○宇都宮大学法人文書・保有個人情報開示委員会規程
| (平成17 規程第75号) | 
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(設置)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づく法人文書(以下「法人文書」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)の開示に関する事項及び行政機関等匿名加工情報等の提案に係る審査に関する事項を審議するため,宇都宮大学法人文書・保有個人情報開示委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 法人文書の開示・不開示に関すること。
(2) 保有個人情報の開示・不開示,訂正及び利用停止に関すること。
(3) 法人文書及び保有個人情報の開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
(4) 法人文書及び保有個人情報の開示に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
(5) 国立大学法人宇都宮大学個人情報保護規程第60条に規定する行政機関等匿名加工情報等の提案に係る審査に関すること。
(6) その他法人文書及び保有個人情報の開示に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名(以下「理事」という。)
(2) 各学部から選出された教員 各1名
(3) 企画総務部企画総務課長
(4) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号及び第4号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第5号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は,職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,企画総務部企画総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後第3条第1項第3号の規定により,最初に各学部から選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20 規程第32号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第27号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第94号)
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この規程は,平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成30年 規程第6号)
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この規程は,平成30年1月17日から施行し,平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成31年 規程第54号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第44号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第28号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。