○国立大学法人宇都宮大学安全衛生管理規程
| (平成16 規程第30号) | 
  | 
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条-第15条)
第3章 安全衛生対策(第16条-第36条の2)
第4章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における安全衛生の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,本学の事業場内の組織及び施設(以下「部局」という。)を別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 この規程において「事務部」とは,監査室,企画総務部,財務部,学務部,社会共創・情報部及び各キャンパス事務部を総称したものをいう。
3 この規程において「部局長」とは,事務部にあっては企画総務部長,その他は第1項の部局の長をいう。
(法令との関係)
第3条 本学における職員の安全衛生管理については,この規程に定めのない事項については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の関係法令(以下「法令」という。)の定めるところによる。
(学長の責務)
第4条 学長は,法令及びこの規程の定めるところに従い,本学における安全衛生管理体制を確立するとともに,職員の安全衛生管理に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は,法令及びこの規程に定める安全衛生管理に関する事項を遵守し,危険防止,災害及び疾病予防に努めるとともに,本学及びその関係者が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(学長)
第6条 学長は,本学における安全衛生管理の業務を統括管理する。
(安全衛生管理責任者)
第7条 部局に別表第2のとおり安全衛生管理責任者を置き,部局長が任にあたる。
[別表第2]
2 安全衛生管理責任者は,学長が指名又は解除する。
3 安全衛生管理責任者は,学長の指揮のもとに,次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,労働災害を防止するため必要な業務。
4 学長は,安全衛生管理責任者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職務を遅滞なく遂行するため,安全衛生管理責任者の代理を選任しなければならない。
(安全衛生管理者)
第8条 常時50人以上の労働者を使用する事業場に,安全衛生管理者を置き,衛生管理者をもって充てる。
2 衛生管理者は,法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任又は解任する。
3 衛生管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
4 衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
5 学長は,衛生管理者が病気,事故その他の事由により職務を遂行できない場合は,その職を遅滞なく遂行するため,後任の衛生管理者を選任しなければならない。
6 衛生管理者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,衛生管理者に欠員が生じた場合の補欠の衛生管理者の任期は,前任者の残任期間とする。
(安全衛生推進者)
第9条 50人未満の労働者を使用する事業場に,安全衛生推進者を置き,衛生推進者をもって充てる。
2 衛生推進者は,前条第3項に掲げる業務を担当する。
3 衛生推進者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,衛生推進者に欠員が生じた場合の補欠の衛生推進者の任期は,前任者の残任期間とする。
(産業医)
第10条 常時50人以上の労働者を使用する事業場に,産業医を置く。
2 産業医は,法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任又は解任する。
3 産業医は,次の事項で医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 労働衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は,少なくとも毎月1回作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
5 前項各号に掲げる事項について,学長及び安全衛生管理責任者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第11条 法令で定める作業を行う作業場に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任又は解任する。
3 作業主任者は,法令で定める職務を行うものとする。
(野外実験等の場合の体制)
第12条 学長は,野外における実験等の業務を行う場合には,その業務に従事する職員のうちから特に安全管理又は衛生管理の責任者を指名し,当該業務に関する安全衛生の事務を分担させなければならない。
(安全衛生委員会)
第13条 本学に,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,学長の諮問に応じ,又は自らの発議のもとに事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して学長に対し意見を述べるものとする。
3 委員会の組織及び運営については,別に定める。
(地区安全衛生委員会)
第14条 各事業場に地区安全衛生委員会(以下「地区委員会」という。)を置く。
2 地区委員会は,安全衛生管理に関する事項について,改善の計画,立案等を図り,また,学長に安全衛生の保全措置の提案をする。
3 地区委員会の組織及び運営については,別に定める。
(安全衛生管理者等に対する教育等)
第15条 学長は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,安全衛生管理者,安全衛生推進者,その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
第3章 安全衛生対策
(危険防止措置)
第16条 学長は,次に掲げる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他エネルギーによる危険
(4) 掘削,砕石,荷役,伐木等の業務における作業方法から生じる危険
(5) 職員が墜落する恐れのある場所,土砂等が崩壊する恐れのある場所等に係る危険
2 学長は,職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康障害防止措置)
第17条 学長は,次に掲げる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料,ガス,蒸気,粉じん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害
(2) 放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,異常気圧等による健康障害
(3) 計器監視,精密機械工作等の作業による健康障害
(4) 排気,排液又は残さい物による障害
(環境保全措置)
第18条 学長は,建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難並びに清潔に必要な措置その他職員の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(作業環境測定)
第19条 学長は,法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について,法令で定めるところにより,必要な作業環境の測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2 学長は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認められるときは,適切な措置を講じなければならない。
(安全衛生教育)
