○国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程
| (平成16 規程第29号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 退職手当(第2条の2-第13条)
第3章 雑則(第14条-第19条)
第4章 規程の実施(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第59条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支払)
第2条 退職手当は,職員が退職(解雇及び死亡を含む。以下同じ。)した場合にはその者(死亡による退職の場合は,その遺族)に対して,その全額を現金で支払うものとする。ただし,法令に定めがあるものは,これを退職手当から控除して支払うものとする。
2 前項にかかわらず,支給をうけるべき者から書面による申し出があった場合は,退職手当はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うものとする。
3 退職手当は,原則として職員が退職した日から起算して1箇月以内に支払うものとする。ただし,死亡退職の退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
第2章 退職手当
(一般の退職手当)
第2条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第7条の4]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に規定する俸給月額(国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)にあっては,その者の年俸制適用職員としての在職期間を給与規程の適用を受ける者として在職したと仮定した場合の俸給月額),俸給の調整額及び大学院担当手当の合計額(令和2年1月31日以前から本学に在職する職員が,その退職の日に至るまで,引き続き,在職し,かつ,給与規程別表第4に規定する教育職俸給表(二)又は給与規程別表第5に規定する教育職俸給表(三)の適用を受けているときは,俸給月額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加算した額。以下「退職日基本給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の区分により,当該各号の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,国立大学法人宇都宮大学職員早期退職規程(以下「早期退職規程」という。)第6条に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(傷病によらず,就業規則第24条第1号から第3号までの規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次のいずれかに該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号の割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
3 第1項の大学院担当手当は,給与規程の規定にかかわらず,退職した者に適用される次の各号に掲げる調整数に,給与規程別表第13の調整数基本額を乗じて得た額とする。
(1) 給与規程第29条の2で規定する大学院担当教員(以下「大学院担当教員」という。)のうち,主指導を担当する博士後期課程の学生の人数が4人以上の者 調整数3
(2) 大学院担当教員のうち,主指導を担当する博士後期課程の学生の人数が1人以上3人以下の者又は副指導を担当する博士後期課程の学生の人数が1人以上の者((1)に掲げる者を除く) 調整数2
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く) 調整数1
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第18条第2号の規定により退職した者(同規則第21条により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(3) 早期退職規程第6条に規定する認定(同規程第2条第1号に係るものに限る。)を受けて同規程第9条に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は就業規則第20条に規定する定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
[就業規則第20条]
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日基本給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し,就業規則第20条第1項の規定により退職した者(同規則第21条により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 就業規則第24条第4号の規定により解雇された者
(3) 早期退職規程第6条に規定する認定(同規程第2条第2号に係るものに限る。)を受けて同規程第9条に規定する退職すべき期日に退職した者
(4) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(6) 25年以上勤続し,早期退職規程第6条に規定する認定(同規程第2条第1号に係るものに限る。)を受けて同規程第9条に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は就業規則第20条に規定する定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
[就業規則第20条]
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,基本給月額の減額改定(給与規程が改定され,当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が,退職日基本給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条までの規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前3条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(第9条第4項,第10条第1項,第11条第1項又は第13条第3項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する機関に使用される者として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第13条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は役員,若しくは第9条第1項,第10条第1項に規定する国等の機関に使用される者となったときは,当該退職の日前の期間)若しくは年俸制適用職員のうち,国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程細則の一部を改正する細則(平成31年3月25日)附則第2条に規定する業績給の支給対象となっていた期間(他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては,教育職職員に限る。)としてこれに類する支給を受けていた期間を含む。)を除く。)をいう。
(1) 職員として引き続いた在職期間
(2) 第9条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等職員としての引き続いた在職期間
[第9条第1項]
(3) 第9条第2項に規定する場合における国家公務員等職員として引き続いた在職期間
[第9条第2項]
(4) 第10条第2項に規定する場合における他の国立大学法人等職員として引き続いた在職期間
[第10条第2項]
(5) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第5条の2で定める期間
(6) 第11条第2項に規定する場合における本学役員としての引き続いた在職期間
[第11条第2項]
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第4条第1項及び第5条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| 第5条の2第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| 第5条の2第1項第2号 | 退職日基本給月額に, | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に, |
| 第5条の2第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として,前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(退職手当の基本額の最高限度額)
第7条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日基本給月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第7条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が,次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第5条の2第1項]
