○国立大学法人宇都宮大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16 規程第21号)
改正
平成17 規程第24号
平成21 規程第20号
平成22 規程第17号
平成22 規程第84号
平成24 規程第34号
平成28 規程第114号
令和3年 規程第138号
令和6年 規程第14号
令和7年 規程第46号
令和7年 規程第60号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第39条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の育児休業,出生時育児休業,育児短時間勤務,育児時間休業及び育児期の柔軟な働き方を実現するための措置(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 育児休業等について,この規程に定めのない事項については,「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児休業)
第3条 この規程において,「育児休業」とは,職員が3歳に満たない育児・介護休業法に規定する「子」(以下「子」という。)を養育するためにする休業をいう。
(育児休業の適用除外者)
第4条 職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,過半数で組織する労働組合がないときは,職員の過半数を代表する者との間で締結された協定(以下「育児休業等協定」という。)により適用除外とされた次のいずれかに該当する職員は,育児休業をすることができない。
(1) 期間を定めて雇用される者。ただし,当該養育する子が1歳6か月に達する日までに,雇用期間(雇用期間が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了することが明らかでない者を除く。
(2) 育児休業の申出があった日から起算して1年以内(ただし、1歳以降の育児休業にあっては6月以内)に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児休業の申出)
第5条 育児休業を取得しようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月前の日までに,育児休業申出書(別紙様式第1号)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する事由が生じた場合には,当該育児休業予定日の1週間前の日までの申し出によることもできる。
(1) 出産予定日前に子が出生したとき。
(2) 配偶者が死亡したとき。
(3) 配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。
(5) 申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(育児休業の申出回数)
第6条 育児休業の申出は,原則として一子につき2回までとする。また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。
2 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,再度の申出ができるものとする。
(1) 育児休業している職員が新たな子を妊娠し,国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)第27条別表第3の規定による産前産後の特別休暇(以下「産前産後休暇」という。),新たな育児休業又は出生時育児休業を取得したことにより最初の育児休業が終了した場合で,当該新たな子が死亡又は養子縁組等により別居することとなったとき。
(2) 育児休業している職員が介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3) 前条第2項第2号から第4号のいずれかに該当する事由,その他育児休業終了時に予測することが出来なかった事由が生じたことにより,育児・介護休業法の定める1歳から1歳6月、1歳6月から2歳までの育児休業取得要件を満たしたとき。
 (4) 削除
(5) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(育児休業申出の撤回及び消滅)
第7条 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに,育児休業撤回申出書(別紙様式第2号)により学長に申し出ることにより,育児休業申出を撤回することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合には,職員に育児休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
3 育児休業の申し出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次の事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1) 育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2) 育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3) 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子が同居しないこととなったとき。
(4) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(5) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(6) 新たに産前産後休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
4 前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,育児休業等事由消滅届(別紙様式第3号)により学長に届け出なければならない。
5 第7条第1項の規定により育児休業の申出を撤回した職員は,1回の撤回につき1回休業したものとみなす。当該育児休業の申出に係る子について,第5条第2項(2)から(6)を除き,撤回した当該育児休業について,再度の育児休業の申出をすることができない。
(育児休業開始予定日の変更)
第8条 育児休業の申し出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに第5条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,育児休業変更申出書(別紙様式第7号)に必要な証明書類を添付して,学長に申し出ることにより,育児休業開始予定日を休業1回につき,1回に限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(育児休業期間)
