,検査,監査等の監督関係又は許可,認可等の権限行使の関係をいう。
5 第1項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(技術移転兼業の申請)
第6条 技術移転兼業にかかる申請は別紙様式1「技術移転兼業許可申請書」により行うものとする。
2 申請書には次の資料を添付するものとする。
(1) 技術移転事業者の定款,組織図及び営業報告書(営業報告書が作成されていない場合は,技術移転事業者が作成した当該営業報告書に相当する資料)
(2) 就こうとする役員等の職名及び職務内容(本学との契約の締結又は検定,検査等の申請に係る折衝の業務の有無を含む。),従事予定時間等(曜日,時間数,時間帯,場所,出席予定会議等)を証する技術移転事業者の作成した依頼文書
(3) 兼業を行う場合の労働時間の割振表(専門業務型裁量労働制を適用される職員は除く。)
(4) 所属する部局の長が,技術移転兼業に従事する時間及び場所,労働時間等の具体的事実関係に基づき,当該職員の職務の遂行に支障がないことを証する書面
(5) 特許,学術論文,活動状況等,知見に関し参考となると認められる資料
(6) 技術移転事業者がパンフレットを作成している場合は当該パンフレット
(7) その他参考となる資料
(技術移転兼業の報告)
第7条 許可を受けて技術移転兼業を行う職員は,毎年4月15日までに前年度1年分の兼業状況を別紙様式2「技術移転兼業状況報告書」により次の事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名,所属及び職名
(2) 技術移転事業者の名称
(3) 技術移転事業者の役員等としての職務の内容
(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭,物品その他財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(技術移転兼業の許可の取消し)
第8条 学長は,技術移転兼業が第5条第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。
[第5条第1項]
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第9条 学長は,技術移転兼業の終了の日から2年間,当該兼業を行った職員を,当該技術移転事業者との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。
第2節 研究成果活用兼業
(研究成果活用企業)
第10条 研究成果活用企業とは,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって,本学職員の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の許可基準)
第11条 学長は,研究成果活用兼業の申請があった場合は,次の基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。
(1) 申請する職員が当該申出に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2) 就こうとしている役員等の職務内容が,主として研究成果の事業化に係るものであり,その研究成果開発者として当該開発事業を行うものであること。
(3) 申請する職員と,当該研究成果活用企業(親会社を含む。以下同じ。)との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 申請する職員が,申出前2年以内に,当該研究成果活用企業との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 就こうとする役員等の職務内容に,本学に対する契約の締結に係る折衝の業務が含まれていないこと。
(6) 職員としての職務の遂行に支障がないこと。
(7) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(8) 兼業することにより,本学職員としての信頼を傷つけ,又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(9) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 申出に係る研究成果活用企業が次の事項に該当すると認められる場合は前項の基準に適合しないものとする。
(1) 他の役員等(監査役も含む。)に当該職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び婚姻に限る。以下同じ。)がおり,私的利益のための兼業と疑惑を抱かれる場合
(2) 株主の状況について,当該職員も株式を所有しており,その株式数が多い場合,それらが職務の公正性,信頼性の確保の観点から見て不当な利得(不当に譲渡されたもの等)であると認められる場合
(3) 親会社がある場合,親会社と当該職員との間に物品購入等の契約関係その他特別な利害関係があると認められる場合
(4) 当該職員の研究成果に関する技術が,当該企業に移転される企業体制(社員へ技術移転が図られる等)であると認められない場合
3 第1項第3号,第4号,前項第3号及び第15条の「契約関係」とは,契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第3号,第4号,前項第3号及び第15条の「特別な利害関係」とは,物品の購入契約,工事契約等の契約関係,検査,監査等の監督関係又は許可,認可等の権限行使の関係をいう。
5 第1項の許可は,役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(研究成果活用兼業の申請)
第12条 研究成果活用兼業にかかる申請は別紙様式3「研究成果活用兼業許可申請書」により行うものとする。
2 申請書には次の資料を添付するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を予定する企業の定款,組織図及び営業報告書
(2) 就こうとする役員等の職名及び職務内容(本学との契約の締結又は検定,検査等の申請に係る折衝の業務の有無を含む。),従事予定時間等(曜日,時間数,時間帯,場所,出席予定会議等)を証する研究成果活用企業の作成した依頼文書
(3) 研究成果活用企業が研究成果の事業化に関連して,国等から受けている支援措置の内容を明らかにする資料
(4) 兼業を行う場合の労働時間の割振表(専門業務型裁量労働制を適用される職員は除く。)
(5) 所属する部局の長が,研究成果活用兼業に従事する時間及び場所,労働時間等の具体的事実関係に基づき,当該職員の職務の遂行に支障がないことを証する書面
(6) 職員自らの創出による研究成果であって,研究成果活用企業が事業化において活用することを予定している内容を記述した資料
(7) 特許,学術論文等,研究成果に関し参考となると認められる資料
(8) 研究成果活用企業がパンフレットを作成している場合は当該パンフレット
(9) その他参考となる資料
(研究成果活用兼業の報告)