(1) 60以上 特定減額前基本給月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前基本給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第7条の3 第6条の規定する者に対する前二条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第7条 | 第3条から第5条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第5条 |
| 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
| これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
| 第7条の2 | 第5条の2第1項の | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
| 同項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
| 同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
| 第7条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| 第7条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| 第5条の2第1項第2号ロ | 第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ | |
| 及び退職日基本給月額 | 並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
| 当該割合 | 当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第6条] [第7条] [第3条] [第5条] [第5条] [第5条] [第7条の2] [第5条の2第1項] [第6条] [第5条の2第1項] [第6条] [第7条の2第1号] [第7条の2第2号] [第5条の2第1項第2号] [第6条] [第5条の2第1項第2号] [第6条]
(退職手当の調整額)
第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第14条に規定する休職(業務上又は通勤による傷病による休職,同規則第14条第1項第6号に規定する休職を除く。),同規則第39条に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)及び育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。),同規則第40条に規定する介護休業(以下「介護休業」という。),同規則第41条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。),同規則第41条の2に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。),及び同規則第46条第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち施行令第6条第3項に定めるものを除く。)ごとに,当該各月にその者が属していた次の各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
[就業規則第14条]
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は当該期間において職員として在職していたものとみなす。
[第5条の2第2項第2号] [第6号]
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,役職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し,必要な事項は,別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第7条の5 第5条第1項に規定する者で次のいずれかに該当する者に対する退職手当の額が,退職の日におけるその者の俸給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に,当該各号の割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の2,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。ただし,年俸制適用職員のうち,国立大学法人宇都宮大学年俸制給与規程細則の一部を改正する細則(平成31年3月25日)附則第2条に規定する業績給の支給対象となっていた期間(他の国立大学法人等の職員としてこれに類する支給を受けていた期間を含む。)を除く。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第10条第1項に該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となった場合は,前2項の規定による在職期間の算定については,引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうち,次に掲げる期間が1月以上あったときは,それぞれ当該各号に規定する期間を除算する。
(1) 就業規則第14条第1号(業務上又は通勤による傷病による休職を除く。)から第5号まで及び第8号(業務上又は通勤上の災害であると認められる場合を除く。)による休職の期間 その月数の2分の1の期間
(2) 就業規則第14条第1項第7号に規定する休職の期間 その全期間
(3) 就業規則第14条第9号に規定する休職の期間 学長が別に定める期間
(4) 育児休業をした期間 当該育児休業に係る子が1歳に達した日までの期間はその月数の3分の1に相当する期間,それ以外の期間にあってはその月数の2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務をした期間 その月数の3分の1に相当する期間
(6) 介護休業をした期間 その月数の2分の1の期間
(7) 自己啓発等休業をした期間 その全期間。その内容が職務に特に有用であると学長が認めた場合はその月数の2分の1の期間
(8) 配偶者同行休業をした期間 その全期間
(9) 就業規則第46条第3号の規定による停職の期間 その月数の2分の1の期間
5 前項の規定により計算したそれぞれの除算する期間に1月未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
7 前項の規定は,前条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員等となった者に対する退職手当に係る特例)
第9条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103条)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公共団体(退職手当に関する条例等において,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することを定めている地方公共団体に限る。以下同じ。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2に規定する公庫等(退職手当に関する規程等において,引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間に当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することを定めている公庫等に限る。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるために退職し,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後,引き続いて再び職員となった者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
[第8条第1項]
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。
[第8条]
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間はなかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りではない。
[第8条第1項]
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第10条 職員が,引き続いて他の国立大学法人等に使用される者となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定により,その者の当該他の国立大学法人等に使用される者としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等(退職手当に関する規程において,職員が引き続いて当該法人に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算されることと定めている法人に限る。)に使用される者が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前項の場合における国立大学法人等に使用される者としての在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。
[第8条]
(役員との在職期間の通算)
第11条 職員が,引き続いて役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。
2 第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第8条第1項]
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第8条の規定を準用する。
[第8条]
