○国立大学法人宇都宮大学教員のサバティカル研修に関する要項
(平成21年3月27日)
改正
平成23年3月28日
平成26年3月26日
平成28年3月30日
平成29年3月29日
平成29年6月28日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学職員研修規程第3条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する教員の長期研修の一環として,専門分野に関する研究能力向上のため,自主的調査研究に専念できるサバティカル研修の実施に関し基準となる事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項に関する用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「教員」とは,教授,准教授,講師(常勤の者に限る。),助教及び助手をいう。
(2) 「サバティカル研修」とは,教員の研究能力及び資質等の向上を図るため,教員自らが研究目標を定めて,一定の期間にわたり,国内外の教育研究機関等(本学を除く。)において調査研究に専念する研修をいう。
(3) 「部局等」とは,各学部(学部附属施設を含む),各学内共同施設及び各機構をいう。
(資格)
第3条 サバティカル研修を取得することができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本学の教員として勤務した期間が継続して7年を超えた者
(2) 申請する年度において満60歳未満の者
(3) サバティカル研修終了後,本学に2年以上勤務することができる者
(4) その他部局等が定める要件を満たした者
2 2回目以降のサバティカル研修を取得することができる者は,直前のサバティカル研修期間終了後,本学の教員としてさらに7年以上の継続勤務をした者で,かつ,前項第2号から第4号に該当する者とする。
3 前項の直前のサバティカル研修期間には,次の各号のいずれかに該当する期間を含むもとのする。
(1) 国立大学法人宇都宮大学内地研究員派遣実施要項に基づき内地研究員として派遣された期間
(2) 前号のほか,3月以上の出張又は研修をした期間
(3) 国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第14条第1項第3号及び第4号に規定する休職をした期間
(4) 就業規則第41条に規定する自己啓発等休業をした期間
(継続勤務の計算)
第4条 前条の継続した勤務期間には,就業規則第14条第1項各号の規定による休職(業務上の負傷又は疾病の場合を除く)の期間,及び就業規則第46条第3号に規定する停職の期間は含めない。
(期間)
第5条 サバティカル研修の期間は,原則として3月以上1年以内の連続する期間とする。
(職務の免除)
第6条 サバティカル研修期間中は,部局等の定めるところにより,教育(授業,学生等の指導等),管理・運営等に関する職務が免除される。
(兼業の制限)
第7条 サバティカル研修期間中の兼業は,原則として認めない。ただし,次の各号のいずれかの場合は,この限りでない。
(1) 国,地方公共団体,独立行政法人,他の国立大学法人又は大学共同利用機関法人等の各種委員等の業務(非常勤講師を除く。)で,特に公益性が高いと認められる場合
(2) 教育,学術,文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人又は公益法人等の各種委員等の業務で,特に公益性が高いと認められる場合
(3) 学長が特に必要と認めた場合
(給与)
第8条 サバティカル研修期間中の給与は,支給要件を欠くこととなる諸手当を除き支給する。
(手続)
第9条 サバティカル研修を取得しようとする者は,次に掲げる事項を記載した書類を作成し,部局等の長に申し出なければならない。
(1) 研修の目的・内容
(2) 研修の期間
(3) 研修実施場所
(4) その他部局等が定める事項
2 前項の申し出を受けた部局等の長は,当該部局等の教育,管理・運営等に支障がないと認めた場合は,学長に推薦する。
3 学長は,前項の推薦に基づき,全学的な観点から審査し,当該申し出を許可する。
4 サバティカル研修の実施については,出張等の所定の手続きを経て行わなければならない。
(部局等の長の責務)
第10条 部局等の長は,サバティカル研修の実施にあたり,当該部局等の教育,管理・運営等に支障が生じないよう必要な措置を講ずるとともに,計画的な実施に努めなければならない。
2 部局等の長は,サバティカル研修の実施に関し必要な事項を定めることができる。
3 代替措置に係る経費は,当該部局等の負担による。
(旅費の支援)
第11条 学長は,サバティカル研修が海外の教育研究機関等において実施される場合は,旅費の一部を支援することができる。
(報告義務)
第12条 サバティカル研修期間が終了した教員は,当該期間終了後30日以内に,部局等の長を通じて学長に研修成果報告書を提出しなければならない。
2 サバティカル研修を終了した教員は,原則として当該期間終了後1年以内に,その研修成果について学術論文等により公表するとともに,学長へ提出しなければならない。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日)
1 この要項は,平成29年6月28日から施行する。
2 改正前の第9条の規定により承認されたサバティカル研修については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
 
宇都宮大学教員のサバティカル研修申請書(標準)
(別紙様式1)宇都宮大学教員のサバティカル研修申請書

宇都宮大学教員のサバティカル研修推薦書(標準)
(別紙様式2)宇都宮大学教員のサバティカル研修推薦書

宇都宮大学教員のサバティカル研修成果報告書(標準)
(別紙様式3)宇都宮大学教員のサバティカル研修成果報告書