○国立大学法人宇都宮大学職員不利益処分の手続きに関する規程
| (平成16 規程第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第11条に規定するその意に反する降任,同第14条に規定するその意に反する休職,同第24条に規定する解雇及び同第45条に規定する懲戒(これらを以下「不利益処分」という。)の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分の審査)
第2条 職員は,審査機関の審査の結果によるものでなければ,不利益処分を受けることはない。
2 前項に規定する審査機関は,大学教員(教授,准教授,講師(常勤の者に限る。),助教及び助手をいう。以下同じ。)にあっては教育研究評議会(以下「評議会」という。),大学教員以外の職員にあっては宇都宮大学職員審査委員会(以下「審査委員会」という。)とする。
(事実関係の調査)
第3条 学長は,不利益処分の事案が発生したときは,原則として,その都度不利益処分に対する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置して事実関係の調査を行わせるものとする。ただし,ハラスメントに起因する事案については,宇都宮大学におけるハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)に事実関係の調査を行わせるものとする。
2 前項前段に規定する調査委員会は,事案ごとに次の委員をもって組織する。
(1) 学長が指名した評議員 4名
(2) 学長が指名した事務系職員の部長又は課長 1名
(3) その他学長が必要と認めた者(学外者を含む。) 若干名
3 学長は,調査の結果,不利益処分の検討が必要と認めたときは,審査機関に審査を付託するものとする。
(審査)
第4条 審査機関は,公平性,中立性を維持し,その審査を行わなければならない。
2 審査機関は,必要があると認めたときは,調査委員会又は防止委員会に追加調査を行わせることができる。
3 審査機関は,審査の結果に基づき,第6条に規定する審査説明書を作成しなければならない。
[第6条]
(大学教員の審査)
第5条 評議会は,審査に当たっては,原則として,第2条第2項に規定する審査委員会に事案の審査を行わせるものとする。
[第2条第2項]
2 前項により審査を付託された審査委員会は,審査の結果に基づき,審査説明書(案)を作成し,評議会に報告しなければならない。
(審査説明書の交付)
第6条 審査機関は,不利益処分に係る審査の対象となる職員(以下「当事者」という。)に対し,次の事項を記載した審査説明書を交付しなければならない。
(1) 当事者の氏名,職名及び所属部局
(2) 予定される処分の種類及び程度
(3) 根拠規定
(4) 不利益処分をしようとする理由
2 審査機関は,当事者が前項の審査説明書を受理した後2週間以内に弁明を請求した場合には,その職員に対し,口頭又は書面で弁明の機会を与えなければならない。
(弁明の請求)
第7条 当事者は,前条第2項の規定により弁明の機会を請求する場合には,次の事項を記載した弁明請求書により行わなければならない。
(1) 請求の理由
(2) 陳述の方法
(3) 参考人の要否(参考人を必要とする場合は,その氏名,住所及び職業並びにその理由)
2 弁明請求書には,必要と認める資料を添付することができる。
(措置の決定及び通知)
第8条 審査機関は,弁明請求書を受理したときは,その措置を決定し,その結果必要と認められる事項を次条第1項の日時又は第10条第1項の日の少なくとも5日前までに請求者に書面で通知しなければならない。
[第10条第1項]
(口頭弁明)
第9条 口頭で弁明する場合には,請求者は,審査機関が定める日時に出頭しなければならない。
2 前項の日時に正当な理由なく出頭せず,又は出頭していても弁明をしない場合には,弁明の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日時に出頭することができない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面弁明)
第10条 書面で弁明する場合には,請求者は,審査機関が定める日までに弁明書を提出しなければならない。
2 前項の日までに正当な理由なく弁明書を提出しなかった場合には,前条第2項の規定を準用する。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに弁明書を提出することができない場合には,前条第3項の規定を準用する。
(弁明書の取り下げ)
第11条 弁明の請求は第9条第1項の日時又は前条第1項の日までは,これを取り下げることができる。
[第9条第1項]
2 前項の取り下げは,書面によらなければならない。
(学長への報告)
第12条 審査機関は,請求者の弁明並びに請求者から提出された弁明書その他の関係書類等により認定した事実及び不利益処分事由該当性の結果(以下「審査結果」という。)を学長に報告しなければならない。
(処分説明書の交付)
第13条 学長は,職員をその意に反して降任又は休職させるとき,解雇するとき若しくは懲戒処分を行うときは,その職員に対して,次の事項を記載した処分事由を記載した処分説明書を交付しなければならない。
(1) 被処分者の氏名及び職名
(2) 処分発令日
(3) 処分の種類及び程度
(4) 根拠規定
(5) 処分の理由
(不利益処分の効力)
第14条 不利益処分の効力は,処分説明書を職員に交付したときに発生するものとする。