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第12条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第7条の5までの規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(退職手当の支給制限)
第13条 次のいずれかに該当する場合には退職手当を支給しない。
(1) 就業規則第23条第2号の規定により解雇された場合
(2) 就業規則第46条第5号の規定により懲戒解雇された場合
2 退職手当のうち,第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は,次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
[第7条の4]
(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第3条第2項の規定する傷病又は死亡によらず,その者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として就業規則第45条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたもの
[就業規則第45条]
3 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,その退職については退職手当を支給しない。
第3章 雑則
(遺族の範囲及び順位)
第14条 第2条に規定する遺族は,次のいずれかに該当する者とする。
[第2条]
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時,主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当する者のほか,職員の死亡当時,主としてその収入によって生計を維持していた親族(民法第725条に規定する者をいう。)
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に該当する者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に該当する者にあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数により等分して支給する。
(遺族からの排除)
第15条 次の者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職又は解雇された場合の退職手当の取扱い)
第16条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。次項において同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したときは,退職手当は支給しない。ただし,禁錮以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,退職した者に対し退職手当が支払われていない場合において,その者が基礎在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第18条において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときに準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第17条 学長は,退職した職員に対し退職手当等が支払われていない場合において,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき,その者に犯罪があると思料するに至った場合で,その者に対し退職手当等を支給することが,大学の業務に対する社会一般の信頼を確保し,この規程の適性かつ円満な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは,退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
2 学長は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消すものとする。ただし,第2号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し,現に逮捕されているとき,その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し,起訴されることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
3 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。
(退職手当の返納)
第18条 退職した者に対し退職手当等を支給をした後において,その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき,若しくは在職中の職務に関し,就業規則第46条第5号の規定による懲戒解雇を受ける事実が明らかになったときは,その支給した退職手当等の全部又は一部を返納させることができる。
2 前項の規定により返納させるべき退職手当の額の範囲,返納の手続その他返納に関し必要な事項は別に定める。
(端数の処理)
第19条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第4章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は平成16年4月1日から施行する。ただし,附則第6項の規定は平成16年10月1日から施行する。
(退職手当の額に係る経過措置)
2 当分の間,20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は,第3条から第6条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。
3 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における前項の規定の適用については,同項中「額は」とあるのは「額は第7条の規定にかかわらず」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
4 当分の間,36年の期間継続して退職した者で第4条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は,その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
5 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第4項の規定の適用については,同項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と,「第2項」とあるのは,「第3項」とする。
6 当分の間,44年を超える期間勤続して退職した者で第4条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は,同条の規定にかかわらず,その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
7 当分の間,35年を超える期間勤続して退職した者で第5条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は,その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
8 国立大学法人法(平成15年法律第112号。)附則第4条の規定により職員となった者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間(同条第2項の規定により職員とみなされる者として在職した期間を含む。)の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
9 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職金は,支給しない。
10 国立大学法人の成立前の宇都宮大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き公庫等に使用される者として在職した後,引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間(同条第2項の規定により職員とみなされる者として在職した期間を含む。)の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が公庫等に使用される者から本学の職員として復帰する際に退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときはこの限りでない。
11 公庫等に使用される者が,公庫等の要請に応じ,引き続き旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後,引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等に使用される者となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
12 この規程の実施にあたっては,第20条の規定により別に定めるほか,当分の間,退職手当法の適用を受ける者の例によるものとする。
附 則(平成17 規程第29号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第28号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成18年4月1日より施行する。
(附則の読替え)
第2条 附則第4項及び第6項中「第4条」とあるのは「第3条第1項」と,「退職手当の額」とあるのは「退職手当の基本額」と,第6項中「同条」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(減額改定が行われた場合の差額)
