○国立大学法人宇都宮大学職員営利企業役員等兼業審査委員会規程
| (平成15 規程第6号) | 
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(設置)
第1条 国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人宇都宮大学職員兼業規程第21条の規定に基づき,本学職員の兼業について審査を行うため,国立大学法人宇都宮大学職員営利企業役員等兼業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 技術移転事業者の役員等の兼業に関すること。
(2) 研究成果活用企業の役員等の兼業に関すること。
(3) 株式会社等の監査役の兼業に関すること。
(組織及び運営)
第3条 審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者(以下「理事」という。)
(2) 各学部長
(3) 企画総務部長
第4条 審査委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長の指名する者が,その職務を代行する。
第5条 審査委員会の会議は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 審査対象となる兼業を申請した委員は,その審査に加わることができない。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は,企画総務部人事課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,審査委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成15年10月8日から施行する。
附 則(平成16 規程第65号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16 規程第107号)
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この規程は,平成16年9月14日から施行する。
附 則(平成20 規程第40号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第24号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第33号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第55号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第63号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。