第9条 育児休業を取得できる期間は,原則として子が出生した日又は出産予定日(当該子を出産した職員にあっては産後休暇終了日の翌日)から満3歳に達する日(誕生日の前日とする。以下同じ。)までの間であって,育児休業申出書に記載した期間とする。
(育児休業期間の終了)
第10条 育児休業を取得している職員が,次のいずれかに該当することとなった場合には,育児休業はその事由が生じた日(第4号から第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 育児休業終了予定日が到来したとき。
(2) 育児休業に係る子が満3歳に達したとき。
(3) 第7条第3項各号に該当するとき。
(4) 育児休業をしている職員が産前産後休暇を取得したとき。
(5) 育児休業をしている職員が新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
2 前項第3号から第5号に該当することとなった職員は,育児休業等期間終了届(別紙様式第4号)に必要な証明書類を添付して,遅滞なく学長に届け出なければならない。
(育児休業終了予定日の変更)
第11条 育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の1月前(当該子が1歳に達している場合にあっては2週間前)の日までに育児休業期間変更申出書(別紙様式第7号)を学長に届け出ることにより,当該育児休業期間変更申出書(別紙様式第7号)による育児休業開始日が次の各号に当たるときは,第1号に規定する期間については休業1回につき1回、第2号及び第3号に規定する期間についてはそれぞれ1回に限り育児休業終了予定日を,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
(1) 育児休業に係る子の1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日をいう)までの間
(2) 育児休業に係る子の1歳に達した日(満1歳の誕生日をいう)から1歳6か月に達する日(満1歳の誕生日の6か月後の前日をいう)までの間
(3) 育児休業に係る子の1歳6か月に達した日(満1歳の誕生日の6か月後の日をいう)から3歳に達する日(満3歳の誕生日の前日をいう)までの間
2 前項の規定にかかわらず,第5条第2項第2号から第6号のいずれかに該当する事由,その他育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事由が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,当該子の養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
(育児休業中の身分等)
第12条 育児休業をしている職員は,職員としての身分(育児休業申出をしたとき占めていた職名を含む)を保有するが,職務に従事しない。
2 前項の規定にかかわらず,育児休業期間中に,業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(育児休業中の給与)
第13条 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項に規定するほか,育児休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)による。
(労働保険及び社会保険)
第14条 育児休業中の職員の労働保険及び国家公務員共済組合の被保険者資格は,育児休業期間中も継続する。
2 育児休業期間中の国家公務員共済組合掛金の被保険者負担分については,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところにより,保険料免除の手続きをとるものとする。
(職務復帰)
第15条 職員は,育児休業の期間が終了したとき(第10条第1項第4号又は第5号に該当したことによる終了を除く。)は職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第16条 学長は,次のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 育児休業とする場合
(2) 育児休業開始予定日を変更する場合
(3) 育児休業終了予定日を変更する場合
(4) 育児休業期間が終了した場合
(出生時育児休業)
第17条 この規程において,「出生時育児休業」とは,就業規則に定める産前,産後を事由とする特別休暇を取得していない職員が,子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に当該子を養育するためにする休業をいう。育児のために休業することを希望する職員であって,就業規則に定める産前,産後を事由とする特別休暇を取得しておらず,子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し,養育する者は,この規程に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。
(出生時育児休業の適用除外者)
第18条 育児休業等協定により,適用除外とされた次のいずれかに該当する職員は,出生時育児休業をすることができない。
(1) 申出時点において,子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに任期が満了し,更新されないことが明らかでない者を除いた期間を定めて雇用される職員
(2) 採用後1年未満の職員
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(出生時育児休業の申出)
第19条 出生時育児休業を取得しようとする職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに別に定める出生時育児休業申出書(別紙様式第1号)を提出することにより,学長に申し出なければならない。ただし,出生時育児休業中の任期を定めて雇用される職員が任期を更新するに当たり,引き続き休業を希望する場合は,更新された当該期間の初日を出生時育児休業開始予定日として,出生時育児休業申出書(別紙様式第1号)により再度の申し出を行わなければならない。
2 学長は,出生時育児休業申出書を受理するに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該出生時育児休業予定日の1週間前までの申し出によることもできる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者が死亡したこと。
