○宇都宮大学点検・評価委員会規程
| (平成16 規程第38号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学点検・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議するとともに,その結果を学長に報告する。
(1) 評価規程第2条第1号に規定する法人評価に関すること。
(2) 評価規程第2条第2号に規定する認証評価に関すること。
(3) 評価規程第2条第3号に規定する外部評価に関すること。
(4) 評価規程第2条第4号に規定する教育研究等評価に関すること。
(5) 前4号の結果の公表に関すること。
(6) 評価結果に基づく改善方策の提言に関すること。
(7) 改善の達成度の検証に関すること。
(8) その他本学における点検・評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 教員のうち学長が指名した者 学部・地域創生科学研究科から各1名
(3) 事務職員のうち学長が指名した者 若干名
(4) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号,第3号及び第4号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第2号,第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,必要に応じて任期を1年とすることができる。
4 第1項第2号,第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 第3条第1項第2号の委員が委員会を欠席するときは,次の各号に定める方法により予め権限を委任等できるものとする。
(1) 所属学部等の他の教員を代理人に指名し委任。
(2) 委員会に出席する他の委員に委任。
(3) 点検・評価委員長に委任。
3 前項により,欠席する委員が予め権限を委任していない場合の議決権は、これを行使できない。
4 委員会の議事は,出席した委員(代理人を含む)が有する議決権の過半数の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,第3条第1項第4号の規定により,最初に各学部から選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 宇都宮大学点検・評価委員会規程(平成3年規程第51号)は,廃止する。
附 則(平成16 規程第116号)
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この規程は,平成16年11月24日から施行する。
附 則(平成17 規程第9号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17 規程第80号)
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この規程は,平成17年12月20日から施行する。
附 則(平成18 規程第23号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第28号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第63号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第108号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第81号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第21号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第73号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第126号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。