第20条 学長は,職員が採用された場合,若しくは職員の従事する業務の内容が変更された場合等において,当該職員に対し,安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
2 学長は,危険又は有害な業務で,法令の定めるものに職員を就かせるときは,法令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(定期自主検査)
第21条 安全衛生管理責任者は,機械器具等で,法令で定めるものについては,法令による定期検査を実施し,その結果を記録しておかなければならない。
(自主検査)
第22条 機械器具等を使用する職員は,その作業前後に機械器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果,異常を認めたときは,直ちに,是正しなければならない。ただし,是正の困難な場合は,使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ,速やかに安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(健康診断)
第23条 学長は,次の各号に掲げる職員の健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
イ 採用時の健康診断
ロ 定期的健康診断
ハ 法令で定める特定業務従事者の健康診断
ニ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特別健康診断
イ 有害業務に従事する職員の健康診断
ロ 一定の有害業務に従事した後,配置転換した職員の健康診断
ハ 特定の業務に従事する職員の歯科医師による健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は,法令で定めるとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 学長は,第1項において行った健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し,5年間保存しなければならない。
4 健康診断の事務に従事したものは,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(健康診断受診義務等)
第24条 職員は,第23条第1項及び第2項の規定による健康診断を受けなければならない。
2 職員は,前項の規定にかかわらず,当該健康診断の実施時期前の近接した時期(第23条第1項第1号イの場合においては3月以内)に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。)の検査を受けている場合において,その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると学長が認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
3 職員は,第1項の規定にかかわらず,当該健康診断の実施時期に近接した時期に総合検診を受ける場合において,当該健康診断の検査の項目について当該総合健診の検査を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(健康診断結果の通知)
第25条 学長は,第23条第1項第1号により行う一般健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(指導区分の決定等)
第26条 学長は,健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,別表第3の指導区分欄に掲げる指導区分の決定を受けるものとする。
[別表第3]
2 学長は,前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には,所要の資料を産業医に提示し,当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(事後措置)
第27条 学長は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた職員に対し,その指導区分に応じ別表第3の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な事後措置をとらなければならない。
[別表第3]
(保健指導等)
第28条 学長は,健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し,医師又は保健師による保健指導を行うものとする。
(就業禁止)
第29条 学長は,職員が伝染性の疾病,精神障害又は心臓,腎臓,肺等の疾病で勤務のために病勢が増悪する恐れがあると認めるときは,産業医その他専門の医師の意見を聴いて就業の禁止等必要な措置を講じなければならない。
(有害業務等の就業制限)
第30条 学長は,法令で定める就業制限業務には,その定める免許,資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。
2 学長は,女性職員を法令で定める危険有害業務に就業させてはならない。
(継続作業の制限等)
第31条 学長は,高圧室内の作業,せん孔及びCRTデイスプレイ,キーボード等により構成されたVDT機器を使用するデータの入力・検索・照合等,文書の作成・編集・修正,プログラミング等の作業に従事する職員については,健康障害を防止するため,継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等についての配慮)
第32条 学長は,中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については,これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
(妊産婦である女性職員の深夜勤務等の制限)
第33条 学長は,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である女性職員」という。)が請求した場合には,深夜勤務又は所定の勤務時間以外の時間における勤務をさせないものとする。
(妊娠中の女性職員の業務軽減等)
第34条 学長は,妊娠中の女性職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
(異常時の措置)
第35条 職員は,勤務中に負傷し,又は発病したときは,直ちに安全衛生管理責任者にその旨を申し出て,医師の診断を受けなければならない。
2 職員は,事故又は災害の発生若しくは発生する恐れのある事態を発見したときは,適切な措置をとるとともに,直ちに,安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
3 安全衛生管理責任者は,前項の報告を受けたときは直ちに作業を中止させ,職員を作業場から退避させる等必要な指示をするとともに,原因の調査と再発防止のための措置を講じさせなければならない。
4 安全衛生管理責任者は,前項の措置について学長に報告しなければならない。
(機械,施設の一時使用者に対する通知)
第36条 学長は,本学以外の者に機械器具等又は施設を一時使用させる場合に,当該機械器具等又は施設を管理する安全衛生管理責任者に,その安全な使用に関し,使用者に必要な事項を通知させるものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第36条の2 学長は,職員に対し,1年以内ごとに1回,法令で定めるところにより,心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 学長は,前項の規定により行う検査を受けた職員に対し,当該検査を行った産業医等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において,産業医等は,あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ずに,当該職員の検査の結果を学長に提供してはならない。
3 学長は,前項の規定による通知を受けた職員であって,産業医等による面接指導を受ける必要があると選定された者が,面接指導の申出をした場合は,当該申出をした職員に対し,面接指導を行わなければならない。この場合において,職員が当該申出をしたことを理由として,当該職員に対し,不利益な取扱いをしてはならない。