(3) 配偶者が負傷又は疾病により,出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 出生時育児休業の申出に係る子が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6) 申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(出生時育児休業の申出回数)
第20条 出生時育児休業の申出は,一子につき2回までとし,双子以上の場合は,これを一子とみなす。ただし,出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は,再度の申出を拒む場合がある。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,再度の出生時育児休業の申出ができる。
(1) 第19条第1項ただし書の規定により,任期を定めて雇用される職員であって,雇用契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日とする出生時育児休業をしている者が,当該出生時育児休業に係る子について,当該雇用期間の更新後の雇用期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする申出をする場合
(出生時育児休業期間等)
第21条 出生時育児休業を取得できる期間は,子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書(別紙様式第1号)に記載された期間とする。
2 職員は,第19条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに別に定める出生時育児休業期間変更申出書(別紙様式第7号)を提出することにより,出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を当該出生時育児休業1回につき1回,また,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を当該出生時育児休業1回につき1回行うことができる。
(出生時育児休業期間の終了)
第22条 出生時育児休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,出生時育児休業はその事由が生じた日(第8号及び第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 出生時育児休業に係る子が死亡したとき。
(2) 出生時育児休業に係る子が養子の場合で,離縁や養子縁組を取消したとき。
(3) 出生時育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は,養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら出生時育児休業に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(6) 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過したとき。
(7) 子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき。
(8) 就業規則に定める産前,産後を事由とする特別休暇となったとき。
(9) 新たに育児休業,出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
2 前項各号(第8号及び第9号を除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める出生時育児休業等期間終了届(別紙様式第4号)を,学長に提出しなければならない。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第23条 出生時育休申出者は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,別に定める出生時育児休業申出撤回申出書(別紙様式第2号)を学長に提出することにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 学長は、前項の申し出があった場合には、職員に出生時育児休業撤回確認通知書を交付しなければならない。
3 出生時育児休業の申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,撤回した出生時育児休業を含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
4 出生時育児休業開始予定日の前日までに,子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には,出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において,出生時育休業申出者は,原則として当該事由が発生した日に,出生時育児休業等事由消滅届(別紙様式第3号)により通知しなければならない。
(出生時育児休業中の身分等)
第24条 出生時育児休業をしている職員は,職員としての身分(出生時育児休業申出をしたとき占めていた職名を含む)を保有するが,職務に従事しない。
2 前項の規定にかかわらず,出生時育児休業中に,業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(出生時育児休業中の給与)
第25条 出生時育児休業をしている期間については,給与を支給する。
2 前項に規定するほか,出生時育児休業をしている職員の給与の取扱いについては,国立大学法人宇都宮大学職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)による。
(労働保険及び社会保険)
第26条 出生時育児休業中の職員の労働保険及び国家公務員共済組合の被保険者資格は,育児休業期間中も継続する。
(職務復帰)
第27条 職員は,出生時育児休業の期間が終了したとき(第22条第1項第8号又は第9号に該当したことによる終了を除く。)は職務に復帰するものとする。
(出生時育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第28条 学長は,次のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 出生時育児休業とする場合
(2) 出生時育児休業開始予定日を変更する場合
(3) 出生時育児休業終了予定日を変更する場合
(4) 出生時育児休業期間が終了した場合
