○宇都宮大学研究推進委員会規程
| (平成18 規程第12号) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学に,研究に関する基本方針に基づき,学術研究の推進及び研究環境の整備その他研究を推進するための方策について審議するため,宇都宮大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 学術研究の推進に関すること。
(2) 研究環境の整備に関すること。
(3) 外部資金獲得に関すること。
(4) 学内研究助成に関すること。
(5) 優れた人材の育成に関すること。
(6) 分野融合研究の推進に関すること。
(7) その他学術研究に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名(以下「理事」という。)
(2) イノベーション支援センター長
(3) 各学部から選出された教員 各2名
(4) 社会共創・情報部長
(5) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号及び第5号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第5号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後第3条第1項第8号の規定により最初に各学部から選出された委員のうち1名の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18 規程第43号)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第45号)
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この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20 規程第36号)
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この規程は,平成18年6月1日から施行する。ただし,第2条第2号,第3条第1項第5号の改正規定は,平成20年3月25日から適用する。
附 則(平成22 規程第50号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第49号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第22号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第7号)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後,第3条第1項第7号の規定により最初に地域デザイン科学部から選出された委員のうち1名の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成28 規程第90号)
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この規程は,平成28年4月20日から施行する。
附 則(平成30年 規程第69号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第76号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第78号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第132号)
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この規程は,令和3年7月28日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第75号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 データサイエンス経営学部から選出する委員については,改正後の第3条第1項第3号の規定にかかわらず,当分の間,免除できるものとする。