○国立大学法人宇都宮大学旅費規程
(平成16 規程第27号)
改正
平成17 規程第32号
平成17 規程第63号
平成18 規程第31号
平成18 規程第60号
平成19 規程第19号
平成29 規程第24号
平成30年 規程第61号
平成31年 規程第111号
令和2年 規程第40号
令和2年 規程第83号
令和3年 規程第67号
令和4年 規程第11号
令和5年 規程第19号
令和5年 規程第46号
令和6年 規程第110号
令和7年 規程第7号
目次

第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 国内旅費(第15条-第29条)
第3章 外国旅費(第30条-第42条)
第4章 雑則(第43条-第45条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する場合に支給する旅費に関する基準を定め,業務の円滑な運営を図るとともに,経費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対し支給する旅費については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「役員」とは,国立大学法人宇都宮大学組織規程第3条に規定する役員をいう。
(2) 「職員」とは,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第2条に規定する職員,国立大学法人宇都宮大学再雇用職員就業規則第2条に規定する職員,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則第2条に規定する職員及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則第2条に規定する職員をいう。
(3) 「旅行命令等」とは,旅行命令又は旅行依頼をいう。
(4) 「旅行命令権者」とは,学長又はその委任を受けた者で旅行命令等を行う者をいう。なお,「その委任を受けた者」については別表第1に定めるところによる。
(5) 「国内旅行」とは,日本国内(本州,北海道,四国,九州及びその附属の島をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(6) 「外国旅行」とは,日本国内と外国(日本国内以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(7) 「出張」とは,職員等が業務のため一時その事業所(職員等又は職員等以外の者が勤務している事業所をいう。)を離れて旅行し,又は職員等以外の者が本学の依頼を受けた業務のため一時その事業所又は住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(8) 「赴任」とは,新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から事業所に旅行し,又は異動を命ぜられた職員等がその異動に伴う移転のため旧事業所から新事業所に旅行することをいう。
(9) 「帰住」とは,職員等が退職し,又は死亡した場合において,その職員等若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(10) 「扶養親族」とは,国内旅行にあっては職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては職員等の配偶者及び子で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。
(11) 「遺族」とは,職員等の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。
(12) 「勤務地」とは,事業所から8キロメートル以内の地域をいう。
(13) 「旅行者」とは,旅行命令等を受けて旅行する若しくは旅行した職員等若しくは職員等以外の者又は第3条第2項により旅費を支給され旅行する若しくは旅行した扶養親族若しくは遺族をいう。
2 この規程において,旅費の支給区分は別表第2に定めるところによる。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張し又は赴任した場合には,当該職員等に対し,旅費を支給する。ただし,赴任に伴い,住所又は居所を移転せずに,住所又は居所から通勤する場合には,旅費を支給しない。
2 職員等,その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 職員等が出張又は赴任のための国内旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員等
(2) 職員等が出張又は赴任のための国内旅行中に死亡した場合には,当該職員等の遺族
(3) 職員等が死亡した場合において,当該職員等の日本国内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4) 職員等が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に日本国内に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員等
(5) 職員等が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員等の遺族
(6) 外国勤務の職員等が死亡した場合において,当該職員等の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(7) 外国勤務の職員等の配偶者が,当該職員等の勤務地において死亡し,又は赴任のための随伴中若しくは扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は日本国内へ帰る途中の外国旅行中に死亡した場合には,当該職員等
3 職員等が第2項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則第23条各号若しくは第45条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,第2項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
4 職員等以外の者が,本学の依頼に応じ,本学の業務の遂行を補助するために旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。
5 第1項,第2項及び第4項の規定に該当する場合を除く外,経費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。
6 第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令等を取り消され又は変更され,或いは死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で別に定めるものを旅費として支給することができる。
7 第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他自己の責に帰さない事由により仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は,業務上必要と認める場合で,且つ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は,自らその必要性を認める場合又は旅行者から業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情による変更(取消を含む。以下同じ。)の申請があった場合には,既に発した旅行命令等を変更することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし,旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令(変更及び取消を含む。)は,旅行命令簿によって行う。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行をした後,できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じた実費額等により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
12 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。
13 死亡手当は,第3条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法により旅行することができない場合には,実際の経路及び方法により計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数は旅行のために現に要した日数として通算する。
2 第3条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,前項ただし書きの規定により計算した日数による。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第9条 旅行者が同一地域(日本国内にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区は23区を一つとする。)をいい,外国にあってはこれに準じる地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
