○国立大学法人宇都宮大学職員審査委員会規程
| (平成16 規程第36号) | 
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(設置)
第1条 国立大学法人宇都宮大学に,国立大学法人宇都宮大学職員不利益処分の手続きに関する規程に基づき,国立大学法人宇都宮大学職員審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,学長から付託された次の事項を審議し,その結果を学長に報告する。
(1) 国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第45条の規定による懲戒処分についての審査
(2) 就業規則第11条第2項の規定による職員の意に反する降任及び同第14条第3項の規定による職員の意に反する休職についての審査
(3) 就業規則第24条に規定する解雇についての審査
[就業規則第24条]
2 委員会は,教育研究評議会から付託された大学教員(教授,准教授,講師(常勤のものに限る。),助教及び助手をいう。)にかかる前項各号の事項を審査し,その結果を教育研究評議会に報告する。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者 1名(以下「理事」という。)
(2) 各学部長
(3) 地域創生科学研究科長
(4) 企画総務部長
第4条 委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,あらかじめ委員長の指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は,その任務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その任務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,企画総務部人事課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第41号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第25号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第34号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第56号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第57号)
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この規程は,令和4年6月9日から施行し,令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和6年 規程第64号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。