○宇都宮大学大学院研究科委員会の審議事項について
(学長裁定 平成26年12月15日)
1 趣旨
宇都宮大学大学院研究科委員会規程第3条第1項第3号の規定により,学長が定めるものは,次のとおりとする。
(1) 教育課程の編成
(2) 教員の教育研究業績等の審査
(3) 学生に対する懲戒処分
2 この学長裁定は,平成27年4月1日から適用する。