(私事居住地等からの旅行)
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(2会計年度にわたる旅費の支給)
第12条 出張期間が2会計年度にわたる場合の旅費は,原則として概算で計算し,仮払いにより支給する。
2 赴任旅費の支給については,赴任のための旅行が前会計年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する会計年度の予算によるものとする。
(職務の変更等があった場合の区分)
第13条 出張中又は赴任中における年度の経過,旅行者の職務が変更されたことに伴い鉄道賃,船賃,航空賃,車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,職務の変更後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
(旅費の支給手続等)
第14条 出納命令役は,第4条第1項の旅行命令等に基づき本学が支給すべき旅費(仮払いに係る旅費を含む。)を支給するときは,支給しようとする旅行に係る旅費計算書を作成し,旅費の計算内容を明らかにしておかなければならない。ただし,宇都宮を出発地かつ帰着地とする東京23区内への旅行については,旅費計算書の作成を要しないものとする。
2 前項の場合において,旅行者は,旅費の計算に必要な添付書類の全部又は一部を提出しないときは,その計算に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
3 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に,当該旅行について旅費の精算をしなければならない。
4 出納命令役は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,返納の請求をした翌日より起算して20日以内に,当該過払金を返納させなければならない。
5 出納命令役は,その支出し,又は支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が第3項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該出納命令役がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
第2章 国内旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,次の各号に規定する急行料金
ア 普通急行列車を運行する線路で1乗車区間が50キロメートル以上旅行する場合は,普通急行料金
イ 特別急行列車を運行する線路で1乗車区間が100キロメートル以上旅行する場合及び100キロメートル未満において,別に定める区間については,特別急行料金。ただし,JR宇都宮駅を起点として200キロメートル未満については,新幹線自由席特別急行料金を支給する。
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で,片道200キロメートル以上旅行する場合の特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で,1乗車区間が100キロメートル以上,且つ,特別急行列車又は普通急行列車を運行する場合の座席指定料金
2 前項第3号の特別車両料金の支給を受けられる者は,役員並びに旅行命令権者が特に必要と認めた者に限る。
3 第1項各号に規定する料金は,それぞれで定める基準のほか旅行命令権者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
(船賃)
第16条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員については,上級の運賃
イ 職員については,中級の運賃
ウ 学生については,下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員については,上級の運賃
イ 職員及び学生については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第17条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は,バスの運賃による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりバスの運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費による。
(日当)
第19条 日当の額は,別表第3の定額による。
2 1日の行程が100キロメートル未満の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし,特別な事情がある場合を除き,次の各号に該当する旅行で日帰りの場合には支給しない。
(1) 1日の行程が陸路50キロメートル未満の旅行
(2) 公用車(借上バスを含む。)又はレンタカーのみを利用した旅行
(3) 「国立大学法人宇都宮大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱要項」による自家用車を利用した旅行
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は,別表第3の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
3 本学の宿泊施設を利用して宿泊する場合には,宿泊料定額の2分の1に相当する額とする。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は,別表第3の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地(新たに採用された職員等については,赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下同じ。)から新勤務地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員等が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は,別表第3の日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は,赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 12才以上の者については,その移転の際における職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12才未満6才以上の者については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6才未満の者については,その移転の際における職員等相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6才未満の者を3人以上随伴するときは,2人をこえる者ごとにその移転の際における職員等相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 前号の規定に該当する場合を除くほか,第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。
3 職員等が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(研修等旅行の例外)
第25条 職員が,長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のため5日以上旅行する場合の移動日以外の日当は,定額の2分の1の額を支給する。
2 前項の場合において,宿泊施設が定められているときの宿泊料の額は,定額を上限として実費額を支給する。
(勤務地内旅行の旅費)
第26条 勤務地内における旅行については,次の各号のいずれかに該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費に限り,支給する。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には,別表第3の日当定額の2分の1の日当
(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊する場合には,別表第3の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(3) 第27条第1項第2号に該当する場合には,当該各号に規定する額の鉄道賃,船賃,車賃又は移転料
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第27条 勤務地以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第15条,第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には,そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた職員等が,職員等のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表第3の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料。ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(退職者等の旅費)
