○国立大学法人宇都宮大学学長特別補佐に関する規程
| (平成20 規程第7号) | 
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(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学組織規程第20条の2第3項の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)学長特別補佐に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本学における管理運営を円滑に進めるため,学長特別補佐若干名を置くことができる。
(職務)
第3条 学長特別補佐は,学長を補佐し,学長からの特命事項を行う。
(任命)
第4条 学長特別補佐は,学長が任命し,教育研究評議会に報告する。
(任期)
第5条 学長特別補佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,学長特別補佐の任期の末日は,当該学長特別補佐を任命する学長の任期の末日を超えることはできない。
2 学長が任期満了前に辞任したとき,欠員又は解任となったときの学長特別補佐の任期の末日は,後任の学長が任命される日の前日とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年2月18日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学学長特別補佐設置要項(平成17年3月31日制定)は廃止する。