○国立大学法人宇都宮大学内部監査規程
(平成29 規程第13号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学業務方法書第21条及び国立大学法人宇都宮大学事務組織規程第3条に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は,本学の業務及び会計処理等の状況について,関係法令及び本学の諸規程等に準拠し,かつ,本学が定めた方針・計画に沿って適切に行われているか調査及び検証を行い,業務の改善及び業務効率の向上を図ることを目的とする。
(監査の対象及び区分)
第3条 監査の対象は,本学の業務全般とする。
2 監査は,業務監査及び会計監査に区分し,監査内容は,次のとおりとする。
(1) 業務監査 業務活動が関係法令及び本学の諸規程等並びに本学の方針及び計画に基づいて,適正かつ効率的に行われているかについての監査
(2) 会計監査 会計処理,会計記録及び資産管理等が関係法令及び本学の諸規程等に基づいて適正に行われているか並びに経費が効率的に使用されているかについての監査
(監査の種類)
第4条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。
(1) 定期監査 あらかじめ定められた監査計画に基づき定期的に実施する監査
(2) 臨時監査 学長が必要と認めたときに臨時に実施する監査
(監査の統括及び監査員)
第5条 監査は,学長の命により,監査室長が統括する。
2 監査に従事する監査員は,次のとおりとする。
(1) 監査室に所属する職員
(2) 前号以外の職員で,監査室長が内部監査の遂行上必要があると認め,学長の承認を得て指名した職員
(監査員の権限)
第6条 監査員は,監査の実施に当たり,次のとおりの権限を有する。
(1) 監査を受ける部局等(以下「被監査部局等」という。)の職員に対し,帳票等関係資料の提出,事実の説明,その他監査遂行上必要な行為を求めること。
(2) 被監査部局等以外の関係者に対し,内容の照会,説明及び報告等を求めること。
2 監査員は,必要に応じ,学外の関係先に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(監査員の遵守事項)
第7条 監査員は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 事実に基づき客観的に調査・検討し,常に公正不偏な態度で監査を実施すること。
(2) 被監査部局等の業務の処理及び方法について,直接指揮命令を行わないこと。ただし,軽微な事項に係る改善指導又は助言についてはこの限りではない。
(3) 職務上知り得た事項について,正当な理由なく他に漏らしてはならないこと。
(被監査部局等の義務)
第8条 第6条第1項に規定する要求を受けた者は,正当な理由なくしてこれを拒否し,又は,虚偽の回答をしてはならない。
2 被監査部局等は,監査が円滑かつ効果的に行われるよう,積極的に協力しなければならない。
(監事及び会計監査人との連携)
第9条 監査室は,監事及び会計監査人と連携し,的確かつ効率的な監査の実施に努めるものとする。
(監査基本計画の作成)
第10条 監査室長は,各年度における監査の実施に関する大綱的な監査基本計画を作成し,学長の承認を得なければならない。当該計画に重大な変更が生じたときも同様とする。
2 監査基本計画には,監査対象,監査項目,監査方法,監査実施時期について記載する。
(監査の通知)
第11条 監査室長は,監査を実施するに当たり,監査実施の日時,監査項目及び監査員等についてあらかじめ被監査部局等の責任者に通知するものとする。ただし,緊急を要するとき又は特に必要があると認めるときは,事前に通知することなく監査を実施することができる。
(監査の方法)
第12条 監査は,書面監査及び実地監査により実施する。
(1) 書面監査 関係書類の精査,帳票等の突合及び関係諸規程に基づく調査等により実施する監査
(2) 実地監査 被監査部局等に赴き,実査,立会,確認,質問等により実施する監査
(監査結果の説明及び意見交換)
第13条 監査員は,監査終了後被監査部局等に対し監査結果について説明し,意見交換する。
2 監査員は,必要に応じて関連する部局等と意見の調整及び問題点の確認を行う。
(監査調書の作成)
第14条 監査員は,実施した監査の方法,内容,結果等を記録した監査調書を速やかに作成し,監査室長に提出しなければならない。
(監査結果の報告)
第15条 監査室長は,監査員から提出された監査調書に基づき監査報告書を作成し,学長に報告する。ただし,緊急を要すると認めた事項については,直ちに口頭により学長に報告しなければならない。
(監査結果の通知及び是正改善措置)
第16条 学長は,前条の監査結果について,被監査部局等の長に通知する。
2 学長は,監査の結果,是正又は改善の措置が必要であると認めたときは,当該措置を講ずるよう前項に併せて通知する。
3 被監査部局等の長は,前項の通知を受けたときは,速やかに当該措置を講じ,その結果を指定された期日までに学長に回答しなければならない。
(是正改善措置の確認)
第17条 監査室長は,前条第3項の是正改善措置の実施状況について,翌年度における監査の対象としなければならない。
(監事への報告書の回付)
第18条 監査室長は,第15条及び第16条の規定により作成した報告書等を監事に回付するものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,監査に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学法人文書管理規程,国立大学法人宇都宮大学個人情報管理規程及び国立大学法人宇都宮大学特定個人情報取扱規程に規定する監査は,第3条第2項第1号の業務監査に含まれるものとする。ただし,実施方法等については,当該規程によるものとする。
3 国立大学法人宇都宮大学会計監査規程(昭和61年規程第5号)は廃止する。