4 学長は,前項の規定による面接指導の結果の記録を作成し,5年間保存しなければならない。
5 学長は,第3項の規定による面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について,産業医等からの意見を聴かなければならない。
6 学長は,前項の規定による産業医等の意見を勘案し,その必要があると認められるときは,当該職員の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮等の措置を講ずるほか,当該産業医等の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 雑則
(職員以外の者への準用)
第37条 この規程は,職員以外の者で本学の業務に従事する者に準用する。
(細部事項の定め)
第38条 この規程に定めるもののほか,安全衛生管理の業務の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第9号)
| 
 | 
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第6号)
| 
 | 
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第43号)
| 
 | 
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第51号)
| 
 | 
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第78号)
| 
 | 
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第84号)
| 
 | 
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第10号)
| 
 | 
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第23号)
| 
 | 
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第27号)
| 
 | 
この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表第1及び別表第2の改正規定(工学研究科を除く。)は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成22 規程第18号)
| 
 | 
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第28号)
| 
 | 
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第18号)
| 
 | 
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25 規程第32号)
| 
 | 
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第19号)
| 
 | 
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第21号)
| 
 | 
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第103号)
| 
 | 
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第44号)
| 
 | 
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第31号)
| 
 | 
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第82号)
| 
 | 
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第2条並びに別表第1及び第2の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年 規程第114号)
| 
 | 
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第26号)
| 
 | 
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第44号)
| 
 | 
この規程は,令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第60号)
| 
 | 
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
| 事業場 | 組織及び施設 | 
| 峰地区 | 事務部(峰地区)
											 国際学部 共同教育学部(教育学研究科含む) 農学部 地域創生科学研究科(峰地区) 研究推進機構(峰地区) 大学教育推進機構 地域創生推進機構(峰地区) アドミッションセンター 高大連携オフィス 留学生・国際交流センター 就職・キャリア支援センター DE&I推進センター 情報通信基盤センター(峰地区) 保健管理センター 附属図書館  | 
| 陽東地区 | 事務部(陽東地区)
											 地域デザイン科学部 工学部 地域創生科学研究科(陽東地区) 研究推進機構(陽東地区) 地域創生推進機構(陽東地区) 情報通信基盤センター(陽東地区) 保健管理センター陽東分室 附属図書館陽東分館  | 
| 松原地区 | 附属幼稚園
											 附属小学校 附属中学校  | 
| 宝木地区 | 附属特別支援学校 | 
| 附属農場地区 | 附属農場 | 
| 附属演習林地区 | 附属演習林(日光演習林を含む。) | 
別表第2(第7条第1項関係)
| 組織及び施設等 | 安全衛生管理責任者 | 
| 事務部 | 企画総務部長 | 
| データサイエンス経営学部 | データサイエンス経営学部長 | 
| 国際学部 | 国際学部長 | 
| 共同教育学部 | 共同教育学部長 | 
| 農学部 | 農学部長 | 
| 地域創生科学研究科 | 地域創生科学研究科長 | 
| 研究推進機構 | 研究推進機構長 | 
| 大学教育推進機構 | 大学教育推進機構長 | 
| 地域創生推進機構 | 地域創生推進機構長 | 
| アドミッションセンター | アドミッションセンター長 | 
| 高大連携オフィス | 高大連携オフィス長 | 
| 留学生・国際交流センター | 留学生・国際交流センター長 | 
| 就職・キャリア支援センター | 就職・キャリア支援センター長 | 
| DE&I推進センター | DE&I推進センター長 | 
| 保健管理センター | 保健管理センター所長 | 
| 附属図書館 | 附属図書館長 | 
| 地域デザイン科学部 | 地域デザイン科学部長 | 
| 工学部 | 工学部長 | 
| 情報通信基盤センター | 情報通信基盤センター長 | 
| 附属幼稚園 | 附属幼稚園長 | 
| 附属小学校 | 附属小学校長 | 
| 附属中学校 | 附属中学校長 | 
| 附属特別支援学校 | 附属特別支援学校長 | 
| 附属農場 | 附属農場長 | 
| 附属演習林(日光演習林を含む。) | 附属演習林長(日光演習林を含む。) | 
別表第3(第26条第1項,第27条関係)
| 指導区分 | 事後措置の基準 | ||
| 区分 | 内容 | ||
| 生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない | 
| B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
| C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
| D | 平常の生活でよいもの | ||
| 医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 | 
| 2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
| 3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | ||