○国立大学法人宇都宮大学法人文書ファイル保存要領
(総括文書管理者裁定 平成23年4月1日)
改正
令和5年4月1日
国立大学法人宇都宮大学法人文書管理規程(平成23年規程第67号)第15条に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)における法人文書ファイル等(法人文書ファイル及び単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。)の適切な保存に資するため,以下のとおり法人文書ファイル保存要領を定める。
1 紙文書の保存場所・方法
(1) 各課等における保存
1) 年度ごとにまとめられた法人文書ファイル等(保存期間が1年以上のもの)について,各課等においては,現年度の法人文書ファイル等と前年度の法人文書ファイル等とを区分して保存する。この場合,現年度の法人文書ファイル等の保存場所を職員にとってより使いやすい場所とするよう配意する。
2) 年度末においては,新年度の法人文書ファイル等の保存スペースを空けるため,法人文書ファイル等の移動を行う。ただし,「継続的に利用する法人文書ファイル等」にあっては,現年度の保存場所で保存することができる。
3) 個人的な執務の参考資料の収納場所は,職員各自の机の周辺のみとする。
(2) 書庫における保存
1) 前々年度以前の法人文書ファイル等については,当分の間,各文書管理者が管理する書庫で保存する。ただし,継続的に利用する法人文書ファイル等にあっては各課等で保存することができる。
2) 継続的に利用する法人文書ファイル等として継続して各課等で保存されている法人文書ファイル等については,年度末に,文書管理者が利用状況等を勘案し,書庫への移動を再検討する。
3) 個人的な執務の参考資料は書庫に置いてはならない。
(3) 機密性の高い法人文書ファイル等
(1),(2)にかかわらず,機密性の高い法人文書ファイル等については,施錠のできる書庫・保管庫に保存し,不正な持ち出しや盗難を防ぐ措置を講ずるものとする。
(4) ファイリング用具及び書棚の表示と所在管理
1) ファイリング用具の見出しや背表紙の表示について,法人文書ファイル等の適切な管理に資するための表示を行うものとする。
2) 書棚は,法人文書ファイル等の所在を明らかにするため,棚番号を付すなどして,法人文書ファイル等の所在管理を行うものとする。
2 電子文書の保存場所・方法
(1) 電子文書(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作成された法人文書をいう。以下同じ。)の正本・原本は,当面の間,原則として各文書管理者が管理する磁気ディスク装置に保存する。
(2) 保存期間満了時の措置を移管としたもので,電子文書で移管するものは,適切な方式で保存する。
(3) 電子文書には,適切なアクセス制限を行うこととする。
(4) 10年以上保存する電子文書については,国際標準化機構(ISO)が制定している長期保存フォーマットの国際標準等で保存するなど,利活用が可能な状態で保存する。
(5) 電子文書は,情報セキュリティポリシーの規定に従い,必要に応じ,パスワードの設定,暗号化,電子署名の付与を行うとともに,バックアップを保存する。
(6) これらのほか,文書管理者は,電子文書の保存に関して必要に応じ情報通信基盤センターの助言を求め,確認する。
3 引継手続
(1) 文書管理者の異動の場合の法人文書ファイル等の引継手続については,法人文書ファイル等の保管場所について後任者に引き継ぐものとする。
(2) 組織の新設・改正・廃止の場合の法人文書ファイル等の引継手続きについては,法人文書ファイル等の保管場所について新しい部署を設定または引き継ぐ部署に引き継ぐものとする。
4 集中管理の推進に関する方針
(1) 「10年以上の保存を要する法人文書ファイル等において5年を経過したもの」で,かつ,「将来的に利用頻度が低いもの」については,副総括文書管理者に引き継ぐものとする。ただし,集中管理に資するための整備が整うまでの間は,各課等で保存するものとする。
(2) 「保存期間が5年を経過した電子文書」で,かつ,「将来的に利用頻度が低いもの」については,副総括文書管理者に引き継ぐものとする。ただし,集中管理に資するための整備が整うまでの間は,各課等で保存するものとする。
5 その他適切な保存を確保するための措置
ファイリング用具の見出しや背表紙等の表示内容について,法人文書ファイル管理簿の記載内容と齟齬が生じないよう,少なくとも毎年度一回,文書管理者が確認する。
附 則(令和5年4月1日)
この要領は,令和5年4月1日から施行する。