第13条 許可を受けて研究成果活用兼業を行う職員は,毎年4月15日までに前年度1年分の兼業状況を別紙様式4「研究成果活用兼業状況報告書」により次の事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名,所属及び職名
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務の内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭,物品その他財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(研究成果活用兼業の許可の取消し)
第14条 学長は,研究成果活用兼業が第11条第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。
[第11条第1項]
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第15条 学長は,研究成果活用兼業の終了の日から2年間,当該兼業を行った職員を,当該研究成果活用企業との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。
第3節 監査役兼業
(監査役兼業の許可基準)
第16条 学長は,監査役兼業の申請があった場合は,次の基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。
(1) 申請する職員が当該申出に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を職務に関連して有していること。
(2) 申請する職員と,当該株式会社等(親会社を含む。以下同じ。)との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 申請する職員が,申出前2年以内に,当該株式会社等との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 職員としての職務の遂行に支障がないこと。
(5) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(6) 兼業することにより,本学職員としての信頼を傷つけ,又は本学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(7) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 申出に係る株式会社等の経営に当該職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び婚姻に限る。以下同じ。)が次に掲げるような強い影響力を有していると認められる場合は前項の基準に適合しないものとする。
(1) 当該職員の親族が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
(2) 当該職員の親族が,当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
(3) 当該職員の親族が,当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
3 第1項第2号,第3号及び第20条の「契約関係」とは,契約の締結についての決裁への有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第2号,第3号及び第20条の「特別な利害関係」とは,物品の購入契約,工事契約等の契約関係,検査,監査等の監督関係又は許可,認可等の権限行使の関係をいう。
5 第1項の許可は,監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役兼業の申請)
第17条 監査役兼業にかかる申請は別紙様式5「監査役兼業許可申請書」により行うものとする。
2 申請書には次の資料を添付するものとする。
(1) 営利企業の定款,組織図及び営業報告書
(2) 役員等の職務への予定従事時間の内容等(曜日,時間数,時間帯,場所,出席予定会議名等)を明記した営利企業からの就任依頼文書
(3) 兼業を行う場合の労働時間の割振表(専門業務型裁量労働制を適用される職員は除く。)
(4) 所属する部局の長が,研究成果活用兼業に従事する時間及び場所,労働時間等の具体的事実関係に基づき,当該職員の職務の遂行に支障がないことを証する書面
(5) 営利企業がパンフレットを作成している場合は当該パンフレット
(6) 必要に応じ,学術論文,活動状況等,知見に関し参考と認められる資料
(7) その他参考となる資料
(監査役兼業の報告)
第18条 許可を受けて監査役兼業を行う職員は,毎年4月15日までに前年度1年分の兼業状況を別紙様式6「監査役兼業状況報告書」により次の事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名,所属及び職名
(2) 株式会社等の名称
(3) 株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4) 株式会社等から受領した報酬及び金銭,物品その他財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(監査役兼業の許可の取消し)
第19条 学長は,監査役兼業が第16条第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。
[第16条第1項]
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第20条 学長は,監査役兼業の終了の日から2年間,当該兼業を行った職員を,当該株式会社等との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。
第4節 営利企業の役員等兼業の審査
(営利企業の役員等兼業の審査)
第21条 営利企業の役員等兼業に関しては,その手続きの透明性及び公正性の確保を図るため,宇都宮大学職員営利企業役員等兼業審査委員会で審査をし,その意見を参考にして許可の可否を決定するものとする。
第3章 自営の兼業
(自営の兼業の定義)
第22条 自営の兼業とは次の場合とする。
(1) 職員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営する場合。なお,名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
(2) 職員が農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等を行う場合にあっても大規模に経営され客観的に営利を目的とする企業と判断される場合。主として自家消費に充てることを目的とする小規模なものはこれに該当しない。
(3) 職員が不動産の賃貸を行う場合で,次に掲げる場合
イ 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上あること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については,貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上あること。
