○国立大学法人宇都宮大学職員宿舎規程
| (平成16 規程第28号) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 宿舎の維持及び管理に関する責任者(第3条)
第3章 宿舎の設置等(第4条・第5条)
第4章 宿舎の維持及び管理(第6条-第11条)
第5章 雑則(第12条・第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)が,職員に貸与する宿舎の維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員
イ 本学の役員及び国立大学法人宇都宮大学職員就業規則の適用を受ける者をいう。
ロ イに該当する者以外で職務の性質上宿舎を貸与することが適当であると認められる者
(2) 宿舎 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本学が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する設備その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(3) 駐車場 宿舎内に被貸与者及び同居者が使用する自動車の保管のために設けられた施設をいう。
第2章 宿舎の維持及び管理に関する責任者
(維持及び管理)
第3条 宿舎の維持及び管理については,財務を担当する理事(以下「理事」という。)が統括する。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第4条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
(宿舎)
第5条 宿舎は,次に掲げる場合において,職員のために予算の範囲内で設置し,有料で貸与することができる。
(1) 職員の職務に関連して本学の事業の運営に必要と認められる場合。
(2) 職員の在勤地における住宅不足により本学の事業の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第6条 理事は,被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第11条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らねばならない。
(貸与する者の選定)
第7条 宿舎を貸与する者の選定に当たっては,別に定めるところにより,公平に行わなければならない。
(宿舎等の使用料)
第8条 宿舎及び駐車場の使用料(以下「宿舎等使用料」という。)は,国家公務員宿舎法の規定に準じ別に定める算定方法により,各宿舎につき学長が決定する。ただし,宿舎の使用料を算定するに当たっての宿舎の経過年数は,実経過年数から5年を控除した年数とする。
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎等使用料は,日割により計算した額とする。
3 宿舎等使用料は,宿舎の貸与を受けた者から,毎月給与を支給する際,その者の給与から控除しなければならない。
4 宿舎の貸与を受けた者が第11条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
[第11条第1項第1号] [第2号]
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎等使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎使用上の義務)
第9条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき理事の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)が第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第10条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第11条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から,6月の範囲内において本学の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 職員でなくなったとき
(2) 死亡したとき
(3) 転任,配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき
(4) 当該宿舎について,先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき
2 宿舎の被貸与者は,理事が,第9条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき,期限を附してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
[第9条]
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,別に定めるところにより,これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額をこえることができない。
4 第8条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
[第8条第5項]
第5章 雑則
(宿舎の現況に関する記録)
第12条 理事は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかねばならない。
(実施規則)
第13条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は平成16年4月1日から施行する。
2 本学は,国立大学法人宇都宮大学の成立の際,現に国等(国及び独立行政法人(国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学が出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
3 本学は,国立大学法人宇都宮大学の成立の際,現に独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学が出資を受けた宿舎を,機構の用に供するため,当該機構に無償で使用させることができる。
4 前2項の宿舎を無償で使用させることができる期間は,国立大学法人宇都宮大学の成立の際,現に当該宿舎に入居している職員が退去するまでとする。
5 この規程の施行の際,現に国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律第117号)のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は,この規程の各規定によってなされた承認とみなす。
附 則(平成17 規程第33号)
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この規程は平成17年4月1日から施行する。