第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員等が出張中に退職等となった場合には,次の各号に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 日本国内に出張中の外国勤務の職員等が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員等の日本国内への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費の外,第41条第1項第3号イ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
(遺族の旅費)
第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員等が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 日本国内に出張中の外国勤務の職員等が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員等の日本国内への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第10号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第24条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,日本国内における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員等が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅費
(日本国内通過の場合の旅費)
第30条 外国旅行中日本国内を通過する場合には,その日本国内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により日本国内を出発し,又は日本国内に到着した場合における船賃又は航空賃及び日本国内を出発した日からの日当及び食卓料又は日本国内に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第24条第1項の規定の適用については,日本国内出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし,日本国内到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
(鉄道賃)
第31条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員については,最上級の運賃
イ 職員及び学生については,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
(5) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第32条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,役員については最上級の直近下位の級の運賃,職員については役員について定める運賃の級の直近下位の級の運賃,学生については下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,役員については中級の運賃,職員及び学生については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,役員についはその階級内の上級の運賃,職員及び学生については下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 役員が業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃
(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第33条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員及び長時間にわたる航空路による旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする職員については,最上級の直近下位の級の運賃
イ 職員及び学生(アに該当する者を除く。)については,アに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員及び特定航空旅行をする職員については,上級の運賃
イ 職員及び学生(アに該当する者を除く。)については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第34条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第4の定額による。
2 第31条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第4の定額の10分7に相当する額による。
3 食卓料の額は,別表第4の定額による。
4 第19条第2項,第20条第2項及び第21条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第35条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第4の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人をこえる者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 外国勤務の職員等が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額
(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として別に定める場合には,その運賃の額を考慮して,定額(前2号の規定に該当する場合には,これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内,陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ別に定める額に相当する額を加算した額
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は日本国内に帰らせる場合の移転料の額は,赴任の際に扶養親族を居住地から勤務地へ随伴したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。
4 第24条第3項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について,第22条第2項の規定は,前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第36条 着後手当の額は,新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第4の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第37条 扶養親族移転料は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際学長の許可を受け,扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき
(2) 外国に在勤中学長の許可を受け,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は日本国内に帰らせるとき
(3) 日本国内から外国に赴任後学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から日本国内の他の地に移転するとき
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については,その移転の際における職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12才以上の子については,その移転の際における職員等相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12才未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,その旧居住地を旧勤務地と,新居住地を新勤務地とみなして第24条第1項の規定に準じて計算した額による。
4 第24条第3項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
第38条 削除
(旅行雑費)
第39条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料,査証手数料(査証を取得する場合の代行手数料を含む。),外貨交換手数料,入出国税,発券手数料,空港使用料及びESTA登録料等の実費額による。
(死亡手当)
第40条 死亡手当の額は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第4の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が日本国内である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 職員等が第3条第2項第5号の規定に該当し,且つ,その死亡地が日本国内である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 職員等が出張中に死亡した場合には,本学を旧勤務地とみなして第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 職員等が赴任中に死亡した場合には,本学を新勤務地とみなして第29条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国勤務の職員等の配偶者が第3条第2項第7号の規定に該当し,且つ,その死亡地が日本国内である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第37条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員等が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第37条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員等が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第29条第3項の規定は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(退職者等の旅費)
第41条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 外国勤務の職員等がその勤務地において退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧勤務地を出発して日本国内に帰住した場合に限り,次に規定する旅費
i  退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。 ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分をこえることができない。
ii  赴任の例に準じて計算した旧勤務地から本学までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 職員等が外国の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,出張の例に準じ,かつ,出張地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国勤務の職員等が日本国内の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
ア 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第19条及び第20条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した出張地から本学までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国勤務の職員等が外国又は日本国内の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
ア 外国の出張地から旧勤務地に帰る場合には,出張地を旧勤務地とみなして第1号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
イ 日本国内の出張地から旧勤務地に帰る場合には,前号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ウ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧勤務地に帰った場合に限り,ア又はイに規定する旅費の外,次に規定する旅費
i  退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第34条第1項又は第19条及び第20条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。 ただし,日当については15日分,宿泊料については15夜分をこえることができない。
ii  出張の例に準じて計算した出張地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
iii  旧勤務地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,旧勤務地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号イの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国勤務の職員等が第2号又は第3号の規定に該当する場合において,家財又は扶養親族を旧勤務地から日本国内に移転する必要があるときは,当該各号に規定する旅費の外,旧勤務地から本学までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 学長は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号イ,第3号イ又は第4号ウに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除く外,職員等が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じて別に定める。
(遺族の旅費)
第42条 第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は,職員等が旧勤務地から本学までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに本学を居住地とみなして第29条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第43条 学長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費額を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 学長は,前項に規定するもののほか,予算その他特別の事情による場合には,この規程による旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
3 学長は,旅行者がこの規程による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,別に定める旅費を支給することができる。
(端数の取扱い)
第44条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは,旅費の種類ごとにこれを切り捨てる。
(雑則)
第45条 この規程に定めのないものについては,別に定める。
2 出張の性質又はやむを得ない事情により,旅行命令権者が認めた場合は,旅費の一部につき本規程を適用しないことがある。
3 本学の旅費の支給に関しては,この規程に定めるもののほか,「国家公務員等の旅費に関する法律」,「国家公務員等の旅費支給規程」,「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について」及び「文部科学省所管旅費規則」を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第32号)
この規程は,平成17年4月1日から施行し,旅行の出発日が施行日以後のものから適用する。
附 則(平成17 規程第63号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第31号)
この規程は,平成18年4月1日から施行し,旅行の出発日が施行日以後のものから適用する。
附 則(平成18 規程第60号)
この規程は,平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第24号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第61号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第111号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第40号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第83号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第67号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第11号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第19号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第46号)
この規程は,令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第110号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第7号)
