○宇都宮大学大学院研究科委員会規程
| (昭41 規程第7号) | 
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(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学組織規程第31条第2項の規定による大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の組織,権限および運営等については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 研究科委員会はそれぞれ当該研究科の次の委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科の授業を担当する教授
2 研究科委員会が必要と認めたときは,授業を担当する准教授,講師(常時勤務の者に限る。)又は助教を加えることができる。
(役割)
第3条 研究科委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長,研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長,研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(会議の招集および議長)
第4条 研究科長は,研究科委員会の会議を招集しその議長となる。
2 議長に事故があるときは,研究科委員会においてあらかじめ指名された委員がその職務を代行する。
(事務)
第5条 研究科委員会の事務は,当該学部の事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会の運営に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て,当該研究科長が別に定める。
2 研究科長は,前項の事項を定めるに当たり,あらかじめ,学長の意見を聞くものとする。
附 則
この規程は,昭和41年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
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この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平16 規程第53号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第13号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平26 規程第58号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。