○国立大学法人宇都宮大学職員災害補償法定外給付規程
(平成16 規程第33号)
改正
平成16 規程第118号
平成17 規程第34号
平成18 規程第33号
平成19 規程第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に勤務する職員が業務上又は通勤による災害を被り,労働基準法(以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(以下「労災法」という。)に基づく補償又は保険給付を受けた場合に,本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の適用対象となる職員の範囲は次のとおりとする。
(1) 国立大学法人宇都宮大学職員就業規則に定義する職員
(2) 国立大学法人宇都宮大学再雇用職員就業規則に定義する職員
(3) 国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則に定義する職員
(4) 国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)職員就業規則に定義する職員
(5) その他の契約等により勤務する職員
(法定外補償の種類)
第3条 本学が行う法定外補償は,次のとおりとする。
(1) 休業補償
(2) 障害補償
(3) 遺族補償
(休業補償)
第4条 職員が,業務上負傷し,又は疾病にかかり,労災法の認定を受けたときに,療養のため勤務することができない場合において,給与を受けないときは,休業補償として,その勤務できない1日目から3日目までの期間について,1日につき労基法第12条に規定されている平均賃金の100分の20に相当する金額を支給する。
2 職員が,所定労働時間の一部分のみ勤務した場合においては,平均賃金と当該勤務に対して支払われる賃金との差額の100分の20に相当する金額を支給する。
第5条 職員が,通勤により負傷し,又は疾病にかかり,労災法の認定を受けたときに,療養のため勤務することができない場合において,給与を受けないときは,休業補償として,その勤務できない1日目から3日目までの期間について,1日につき労基法第12条に規定されている平均賃金の100分の80に相当する金額を支給する。
2 職員が,所定労働時間の一部分のみ勤務した場合においては,平均賃金と当該勤務に対して支払われる賃金との差額の100分の80に相当する金額を支給する。
(休業補償を行わない場合)
第6条 職員が労災法第14条の2に該当する場合は,休業補償は行わない。
(障害補償)
第7条 職員が,業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,労災法第15条に規定する障害補償給付及び第22条の3に規定する障害給付を受けた場合は,労災法の等級に基づき次に規定する障害補償金を支給する。
障害等級業務上災害通勤災害
1級1,540975
2級1,500940
3級1,460905
4級875550
5級745470
6級615390
7級485310
8級320195
9級250155
10級195120
11級14590
12級10565
13級7545
14級4530
(単位:万円)
(遺族補償)
第8条 職員が業務上又は通勤により死亡し,職員の遺族が労災法第16条に規定する遺族補償給付及び第22条の4に規定する遺族給付を受けた場合は,当該遺族に対し次の遺族補償金を支給する。ただし,障害補償金の支給後再発のため死亡した場合は,遺族補償金の額から支給した障害補償金の額を控除した差額を支給する。
(1) 業務上の死亡の場合 1,860万円
(2) 通勤による死亡の場合 1,130万円
(障害補償及び遺族補償を行わない場合)
第9条 第7条及び第8条の規定にかかわらず,次のいずれかの事由によって被った災害については,この規程による補償は行わない。
(1) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動,その他これらに類似の事変による場合
(2) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波による場合
(3) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性,爆発性その他の有害な特性の作用又はこれらの特性による場合
(4) 風土病若しくは職業性疾病(労働基準法施行規則第35条の疾病のうち,職員が長期間にわたり業務に従事することにより,その業務特有の性質又は状態に関連して有害作用が蓄積し,発病したことが明白なものをいう)の場合
(5) 職員が法令に定められた運転資格を持たないで,又は酒に酔って若しくは麻薬,大麻,アヘン,覚せい剤,シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に生じた場合
(6) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた場合
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に被った災害については,この規程にかかわらずなお従前の例とする。
附 則(平成16 規程第118号)
この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成17 規程第34号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18 規程第33号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第37号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。