この規程は,令和7年7月15日から施行する。
別表第1(第2条第1項第4号関係)
受任者委任の範囲
次の職員に係る旅行命令次の部局の用務に係る旅行依頼
企画総務部長監査室所属職員監査室
企画総務部長企画総務部所属職員企画総務部
財務部長財務部所属職員財務部
学務部長学務部所属職員学務部
社会共創・情報部長社会共創・情報部所属職員社会共創・情報部
研究推進機構長研究推進機構所属職員研究推進機構
大学教育推進機構長大学教育推進機構所属職員大学教育推進機構
地域創生推進機構長地域創生推進機構所属職員地域創生推進機構
峰キャンパス事務部事務長峰キャンパス事務部所属職員峰キャンパス事務部
陽東キャンパス事務部事務長陽東キャンパス事務部所属職員陽東キャンパス事務部
アドミッションセンター長アドミッションセンター所属職員アドミッションセンター
高大連携オフィス長高大連携オフィス所属職員高大連携オフィス
留学生・国際交流センター長留学生・国際交流センター所属職員留学生・国際交流センター
就職・キャリア支援センター長就職・キャリア支援センター所属職員就職・キャリア支援センター
DE&I推進センター長DE&I推進センター所属職員DE&I推進センター
情報通信基盤センター長情報通信基盤センター所属職員情報通信基盤センター
保健管理センター所長保健管理センター所属職員保健管理センター
データサイエンス経営学部長データサイエンス経営学部所属職員データサイエンス経営学部
地域デザイン科学部長地域デザイン科学部所属職員地域デザイン科学部
国際学部長国際学部所属職員国際学部
共同教育学部長共同教育学部所属職員共同教育学部
教育学研究科長教育学研究科所属職員教育学研究科
附属幼稚園長附属幼稚園所属職員附属幼稚園
附属小学校長附属小学校所属職員附属小学校
附属中学校長附属中学校所属職員附属中学校
附属特別支援学校長附属特別支援学校所属職員附属特別支援学校
工学部長工学部所属職員工学部
農学部長農学部所属職員農学部
附属農場長附属農場所属職員附属農場
附属演習林長附属演習林所属職員附属演習林
地域創生科学研究科長地域創生科学研究科所属職員地域創生科学研究科
備考 
各部局の所属職員については,国立大学法人宇都宮大学学術院規程第4条第1項に基づく責任教員を含むものとする。
別表第2(第2条第2項関係)
支給区分左欄の区分に相当する職務等
役員1.経営協議会学外委員
2.国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員
3.独立行政法人の役員
4.一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表の適用を受ける者
5.地方公共団体の長
6.公立大学及び私立大学の長
7.前6号までの職に相当する者として,旅行命令権者が認める者
職員1.「役員」及び「学生」の区分に相当する職務以外の者
2.「職員」の区分に相当する者として,旅行命令権者が認める者
学生1.本学以外の学生
2.「学生」の区分に相当する者として,旅行命令権者が認める者
別表第3
国内旅行の旅費

1 日当,宿泊料及び食卓料(第19条第1項,第20条第1項及び第21条第1項関係)
区分役員職員学生
日当(1日につき)2,100円1,700円
宿泊料(1夜につき)10,400円8,200円
食卓料(1夜につき)2,100円1,700円

2 移転料(第22条第1項第1号関係)
区分役員職員
鉄道50キロメートル未満126,000円107,000円
鉄道50キロメートル以上
100キロメートル未満
144,000円123,000円
鉄道100キロメートル以上
300キロメートル未満
178,000円152,000円
鉄道300キロメートル以上
500キロメートル未満
220,000円187,000円
鉄道500キロメートル以上
1,000キロメートル未満
292,000円248,000円
鉄道1,000キロメートル以上
1,500キロメートル未満
306,000円261,000円
鉄道1,500キロメートル以上
2,000キロメートル未満
328,000円279,000円
鉄道2,000キロメートル以上381,000円324,000円
別表第4
外国旅行の旅費
1 日当,宿泊料及び食卓料(第34条第1項及び第3項関係)
区分役員職員学生
日当
(1日につき)
指定都市6,700円5,300円
甲地方5,700円4,400円
乙地方4,600円3,600円
丙地方4,200円3,200円
宿泊料
(1夜につき)
指定都市20,900円16,100円
甲地方17,500円13,400円
乙地方14,000円10,800円
丙地方12,600円9,700円
食卓料(1夜につき)6,300円4,800円
備考 
1 表中の「指定都市,甲地方,乙地方及び丙地方」とは次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定都市
シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リヤド,アビジャン
(2) 甲地方
北米地域,欧州地域,中近東地域,但し,指定都市,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,ジョージア,クロアチア,コソボ,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア,ロシアを除く。
(3) 乙地方
大洋州地域として2で定める地域及び指定都市,甲地方並びに丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)
(4) 丙地方
アジア地域,中南米地域,アフリカ地域,南極地域,但し,指定都市,インドシナ半島(シンガポール,タイ,ミャンマー,マレイシアを含む。),インドネシア,大韓民国,東ティモール,フィリピン,ボルネオ,香港,それらの周辺の島しょを除く。
2 1に規定する「北米地域,欧州地域,中近東地域,大洋州地域,アジア地域(本邦を除く。)中南米地域,アフリカ地域,南極地域」とは,次の各号に規定する地域とする。
(1) 北米地域
北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島,グアム,それらの周辺の島しょ(西インド諸島,マリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域
ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ,キプロス,それらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島,カナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域
アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ,レバノン,それらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。)
アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア,前号に定める地域を除く。)インドネシア,東ティモール,フィリピン,ボルネオ,それらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域
メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島,イースター,それらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域
オーストラリア大陸,ニュージーランド,それらの周辺の島しょ,ポリネシア海域,ミクロネシア海域,メラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島,グアムを除く。)
(7) アフリカ地域
アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島,セーシェル諸島,それらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島,カナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域
南極大陸,それらの周辺の島しょ
3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方につき定める定額とする。
2 移転料(第35条第1項関係)
区分役員職員
鉄道100キロメートル未満141,000円116,000円
鉄道100キロメートル以上
500キロメートル未満
188,000円154,000円
鉄道500キロメートル以上
1,000キロメートル未満
269,000円220,000円
鉄道1,000キロメートル以上
1,500キロメートル未満
338,000円276,000円
鉄道1,500キロメートル以上
2,000キロメートル未満
425,000円348,000円
鉄道2,000キロメートル以上
5,000キロメートル未満
521,000円428,000円
鉄道5,000キロメートル以上
10,000キロメートル未満
575,000円471,000円
鉄道10,000キロメートル以上
15,000キロメートル未満
628,000円514,000円
鉄道15,000キロメートル以上
20,000キロメートル未満
680,000円556,000円
鉄道20,000キロメートル以上734,000円601,000円
3 死亡手当(第40条第1項関係)
区分役員職員
死亡手当640,000円490,000円