第3条 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた基本給月額の減額改定で総務大臣が定めるものを除く。)によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは,当該差額を含まないものとする。ただし,第7条の5に規定する者に係る基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額については,この限りでない。
(退職手当における経過措置)
第4条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が施行日以後に退職することにより,改正後の国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として,この規程による改正前の国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)により計算した退職手当の額が,新規程の規定により計算した退職手当の額よりも多い時は,その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
2 施行日の前日に役員又は国家公務員等若しくは他の国立大学法人等の職員であった者が施行日以降に職員となり,新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「基本給月額」とあるのは「職員として在職していたものとみなした場合に,その者が施行日の前日において受けるべき基本給月額」と読み替えるものとする。
3 施行日の前日に受けていた基本給月額は,給与規程附則別表第4から第13に規定する俸給表等を適用することとする(以下同じ。)。
第5条 削除
第6条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」と読み替えるものとする。
2 新制度適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に,新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第5条の2の規定の適用については,その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた基本給月額は,同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
第7条 新規程第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日以前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
| 第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
附 則(平成21 規程第22号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第51号)
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(施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
(附則の読替え)
2 附則の読替えは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 附則第2項中「20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は,第3条から第6条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。」とあるのは「35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第6条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。この場合において,第7条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに本項」とする。」とする。
(2) 附則第4項中「36年の期間継続して退職した者で第4条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は,その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額とする。」とあるのは「36年以上42年以下の期間継続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2の規定により計算した額に読替え後の附則第2項に定める割合を乗じて得た額とする。」とする。
(3) 附則第6項中「44年」とあるのは「42年」とする。
(4) 国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年規程第22号)附則第4条中「改正前の国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)により計算した退職手当の額が」とあるのは「改正前の国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病もしくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として附則2項の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の87)を乗じて得た額が」とする。
(退職手当の基本額に係る経過措置)
3 前項にかかわらず,平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては,「100分の98」と,平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては,「100分の92」とする。
附 則(平成27 規程第38号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第13号)
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(施行期日)
1 この規程は,平成30年2月1日から施行する。
(附則の読替え)
2 附則の読替えは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成24年規程第51号)附則第2項第1号中「100分の87」とあるのは「100分の83.7」とする。
(2) 国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成24年規程第51号)附則第2項第4号中「業務によらない傷病」とあるのは「通勤による傷病以外の業務によらない傷病」と,「100分の87」とあるのは「100分の83.7」と,「104分の87」とあるのは「104分の83.7」とする。
附 則(平成31年 規程第29号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に博士前期課程及び博士後期課程に入学した者(以下「在学者」という。)及び施行日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間,「博士前期課程」とあるのは「修士課程」,「博士後期課程」とあるのは「博士課程」と読み替えるものとする。
附 則(平成31年 規程第27号)
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(施行期日)
第1条 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(廃止)
第2条 国立大学法人宇都宮大学年俸制適用職員退職手当規程(平成27 規程第35号)は廃止する。
(経過措置)
第3条 この規程の施行日の前日において現に年俸制適用職員である者のうち,改正後の退職手当規程第8条(ただし書きを除く。)から第11条までの規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間(以下「退職手当規程上の勤続期間」という。)を有している者については,次条に定めるところによる。
第4条 年俸制給与規程(他の国立大学法人等において規定する年俸制給与規程に相当する規程を含む。)の適用を受けることとなった日の前日に,その者の都合により退職したものとみなして,実際に退職した日における改正後の退職手当規程により算定した額とする。
2 人事交流その他の事由によって引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合,その者が当該他の国立大学法人等において年俸制給与規程及びこの規程に相当するものを適用され,前項に相当するものを支給されることとなるときは,退職手当は支給しない。
附 則(令和2年 規程第2号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第21号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第65号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に修士課程及び博士課程に入学した者(以下「在学者」という。)及び施行日以後に在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間,「博士前期課程」とあるのは「修士課程」,「博士後期課程」とあるのは「博士課程」と読み替えるものとする。
附 則(令和6年 規程第6号)
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この規程は,令和6年1月24日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第133号)
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この規程は,令和6年9月25日から施行する。