○宇都宮大学教授会規程
(昭和24年8月23日)
改正
昭和24年12月1日
昭和26年10月17日
昭31 規程第6号
昭43 規程第8号
平3 規程第14号
平6 規程第5号
平9 規程第18号
平10 規程第3号
平10 規程第74号
平11 規程第28号
平12 規程第52号
平13 規程第15号
平16 規程第52号
平17 規程第4号
平17 規程第9号
平18 規程第5号
平18 規程第43号
平18 規程第51号
平18 規程第62号
平19 規程第10号
平19 規程第19号
平19 規程第54号
平20 規程第13号
平23 規程第29号
平24 規程第19号
平25 規程第33号
平26 規程第20号
平26 規程第56号
平27 規程第5号
平28 規程第22号
平29 規程第20号
平成30年 規程第32号
平成31年 規程第51号
令和2年 規程第32号
令和3年 規程第108号
令和6年 規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第30条第2項に基づき,宇都宮大学の各学部に置く教授会に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 各学部教授会は,国立大学法人宇都宮大学学術院規程(以下「学術院規程」という。)第4条第1項第1号及び第3号並びに第2項に基づく,当該学部,研究科及び学部附属教育施設の責任教員(独立行政法人日本学術振興会が実施する「研究環境を向上するための若手研究者雇用支援事業」に基づいて助手として雇用される特別研究員(以下「学振助手」という。)は除く。以下同じ。)をもって組織する。ただし,共同教育学部教授会にあっては,学術院規程第4条第1項第2号に基づく,責任教員を含め組織するものとする。
2 学内共同施設及び機構の責任教員のうち,学術院規程第4条第2項に規定する責任教員とならないものについては,学術院長及び学部長の承認により,いずれかの学部教授会に所属するものとする。
3 外部資金によって採用された特任教員又は学振助手については,その責任者及び学部長の承認により希望する教授会に加わることができる。
(役割)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び卒業に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長,学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長,学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(運営)
第4条 学部長は,それぞれ教授会を主宰して,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,あらかじめ学部長が指名する者が議長となり,その職務を代行する。
3 学内共同施設の責任教員は,それぞれの教授会が定める事項の審議には加わることができない。
4 特任教員又は学振助手については,前項の規定を準用する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て,当該学部長が別に定める。
2 学部長は,前項の事項を定めるに当たり,あらかじめ,学長の意見を聞くものとする。
附 則
中略
附 則(昭43 規程第8号)
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(平3 規程第14号)
この規程は,平成3年4月12日から施行する。
附 則(平6 規程第5号)
この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平9 規程第18号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平10 規程第3号)
この規程は,平成10年4月9日から施行する。
附 則(平10 規程第74号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平11 規程第28号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第52号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平13 規程第15号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第52号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第4号)
この規程は,平成17年2月15日から施行し,平成17年2月1日から適用する。
附 則(平17 規程第9号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第5号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第43号)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平18 規程第51号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平18 規程第62号)
この規程は,平成18年9月26日から施行する。
附 則(平19 規程第10号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平19 規程第19号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第54号)
この規程は,平成19年10月15日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平20 規程第13号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項第4項の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平23 規程第29号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第19号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第33号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第20号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第56号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第5号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第22号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第20号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第32号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第51号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第32号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第108号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第47号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。