○宇都宮大学核燃料物質管理委員会規程
| (平12 規程第16号) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学(以下「本学」という。)に,宇都宮大学核燃料物質管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 本学における核燃料物質の使用,計量管理及び保安に関すること。
(2) 核燃料物質に係る全学的連絡調整に関すること。
(3) その他核燃料物質に関し学長の諮問に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)
(2) 各学部長
(3) バイオサイエンス教育研究センター長
(4) 保健管理センター所長
(5) イノベーション支援センター長
(6) 社会共創・情報部社会共創・研究課長
(7) その他委員会が必要と認める者
2 前項第7号の委員は,学長が委嘱し,その任期はその都度定める。
第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
(専門委員会)
第6条 委員会は,専門の事項を調査・審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成12年10月11日から施行する。
附 則(平16 規程第64号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第45号)
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この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平20 規程第37号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第3条第1項第6号の改正規定は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平22 規程第54号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第31号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第68号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第77号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第76号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第84号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。