○国立大学法人宇都宮大学学長補佐に関する取扱い
(学長裁定 平成21年11月12日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人宇都宮大学学長補佐に関し,必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本学に学長補佐を置くことができる。
(職務)
第3条 学長補佐は,学長を補佐し,学長からの特命事項に関する企画,立案,検証等を行う。
(任命)
第4条 学長補佐は,教員のうち,学長が指名する者をもって充てる。
(任期)
第5条 学長補佐の任期は,1事業年度内とし,再任を妨げない。
2 前項に関わらず,学長が欠員となったときの学長補佐の任期の末日は,後任の学長が任命される日の前日とする。
附 則
この取扱いは,平成21年11月12日から施行する。