○国立大学法人宇都宮大学危機管理検討委員会規程
(平成19年 規程第46号)
改正
平成20年 規程第31号
平成22年 規程第22号
平成27年 規程第19号
平成28年 規程第25号
平成31年 規程第53号
令和2年 規程第70号
令和6年 規程第27号
(設置)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の危機管理について必要な事項を検討するため,本学に宇都宮大学危機管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を調査,検討又は審議する。
(1) 宇都宮大学防災管理規程(平成9年規程第6号)に定める事項
(2) 宇都宮大学防火管理規程(昭和42年規程第3号)に定める事項
(3) 国立大学法人宇都宮大学リスク管理規程(平成27年規程第39号)に定める事項
(4) その他本学の危機管理に関する重要事項であって他の委員会に属さない事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名
(2) 各学部長
(3) 企画総務部,財務部,学務部及び社会共創・情報部の各部長
(4) 企画総務課,財務課及び施設課の各課長
(5) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第5号の委員は,学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(運営)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成19年5月16日から施行する。
2 宇都宮大学防災対策委員会規程(平成9年規程第7号)は廃止する。
附 則(平成20年 規程第31号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年 規程第22号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年 規程第19号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年 規程第25号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第53号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第70号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第27号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。