○国立大学法人宇都宮大学事務分掌細則
| (学長裁定 昭和41年7月30日) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学事務組織規程第3条の規定に基づき,事務組織の事務分掌を定めるものとする。
(監査室)
第2条 監査室においては,内部監査、監事及び会計監査人の行う監査業務の補助・連絡調整に関する事務を遂行する。
(企画総務部)
第3条 企画総務部は,次の事務を担当する。
(1) 企画総務課においては,大学事務の総括,文書,法規,情報公開,個人情報保護,危機管理,秘書,大学戦略,点検・評価,IR,渉外及び広報に関する事務を遂行する,
(2) 人事課においては,人事事務の総括,任免,懲戒,服務,勤務評定,給与,研修,福利厚生,共済組合,ハラスメント,安全管理,栄典,表彰,兼業,兼職及び男女共同参画に関する事務を遂行する。
(財務部)
第4条 財務部は,次の事務を担当する。
(1) 財務課においては,財務事務の総括,予算,決算,会計監査,不動産の管理,職員宿舎の管理,交通対策,学内警備,出納,資金の管理・運用,債権の管理,契約,旅費等の支給及び物品の管理に関する事務を遂行する。
(2) 施設課においては,施設事務の総括,施設に関する契約及び施設計画・整備・維持管理に関する事務を遂行する。
(学務部)
第5条 学務部は,次の事務を担当する。
(1) 修学支援課においては,教務事務の総括,教育課程,学生情報・教務情報管理,学位,教職課程,科目等履修生,研究生,入学,卒業及び大学教育推進機構に関する事務を遂行する。
(2) 学生支援課においては,学生の厚生福祉及び保健の総括,学生相談,課外教育,入学料・授業料等免除,奨学金,厚生施設及び課外活動施設の管理,学生ボランティア,留学生に関する事務の総括,国際交流に関する事務の総括,学生の就職・キャリア支援,留学生・国際交流センター,就職・キャリア支援センター及び保健管理センターに関する事務の総括に関する事務を遂行する。
(3) 陽東学務課においては,陽東地区に係る教育課程,学生情報・教務情報管理,学位,教職課程,入学,卒業,学生相談,入学料・授業料等免除,奨学金並びに厚生施設及び課外活動施設の管理に関する事務を遂行する。
(4) 入試課においては,入学者選抜に関する事務の総括,入学者選抜の広報及び実施,アドミッションセンターに関する事務を遂行する。
(社会共創・情報部)
第6条 社会共創・情報部は,次の事務を担当する。
(1) 社会共創・研究課においては,社会共創に関する事務の総括,知的財産,安全保障輸出管理,利益相反マネジメント,産学連携,研究推進及び研究支援に関する事務の総括,生命科学実験安全管理,生命倫理,組み換えDNA実験,放射線,地域創生推進機構,大学コンソーシアムとちぎ及び研究推進機構に関する事務を遂行する。
(2) 学術情報課においては,附属図書館に関する事務の総括,情報化に関する事務の総括,情報セキュリティー及び情報通信基盤センターに関する事務を遂行する。
(峰キャンパス事務部)
第7条 峰キャンパス事務部においては,データサイエンス経営学部,国際学部,共同教育学部及び農学部に関する庶務,人事,会計,施設,諸会議並びに共同教育学部附属学校,学部附属施設及び東京農工大学大学院連合農学研究科に関する事務を遂行する。
(陽東キャンパス事務部)
第8条 陽東キャンパス事務部においては,地域デザイン科学部,工学部及び地域創生科学研究科に関する庶務人事,会計,施設,諸会議,陽東地区の警部並びに学部附属施設に関する事務を遂行する。
第9条 各係の事務分掌については、別に定める。
附 則
1 この細則は,昭和41年8月1日から施行する。
2 第7条の一般教育係は,当分の間学生課に所属するものとする。
3 第9条の中学校係及び第10条の小学校係は,当分の間教育学部事務部に所属するものとする。
中略
附 則(平成8年3月29日)
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この細則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月11日)
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この細則は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平成8年7月1日)
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この細則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
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この細則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日)
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この細則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年5月13日)
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この細則は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年9月11日)
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この細則は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年1月13日)
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この細則は,平成11年1月13日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
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この細則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
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この細則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日)
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この細則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日)
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この細則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日)
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この細則は,平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
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この細則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学チーム制試行要領(学長裁定平成18年3月8日)は,廃止する。
附 則(平成22年11月22日)
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この細則は,平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日)
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この細則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日)
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この細則は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
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この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月1日)
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この細則は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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1 この細則は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第10条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和2年12月1日)
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この細則は,令和2年12月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日)
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この細則は,令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日)
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この細則は,令和6年6月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。