○宇都宮大学学務委員会規程
(平成18 規程第10号)
改正
平成18 規程第78号
平成20 規程第34号
平成22 規程第39号
平成24 規程第6号
平成24 規程第20号
平成28 規程第29号
平成28 規程第88号
平成29 規程第32号
平成31年 規程第43号
令和2年 規程第64号
令和3年 規程第75号
令和4年 規程第56号
令和6年 規程第116号
(設置)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)に,学生の厚生及び生活上の支援を円滑に行うため,並びに保健管理センター及び就職・キャリア支援センターの管理運営について審議するため,宇都宮大学学務委員会(以下「委員会」という。)を置く
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 学生の生活上の支援,指導及び相談に関すること。
(2) 課外活動に関すること。
(3) 入学料,授業料及び寄宿料の免除に関すること。
(4) 奨学金に関すること。(留学生に関することを除く。)
(5) 学生の福利厚生に関すること。
(6) 学生表彰に関すること。
(7) 保健管理センター及び就職・キャリア支援センターの管理運営(教員人事を除く。)及び年間事業計画に関すること。
(8) その他学生の生活及び就職に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学長が指名した者 1名
(2) 保健管理センター所長
(3) 就職・キャリア支援センターの責任教員 1名
(4) 各学部から選出された教員 各1名
(5) 地域創生科学研究科から選出された教員 1名
(6) 留学生・国際交流センターから選出された教員 1名
(7) 学務部長
(8) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号,第4号,第5号,第6号及び第8号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第4号,第5号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第8号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
2 各学部から選出された委員がやむを得ず委員会を欠席する場合,委員長はその委員に代わって当該学部に所属する教員が出席することを認めることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,学務部学生支援課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後第3条第1項第5号の規定により最初に各学部から選出された委員のうち1名の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18 規程第78号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第34号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第39号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第6号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24 規程第20号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第29号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後,第3条第1項第5号の規定により,最初に地域デザイン科学部から選出された委員のうち1名の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28 規程第88号)
この規程は,平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成29 規程第32号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第43号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第64号)
1 この規程は,令和2年7月14日から施行し,令和2年7月1日から適用する。
2 この規程の施行後,最初に地域創生科学研究科から選出された委員の任期は,第3条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和3年 規程第75号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第56号)
この規程は,令和4年4月19日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第116号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学就職・キャリア支援委員会規程(令和3年規程第31号)及び宇都宮大学就職・キャリア支援委員会規程に関する申合せ(令和3年3月23日制定)を廃止する。