ハ 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(4) 職員が駐車場の賃貸を行う場合で,次に掲げる場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(5) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合は,これらの賃貸にかかる賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(6) 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合は,一戸建て1棟をアパート2室相当,土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当として換算し,これらを合計して10室相当以上となる場合。
2 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合は,持ち分により按分したものによるのではなく,賃貸物件全体を対象として自営にあたるか否かを判断する。賃貸件数や賃貸料収入の額についてもその不動産等の賃貸に係る件数,賃貸料収入の額全体により判断する。
3 賃貸料収入の金額は,申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。収入予定額とは家賃収入等をいい,経費等を控除した後の額ではない。すなわち,賃貸する際等における1年間の総収入(賃貸予定の不動産等の家賃月額×室数×12月など)が500万円以上となる見込みであれば自営となる。
(自営の兼業の許可基準)
第23条 学長は,次の基準のいずれにも適合すると認めたときは,これを許可するものとする。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
イ 職員の職務と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
イ 当該事業が,相続,遺贈等により家業を継承したものであること。
ロ 職員の職務と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ハ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のため責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ニ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の「特別な利害関係」とは,物品の購入契約,工事契約等の契約関係,検査,監査等の監督関係又は許可,認可等の権限行使の関係をいう。
(自営の兼業の申請)
第24条 自営の兼業にかかる申請は別紙様式7「自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)」及び別紙様式8「自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)」により行うものとする。
2 不動産等賃貸関係の申請には次の書類を添付すること。
(1) 不動産登記簿の謄本,不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
(2) 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
(3) 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
(4) 事業主の名義が申請する職員の名義以外の名義である場合は,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合い
(5) その他参考となる資料
3 不動産等賃貸以外の事業関係の申請には次の書類を添付すること。
(1) 職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面
(2) 事業報告書,組織図,事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面
(3) 職員以外の者を当該事業場の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする書面
(4) 事業主の名義が申請する職員の名義以外の名義である場合は,当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該業務への関与の度合い
(5) その他参考となる資料
(自営の兼業の許可の取消し)
第25条 学長は,自営の兼業が第23条の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。
[第23条]
第4章 営利企業の役員等兼業及び自営の兼業以外の兼業
(営利企業の役員等以外の兼業)
第26条 営利企業の役員等以外の兼業とは次の職を兼ねることをいう。
(1) 公的要素が強く,兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関するものでない場合
(2) 営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(3) 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(4) 営利企業において,公益性が強く法令・条例等で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(5) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(6) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導
(7) 本学と密接に関連する技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(8) 本学と密接に関連する技術移転事業者が行う技術の関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
(営利企業以外の団体の兼業)
第27条 営利企業以外の団体の兼業とは,次に該当する場合以外の職に従事することをいう。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)の職
(2) 学校法人及び放送大学園の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長の職
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員等)の職
(4) 国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人,大学共同利用機関法人等の常勤の職
2 前項第三号の規定にかかわらず次の法人等の役員等は許可することができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等
