○国立大学法人宇都宮大学職員研修規程
(平成16 規程第24号)
改正
平成17 規程第27号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第42条第2項の規程に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の研修に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(大学の責務)
第2条 大学は,職員に対する研修の必要性を把握し,その結果に基づいて研修計画を立て,実施に努めなければならない。
(教員の研修)
第3条 教員は,業務に支障とならない範囲において,勤務場所を離れ,自らの教育研究に関連する研修を,自らの発意により又は所属長の命により行うことができる。
2 教員は,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
(研修の承認等)
第4条 前条に規定する自らの発意により研修を行う場合は,研修承認願(別紙様式)により所属長の承認を得なければならない。
(教諭の初任者研修)
第5条 教諭は,その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を受けなければならない。ただし,次に掲げる者については,この限りでない。
(1) 教諭,助教諭及び常勤の講師(次条において「教諭等」という。)として,国立,公立又は私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。次条において同じ。)において引き続き1年を超える期間勤務したことがある者で,大学が教諭の職務に必要な事項の知識又は経験の程度を勘案し,初任者研修を実施する必要がないと認める者
(2) 特別免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第3項に規定する免許状をいう。)を有する者
(3) 任期付きの職員として採用された者
(教諭の10年経験者研修)
第6条 教諭は,その在職期間(国立,公立又は私立の学校の教諭等として在職した期間を含む。)が10年(特別の事情がある場合には,10年を標準として大学が定める年数)に達した後相当の期間内に,個々の能力,適正等に応じて,教諭としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を受けなければならない。
(事務職員等の研修)
第7条 教員以外の職員(以下「事務職員等」という。)に,勤務能率の増進のため,必要な研修を行わせるものとする。
2 事務職員等は,職務遂行に必要な知識,技能等を修得するために実施される各種研修の受講を命じられた場合には,これを受講しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第27号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
別紙様式