○宇都宮大学附属図書館運営委員会規程
(平成25 規程第42号)
改正
平成28 規程第32号
平成30年 規程第109号
平成31年 規程第68号
令和4年 規程第72号
令和6年 規程第95号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学附属図書館規程第5条の規定に基づき,宇都宮大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)の任務,組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,附属図書館に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学術情報資料の選定及び収集に関すること。
(2) 学術情報資料の電子化に関すること。
(3) 学術情報リテラシー教育に関すること。
(4) 附属図書館の管理運営に関すること。
(5) その他附属図書館に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館陽東分館長
(3) 各学部から選出された教員 各1名
(4) 社会共創・情報部長
(5) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号及び第5号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第5号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
(運営)
第4条 委員会に委員長を置き,附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
4 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
5 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,社会共創・情報部学術情報課において処理する。
(補則)
第8条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成25年5月20日から施行する。
2 宇都宮大学附属図書館専門委員会内規(平成18年6月13日学長裁定)は,廃止する。
3 この規程の施行日の前日において,宇都宮大学附属図書館専門委員会委員である者については,第3条第1項本文に規定する委員とし,第3条第1項第3号及び第4号の委員の任期は第3条第3項及び第4項本文の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28 規程第32号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第109号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第68号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第72号)
この規程は,令和4年7月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第95号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。