(2) 学会等学術研究上有益であると認められ,当該教員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
(4) 育英奨学に関する法人等
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6) 教育,科学技術・学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,特に公益性が高いと認められるもの
(教育に関する兼業)
第28条 教育に関する兼業とは,次の職を兼ねることをいう。
(1) 国立大学法人において非常勤講師の職を兼ねる場合
(2) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の設置する教育施設の職員のうち,教育を担当(非常勤講師等をいう。以下同じ。)又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(3) 公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設等の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(4) 教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる委員会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(5) 学校法人及び社会教育団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)の職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
(6) 国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関等の職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず,次の職を兼ねる場合は原則として許可できない。
(1) 公立,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長
(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長
(3) 学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職
(4) 国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師
(兼業の許可基準)
第29条 学長は,第26条から第28条の兼業で,次の基準のいずれにも適合すると認めたときは,これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 職員が申請に係る兼業先との間に,物品購入等の契約関係その他特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業することにより,本学職員としての信用を傷つけ,又は大学全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の「契約関係」とは,契約の締結についての決裁への有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。「特別な利害関係」とは,物品の購入契約,工事契約等の契約関係,検査,監査等の監督関係又は許可,認可等の権限行使の関係をいう。
(兼業の申請)
第30条 兼業にかかる申請は別紙様式9「兼業依頼書・兼業許可申請(届出)書」により行うものとする。
2 申請書には兼業を行う場合の労働時間の割振表を添付するものとする(専門業務型裁量労働制を適用される職員は除く。)。
(兼業の許可の取消し)
第31条 学長は,前条各号の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可を取り消すものとする。
第5章 兼業時間の制限及び兼業許可期間
(兼業時間の制限)
第32条 兼業に従事できる時間は,1年間で120時間(土曜日,日曜日等の休日も含む。)とする。ただし,学長が真にやむを得ないと認めた場合は,120時間を超えて兼業に従事することができる。
2 前項ただし書きの規定により,120時間を超えて兼業に従事しようとする職員は,120時間を超えて兼業に従事しなければならない理由書を提出し,学長と協議するものとする。
3 次の職を兼ねる場合は120時間には含めないものとする。
(1) 国,地方公共団体,国立大学法人,独立行政法人,大学共同利用機関法人の各種委員等の業務
(2) 教育,科学技術・学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人,公益法人等及び法人格を有しない団体の役員又は各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められるもの。
(3) 学会等学術研究上有益であると認められ,当該教員の研究分野と密接な関係がある法人等の委員会委員等又は役員の業務
(4) 本学が管理する特許の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導
(5) 本学と密接に関連する技術移転事業者の役員を兼ねる場合
(6) 本学と密接に関連する技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導
(7) 本学と密接に関連する技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務
(8) 本学の業務と密接に関連する法人等の役員等の業務(学内に活動範囲が限られた法人等)
(兼業の許可期間)
第33条 許可できる兼業の期間は1年以内とする。ただし,法令等で任期に定めのある職につく場合は,4年を限度として許可することができる。
(短期間の兼業)
第34条 次のいずれかに該当する場合は,別紙様式9「兼業依頼書・兼業許可申請(届出)書」により学長に届け出るものとし,学長による許可を必要としない。
(1) 1日限りの場合
(2) 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項の日数の算出にあたっては従事する日が連続している場合の他,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする
3 第1項の規定にかかわらず,長期間継続する任期を有する場合には適用しない。
4 短期間の兼業の従事時間数は,第32条に規定する兼業時間には含めないものとする。
[第32条]
第6章 その他
(兼業活動の公表)
第35条 兼業の従事状況は,1年毎にとりまとめ,学長が必要と認める兼業については,その状況について公表する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,既に許可を受けている兼業については,この規定による許可を受けたものとみなす。
附 則(平成29 規程第97号)
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この規程は,平成29年10月25日から施行する。