(育児短時間勤務)
第29条 この規程において「育児短時間勤務」とは,職員が小学校就学の始期(当該子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までとする。以下同じ。)に達するまでの子を養育するため,次の各号のいずれかの勤務形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務することをいう。
(1) 土曜日及び日曜日を休日とし,休日以外の日において1日につき4時間勤務すること(週5日20時間勤務)
(2) 土曜日及び日曜日を休日とし,休日以外の日において1日につき5時間勤務すること(週5日25時間勤務)
(3) 土曜日及び日曜日を休日とし,休日以外の日において1日につき6時間勤務すること(週5日30時間勤務)
(4) 土曜日及び日曜日,並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること(週3日23時間15分勤務)
(5) 土曜日及び日曜日,並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については4時間30分勤務すること(週3日20時間勤務)
(6) 前各号によることが困難な職員については,1箇月以内の一定期間を平均し,1週間当たりの労働時間を20時間,23時間15分,25時間又は30時間のいずれかの勤務とすること
2 休日は,前項(第5号を除く)で定めた休日のほか,労働時間等規程第6条第2号から第4号に規定した日とする。
(育児短時間勤務の適用除外者)
第30条 育児休業等協定により,適用除外とされた次のいずれかに該当する職員は,育児短時間勤務をすることができない。
(1) 期間を定めて雇用される者で,引き続き雇用された期間が1年に満たない職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児短時間勤務の申出)
第31条 育児短時間勤務の申出は,育児短時間勤務を開始しようとする期間の初日(以下「育児短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「育児短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,当該育児短時間勤務開始予定日の1月前の日までに,育児短時間勤務申出書(別紙様式第5号)により学長に申し出なければならない。
(育児短時間勤務の期間)
第32条 育児短時間勤務をすることができる期間は,原則として子が出生した日又は出産予定日(当該子を出産した職員にあっては,産後休暇の終了日の翌日)から小学校就学の始期に達するまでの間の必要な期間とする。
2 前項の場合において,1回に取得できる期間は,1月以上1年以下の連続した期間とする。
(育児短時間勤務の終了)
第33条 第10条の規定は,育児短時間勤務の終了について準用する。この場合において,同条中「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と,「3歳に達したとき」とあるのは「小学校就学の始期に達したとき」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務期間の延長及び勤務形態の変更)
第34条 育児短時間勤務をしている職員が,当該育児短時間勤務の期間の延長及び勤務形態の変更を希望する場合は,当該延長及び変更の開始予定日の1月前の日までに育児短時間勤務申出書(別紙様式第5号)により学長に申し出なければならない。
2 前項の規定による勤務の形態の変更は,特別な事情がある場合を除き,月の途中において行うことはできない。
(育児短時間勤務申出の撤回及び消滅)
第35条 第7条の規定は,育児短時間勤務の撤回及び消滅に準用する。この場合において,同条中「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,育児短時間勤務申出を撤回した職員は,当該育児短時間勤務申出に係る子について,当該申し出を撤回した日の翌日から1年を経過した場合には,当該子について再度の育児短時間勤務申出をすることができる。
(育児短時間勤務職員の給与)
第36条 育児短時間勤務をしている職員の給与は,1週間当たりの勤務時間数に応じて定めた月額とする。
2 前項に規定するほか,育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(育児短時間勤務職員の休暇等)
第37条 育児短時間勤務をしている職員の休暇等の取扱については,労働時間等規程による。
(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)
第38条 学長は,次のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 育児短時間勤務とする場合
(2) 育児短時間勤務開始予定日を変更する場合
(3) 育児短時間勤務終了予定日を変更する場合
(4) 育児短時間勤務の勤務形態を変更する場合
(5) 育児短時間期間が終了した場合
(育児時間休業)
第39条 この規程において「育児時間休業」とは,職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,労働時間等規程第3条の規定により定められた所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(労働時間等規程に定める保育休暇,又は国立大学法人宇都宮大学職員の介護休業等に関する規程に定める介護時間休業を承認されている職員については,2時間から当該時間を減じた時間)を超えない範囲内で,30分単位でする休業をいう。
(育児時間休業の適用除外者)
第40条 育児休業等協定により,適用除外とされた次の職員は,育児時間休業をすることができない。
(1) 期間を定めて雇用される者で,引き続き雇用された期間が1年に満たない職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児時間休業の申出)
第41条 育児時間休業の申出は,育児時間休業をしようとする日の1週間前までの日に,育児時間休業申出書(別紙様式第6号)により学長に申し出なければならない。
2 前項の申し出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
(育児時間休業の期間)
第42条 育児時間休業をすることができる期間は,原則として子が出生した日又は出産予定日(当該子を出産した職員にあっては,産後休暇又は育児休業の終了日の翌日)から小学校就学の始期に達するまでの間の必要な期間とする。
(育児時間休業の終了)
第43条 時間休業をしている職員が,次の各号のいずれかの事由に該当することとなったときは,時間休業はその事由が生じた日(第6号及び第7号については,その前日)をもって終了する。