2 前項の処分説明書の交付は,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,その内容を官報に掲載することをもってこれに替えるものとし,掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(再審査の請求等)
第15条 第13条に規定する不利益処分を受けた職員は,次のいずれかに該当する場合は,学長に対して再審査の請求(以下「再審請求」という。)をすることができる。
[第13条]
(1) 同一事案で不利益処分の対象となった職員及びその配偶者,4親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族である者又はこれらであった者がその審査に関与し,又は証人となったことが判明した場合
(2) 処分決定の基礎となった証拠資料が,偽造又は変造されたものであった場合
(3) 処分決定の基礎となった証人の証言が偽造のものであった場合
(4) 審査の際証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見された場合
(5) 処分決定に影響を及ぼすような事実について,判断の遺脱があった場合
2 学長は,前項の再審請求があったときは,審査機関に再審査を付託するものとする。
3 学長は,第1項による再審請求がなかった場合でも,再審査の検討が必要と認めたときは,審査機関に再審査を付託することができる。
(再審査の期間)
第16条 再審請求は,処分説明書を受領した日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
(再審請求の方法)
第17条 再審請求は,次の事項を記載し,再審請求をする職員(以下「再審請求者」という。)が記名押印した再審査請求書を,処分説明書の写し及び請求の理由を証明するに足りる資料とともに学長に提出するものとする。
(1) 再審請求者の氏名,住所及び生年月日並びに再審請求者が現に職員である場合は,その所属部局及び職名
(2) 再審請求者が処分を受けていたときに占めていた職名及び部局名
(3) 処分の内容及び時期
(4) 処分説明書を受領した時期
(5) 再審査を請求する理由
(6) 再審査の請求年月日
2 再審請求は,代理人によってすることができる。この場合は,再審査請求書に再審請求を行う代理人の氏名,住所及び職名又は職業を記載し,再審請求者の記名押印に代えて当該代理人が記名押印しなければならない。
(再審請求の決定及び通知)
第18条 審査機関は,再審請求を受理するか又は却下するかを決定し,その結果を学長に再審査請求書が提出された日から2週間以内に書面で通知しなければならない。この場合において,次に掲げる再審請求については,却下するものとする。
(1) 再審請求をすることができない者から行われた再審請求
(2) 第16条に規定する期間経過後に行われた再審請求
[第16条]
2 学長は,前項の審査機関からの通知を受けて,その結果を再審請求者に再審査請求書が提出された日から21日以内に書面で通知しなければならない。
(代理人の選任及び解任等)
第19条 再審請求者は,いつでも代理人を選任し,又は解任することができる。
2 再審請求者は,代理人を選任し,又は解任したときは,その代理人の氏名,住所及び職名又は職業を審査機関に書面で届け出なければならない。
3 再審請求者は,代理人に対して次条ただし書きに規定する特別の委任を行った場合又はその委任を撤回した場合には,その旨を記載して,審査機関に書面で届け出なければならない。
4 審査機関は,審査を行うにあたって,円滑迅速な遂行と公正な運営を期するため,特に必要があると認めるときは,審査に出席する代理人の数を制限することができる。
(代理人の権限)
第20条 代理人は,再審請求者のために,その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし,再審請求の取り下げは,特別の委任を受けた場合に限りすることができる。
(再審査の処分決定)
第21条 学長は,再審査の結果,最初の処分決定を正当と認めるときは,これを確認し,不当と認めるときは,最初の決定を修正し又は取り消し,あるいはこれに代えて新たに処分決定を行うものとする。
(再審査の処分決定によりとるべき措置)
第22条 学長は,最初の処分決定を取り消したときは,その職員に職員としての権利を回復するために必要で,かつ,適切な処置をなし及びその職員がその処分によって受けた不当な処置を是正しなければならない。また,学長は,その職員がその処分によって失った俸給を弁済しなければならない。
(再審請求の取り下げ)
第23条 再審請求者は,再審請求に関する処分の決定があるまでは,これを取り下げることができる。
2 前項の取り下げは,書面によらなければならない。
(大学教員の意に反する配置換又は出向に係る措置)
第24条 学長は,大学教員をその意に反して配置換又は出向させようとするときは,審査機関においてこの規程に定める手続きに準じた措置を取るものとする。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法附則第4条の規定により,国立大学法人宇都宮大学職員となった者が就業規則第45条に規定する懲戒事由に該当する非違行為をこの規程の施行日前に行ったことが明らかになった場合には,この規程により懲戒処分を行うことができる。
附 則(平成17 規程第28号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第101号)
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この規程は,平成22年11月22日から施行する。