(1) 時間休業に係る子が死亡したとき。
(2) 時間休業に係る子が養子の場合で離縁や養子縁組を取消したとき。
(3) 時間休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しなくなったとき。
(4) 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は,養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(5) 職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら時間休業に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(6) 就業規則に定める産前,産後を事由とする特別休暇となったとき。
(7) 新たに育児休業,出生時育児休業,介護休業,自己啓発等休業又は育児短時間勤務を取得したとき。
(育児時間休業の期間変更及び休業時間の変更)
第44条 育児時間休業をしている職員が,当該育児時間休業期間を短縮する場合及び時間の変更を希望する場合は,当該変更開始予定日の1週間前までの日に育児時間休業申出書(別紙様式第6号)により申し出なければならない。
(育児時間休業の撤回及び消滅)
第45条 第7条第1項,第4項及び第5項の規定は,育児時間休業の撤回及び消滅に準用する。この場合において,同条中「育児休業」とあるのは「育児時間休業」と読み替えるものとする。
(休暇との関係)
第45条の2 育児時間休業をしている職員が,当該育児時間休業をしている前後の時間において,労働時間等規程に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇を取得する場合は,育児時間休業を取り消さなければならない。
2 育児時間休業の取り消しは,前項の新たな休暇を承認されたこと又は申出たことをもって,手続きが完了したものとする。
(育児時間休業中の給与)
第46条 育児時間休業をしている職員は,その勤務しない1時間につき,給与規程第8条に規定する勤務時間1時間あたりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,育児時間休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程による。
(育児時間休業に係る人事異動通知書の交付)
第47条 学長は,次のいずれかに該当する場合には,職員に人事異動通知書を交付するものとする。
(1) 育児時間休業とする場合
(2) 育児時間休業開始予定日を変更する場合
(3) 育児時間休業終了予定日を変更する場合
(4) 育児時間休業期間が終了した場合
(育児を行う職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
第48条 育児を行う職員の超過勤務及び深夜勤務の制限については,労働時間等規程第17条及び第18条による。
(育児期の柔軟な働き方を実現するための措置)
第49条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は,申し出ることにより,次の各号いずれか1つの措置を選択して利用することができる。
(1) 早出遅出勤務
(2) 育児短時間勤務
2 前項にかかわらず,育児休業等協定により,適用除外とされた次の職員は,前項の措置を利用することができない。
(1) 期間を定めて雇用される者で,引き続き雇用された期間が1年に満たない職員
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 第1項第1号については,労働時間等規程第4条の規定による。
4 第1項第2号については,第29条から第38条の規定による。
(不利益取扱いの禁止)
第50条 職員は,育児休業等又は超過勤務若しくは深夜勤務の制限を申し出たこと,又は取得したことを理由として,解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づき,育児休業又は育児部分休業をしている職員については,施行日以降新たにこの規程に基づく育児休業申出書又は育児部分休業申出書の申し出は必要としない。
附 則(平成17 規程第24号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21 規程第20号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において,改正前の規程による育児休業及び育児部分休業をしている職員については,施行日において改正後の規定による育児休業及び育児時間休業をしているものとみなす。
附 則(平成22 規程第17号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第84号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第34号)
この規程は,平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第114号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第138号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第14号)
1 この規程は,令和6年1月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
2 この規程の施行日において,改正前の規程による育児休業及び育児部分休業をしている職員については,施行日において改正後の規定による育児休業及び育児時間休業をしているものとみなす。
附 則(令和7年 規程第46号)
この規程は,令和7年4月16日から施行する。
附 則(令和7年 規程第60号)
この規程は,令和7年10月1日から施行する。
別紙様式第1号(第5条,第19条関係)
(出生時)育児休業申出書
(出生時)育児休業申出書

別紙様式第2号(第7条,第23条,第35条,第45条関係)
(出生時)育児休業等撤回申出書
(出生時)育児休業等撤回申出書

別紙様式第3号(第7条,第23条,第35条,第45条関係)
(出生時)育児休業等事由消滅届
(出生時)育児休業等事由消滅届

別紙様式第4号(第10条,第22条,第33条,第43条関係)
(出生時)育児休業等期間終了届
(出生時)育児休業等期間終了届

別紙様式第5号(第31条,第34条関係)
育児短時間勤務申出書
育児短時間勤務申出書

別紙様式第6号(第41条,第44条関係)
育児時間休業申出書
育児時間休業申出書

別紙様式第7号(第8条,第11条,第21条関係)
(出生時)育児休業等期間変更申出書
(出生時)育児休業等期間変更申出書